東京地方裁判所 昭和55年(ワ)5733号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
三不当利得返還請求について
1 前記一、二の請求は、二及び三の各土地についての共有持分に基づき同土地に対する被告の占有の排除もしくは原告の占有の妨害禁止を求めるものであるのに対し、請求原因(二)(1)の請求は、四、五の各土地の賃料収入、請求原因(二)(2)は預金債権等の一部を対象とするものであつて、たまたま新助の相続財産に属するものである点で関連があるに止まり、前記一、二の各請求と同一の基礎的事実から法的観点を異にすることによつて導かれる請求とはいえず、(その審判には二、三の各土地の占有関係とは全く別個の攻撃防禦方法を要することは明らかである)、請求の基礎に変更がないと認めることはできない。
よつて、原告の右不当利得返還請求は、訴の変更の要件を欠き、不適法であるから、これを許さない。
(上谷清 大城光代 中村哲)