東京地方裁判所 昭和55年(ワ)8335号
原告
河内淑子
右訴訟代理人弁護士
福田徹
同
高野眞人
被告
社会福祉法人浴風会
右代表者理事
三上唯夫
右訴訟代理人弁護士
横大路俊一
主文
一 被告が原告に対し、昭和五五年三月四日付でした戒告処分、同年同月一二日付でした同年同月分の給与より金三〇〇〇円を減給する旨の処分及び同年七月二日付でした同年七月三日より同年同月五日に至るまでの間の出勤を停止しその間における給与を支給しない旨の処分がいずれも無効であることを確認する。
二 被告は原告に対し、金一万九七八二円及びこれに対する昭和五五年八月一四日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一当事者の申立て
一 原告
1 主文第一項と同旨。
2 被告は原告に対し、金三一万九七八二円及びこれに対する昭和五五年八月一四日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 主文第四項と同旨。
4 第二項につき仮執行の宣言。
二 被告
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求の原因
1(当事者)
(一) 被告は、老人福祉、医療を主たる目的とし、その肩書地に本部のほか養護老人ホーム浴風園(以下「浴風園」という。)、特別養護老人ホーム南陽園、軽費老人ホーム松風園、老人専門病院である浴風会病院を存置運営している社会福祉法人で、その従業員は約三〇〇名である。
(二)(1) 原告は、昭和五〇年一月一日、被告に寮母として採用され、寮母としての業務に従事していたが、健康上の理由により寮母としての業務に従事することが困難となった。
(2) そこで、原告と被告との交渉の結果、昭和五二年六月二一日、その間において、(ア)一か月の加療期間を置いた後原告を事務職に配転すること、(イ)右一か月の間に配転先につき原告及び当該職場と十分協議して決定することを内容とする合意が成立した。
(3) 原告は、右合意に基づいて被告の事務職員として浴風園の業務に従事し、同園業務課において別紙「職務一覧表」記載の事務を担当していたものである。
(4) 原告の給与は毎月末日締め、二五日支払いとされており、昭和五四年七月以降は本俸一三万九八〇〇円、調整手当一万一一八四円、調整額三六九〇円、扶養手当九〇〇〇円、住宅手当六〇〇〇円の合計一六万九六七四円、昭和五五年七月以降は本俸一五万一七〇〇円、調整手当一万二一三六円、調整額四〇〇四円、扶養手当一万円、住宅手当六五〇〇円の合計一八万四三四〇円である。
2(被告の原告に対する処分)
(一) 被告は、原告に対し、昭和五五年三月四日、「健康診断書の提出について再三にわたり指示しているにもかかわらずその指示命令に従わない行為は、就業規則第三五条に違反し、同規則第四九条二号に該当するので、同規則第五〇条一号により戒告に処する」との戒告処分をなした(以下「本件戒告処分」という。)。
(二) 被告は、原告に対し、同月一二日、「健康診断書の提出について、再三にわたり指示しているにもかかわらず、その指示命令に従わないので、就業規則第五一条五号の規定により、下記のとおり減給に処する」として、「昭和五五年三月分の給与より一金三〇〇〇円を減額する」との減給処分をなした(以下「本件減給処分」という。)。
(三) 被告は、原告に対し、同年七月二日、「就業規則第五一条五号の規定により、下記のとおり停職に処する」として、「昭和五五年七月三日より七月五日までの三日間の出勤を停止し、その期間は給与を支給しない。(処分理由)健康診断書を再三にわたり提出するよう指示しているにもかかわらず、その指示命令に従わないため。」との出勤停止処分をなし、その間の給与相当分一万六七八二円を支給しなかった(以下「本件出勤停止処分」という。)。
(以上(一)ないし(三)の各処分を一括して「本件各処分」という。)
3(就業規則の定め)
被告は、本件各処分当時において、次のとおりの就業規則を定めていた。
(一) 戒告処分につき
第三五条
職員は、その職務の遂行に際しては、法令及び浴風会並びに園長の定める諸規則を遵守するとともに、上司の職務上の指示命令に従わなければならない。
第四九条
職員が次の各号の一にあたるときは制裁する。
(1) 略
(2) 職務上の責務を遵守しないとき
(3)、(4) 略
第五〇条
前条の規定による制裁はその情状により次の区分に従い行なう。
(1) 戒告―書面をもって当該事項を指摘し将来を戒める。
(2)ないし(5) 略
(二) 減給・出勤停止の各処分につき
第五一条
職員が次の各号の一に該当する場合は、減給、昇給停止又は停職にする。
但し、情状によっては戒告に止めることがある。
(1)ないし(4) 略
(5) 第三五条及び第三七条の規定に違反した場合
(6)ないし(8) 略
4(慰藉料)
原告は、違法な本件各処分を受けたことにより著しい精神的衝撃を受け、これを慰藉するには金三〇万円が相当である。
5 よって、本件各処分がいずれも無効であることの確認と未払賃金一万六七八二円、慰藉料金三〇万円の合計金三一万六七八二円及びこれに対する昭和五五年八月一四日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1の(一)、(二)(1)、(3)、(4)の事実は認めるが、(二)(2)の事実は否認する。
2 同2、3の事実は認める。
3 同4の事実は否認する。
三 被告の主張
1 原告の健康状態
(一) 原告は、昭和五〇年一月一日被告に雇用され、浴風園の寮母として勤務した同年夏頃から気管支炎、気管支喘息に罹患し、そのため同年中に次のとおり欠勤した。
七月一五日から三日間
八月一九日から六日間
一〇月二日から三日間
原告が翌五一年に気管支喘息のため欠勤したのは七月一二日から三日間だけである。
そして、原告が昭和五二年中に気管支喘息のため欠勤したのは四月二六日から三日間であり、他に五月二八日、六月三日、同月一一日、同月一六日にそれぞれ病気欠勤している。
(二) 右のような原告の健康状態を前提として、昭和五二年六月二一日、原告及び同僚の武田恵外五名と浴風園々長下松勝久との間で、原告の職種を寮母から事務職に切替える交渉が行われ、その結果、甲第一号証(乙第一号証)の確認書が作成されるに至った。
(三) その後における原告の欠勤状況は次のとおりである。
昭和五二年七月一二日までの間に病気又は通院を理由として半日、一日あるいは二日の欠勤をしたのは計五回となっているが、更にその後診断書(乙第二九号証、病名急性気管支炎)を添えて欠勤したのは同年九月中の五日間だけであり、同月二二日以降同年一二月三一日までの間には病気による欠勤は一日もない。
2 確認書(甲第一号証、乙第一号証)について
(一) 確認書の内容は原告主張のとおりであるが、これは武田恵が全文を記載し、下松浴風園々長がこれに署名押印したものである。
(二) ところで、被告の雇用する従業員の職種変更は被告の代表者である理事長名義の辞令書によって発令されない限りその効力を生じ得ないものとされている。したがって、右確認書は下松浴風園々長が原告ら従業員数名との間において交渉した結果を確認したものであって、同園長が被告の代表者として作成したものではない。よって、右確認書により原告の職種変更(寮母から事務職)を生ずることはあり得ないものである。
3 確認書作成後の労使間交渉
(一) 原告は、前記確認書作成後約一か月間寮母として勤務し、昭和五二年七月二一日以降は寮母の身分のまま浴風園の事務の補助的業務に従事することが認められた。これは、原告の健康状態を考慮し業務負担軽減のため夜間勤務のない事務の補助的業務に従事させ、その健康状態を暫く観察するための措置であった。
(二) その後、原告の職種変更問題に関し、原告の所属する浴風会労働組合(被告従業員により組織された労働組合、以下「労働組合」という。)が関与した結果、労使間で右の問題につき話合いが開始されたが、その見解、主張が容易に一致するに至らず、被告の高木武三郎理事長は原告と労働組合の清光正孝委員長に対し、昭和五三年六月二九日付書面をもって、当面原告を事務員に切替ることは困難であるから寮母業務に復帰されたい、但し、健康上の理由によって寮母業務に支障がある場合は業務軽減などについて配慮することとしたいので、今後のことは浴風園々長高橋喜三郎の指示を受けるようにされたいとの趣旨のことを通知した。
(三) 高橋園長は、同年七月二一日付書面をもって、原告に対し、右理事長通知を敷衍して原告の診断書の提出を求めた。その要旨は「……健康上の理由により正常な寮母業務に支障がある場合は、業務の軽減等を配慮するよう通知されているので……公立医療機関で健康診断を受けるようされたい。診断に要する経費は当方で負担する。診断のために要する時間は欠勤扱いとしない。提出期限は八月一〇日とする。」という内容である。
(四) これに応じて、原告は、被告に対し、同年八月三日付日本大学医学部付属板橋病院岡安大仁医師作成の診断書及び同月八日付東京大学医学部付属病院物療内科医師秋山一男作成の診断書を提出した。
右岡安医師作成の診断書は、病名は気管支喘息としているが、付記として「上記疾患であるが、アレルゲンテストその他の精査は未施行であり、寮母職の続行などについて向後の方針に現時点では、不可能であります、」と記されていて、向後の方針を明示することができないものとしており、秋山医師作成の診断書も、病名は気管支喘息、アレルギー性鼻炎としているが、「上記疾患につき現在更に精査中であり、検査終了まで約一ケ月要する。」と記載されている。
(五) 右二つの診断書は、その以前に作成されている昭和五二年五月一八日付富士見ケ丘生協診療所帯刀弘之医師作成の診断書中の「労働の軽減が必要と思われる。」との記載や昭和五三年三月三〇日付同医師作成の診断書中の「作業は事務労働に限るのが妥当と考えられる。」との記載に比し、慎重であり、かつ信頼度の高いものと認められる。
(六) その後、原告は、前記のとおり、いったん日本大学付属病院及び東京大学付属病院の各医師作成の診断書を提出しておきながら、態度を急変し、被告の再三にわたる後記のような提出命令に応ぜず、爾後の精密検査の結果に関する診断書の提出を拒否した。
原告と労働組合とは、被告に対し、昭和五三年八月九日付、同月二五日付、同年九月一四日付の各通告書を送付し、診断書の提出義務のないことを主張し続けていた。
4 労働委員会における和解について
(一) 労働組合は、昭和五三年一〇月一六日、東京都地方労働委員会に対し、被告を被申立人として、団体交渉拒否を理由とする不当労働行為救済申立をなした。
同委員会において、労使双方で和解交渉が行われ、そこでも原告の病状が問題の中心となっており、労働組合は昭和五四年二月二七日付の東京大学付属病院秋山一男医師作成の診断書を和解の終末に近い段階で公益委員に提出し、同委員がこれを被告側に提出したので被告も納得し、同年八月七日労使間において、「労使双方は、組合員河内淑子の現行業務が別紙のとおりであること、およびこれを当分の間凍結することを確認する。」ことを内容とする和解協定書に調印するに至った。右にいう別紙は、別紙「河内淑子業務内容表」記載のとおりである。
(二) 右和解協定書においては、原告の身分は寮母のままとし、その担当業務は「当分の間」同協定書(甲第四号証)添付の別紙記載のとおり浴風園の事務の補助的業務に属する仕事(本来の事務員の行うべき業務を除く。)とすることに同意したものである。
被告としては、使用者側委員に対し、「当分の間」とは常識的に六か月程度と考え、六か月を経過したときは原告に対し診断書の提出を求めることを述べておいた。
さらに、六か月程度経過後において原告の健康状態に関する診断書の提出につき、労使間の話合いがまとまらない場合には、再度労働委員会に問題を持込めばよいではないかとの労働委員会の示唆を受けたことにより被告は一応納得して前記和解協定書に調印したものである。
5 診断書提出命令について
(一) 労働安全衛生法六六条一項は、事業者に対し医師による労働者の健康診断を行うことを義務づけており、事業者がこの義務を履行するため、労働者の「健康管理の責任」を負っていることは理の当然である。
他方で同条五項は、労働者に対し事業者が行う健康診断を受けることを義務づけている。但し、労働者が事業者の指定した医師の行う健康診断を受けることを希望しないときは、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することは認められている。
事業者が労働者の健康管理の責任上のみならず広く合理的人事管理、労働者の適正職場配置の目的上必要な限度において、労働者に対し健康診断書の提出を求め得ることは事業者の有する人事権の作用の一部として当然のことである。
(二) 同条七項は、事業者に対し、健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、当該労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずることを義務づけている。
被告が原告に対し前記のように一時的に夜間勤務等を伴う寮母の仕事から事務的補助業務に従事することを許容したのは、正にこのような健康配慮に基づくものである。
(三) 被告もその就業規則等六章に健康管理に関する規定を設けている。
(四) 被告が原告に対し、後記のとおり再三にわたりその診断書の提出を求めたのは、原告の本来の身分である寮母としての職務に原告が堪え得る健康状態に復したか否か、のみならず事務的補助業務にも堪え得るか否かを判断する資料を得るためである。
これに対し、原告は、既に前記確認書により事務職としての身分を獲得しているので、診断書提出義務はないとして右被告の求めに応じていない。これは、雇用契約当事者間における信義を無視したもので許さるべきことではない。
(五) 被告は、労働委員会における和解協定成立後半年を経過し、かつ前記の昭和五四年二月二七日付秋山医師作成の診断書成立後約一年を経過したので、原告のその後における健康状態を知るため、原告に対し爾後の診断書の提出を左記のとおり業務命令として出したが、原告は前記のようなことを主張して全くこれに応じていない。
記
昭和五五年二月九日・口頭
同年同月一八日・文書
同年同月二五日・文書
同年三月四日・文書
同年同月一二日・文書
同年五月二日・文書
同年七月二日・文書
6 本件各処分について
(一) 被告は、以上のような被告の提出命令を無視した原告の全く理由のない抗争的態度を黙認することは労務管理の秩序を乱す原因となり、ひいては他の職員にも甚大な悪影響を及ぼすおそれがあるので、原告の反省を促すため、まず最も軽い制裁手段である被告の就業規則五〇条一号所定の戒告に処することとし、本件戒告処分をなした。
(二) 本件戒告処分が原告によって無視され、被告の提出命令に応じなかったため、被告は次の手段として、被告の就業規則五〇条二号所定の減給処分をなすこととし、本件減給処分をなした。
(三) 本件減給処分も右同様原告によって無視されたため、被告は、さらに被告の就業規則五〇条四号所定の出勤停止処分をなした。
(四) なお、本件各処分の根拠となっている被告の就業規則は、被告の五部門を通じて一個のものであったところ、本部並びに各施設の職員の勤務の実情に応じて若干内容に差異のある就業規則を事業所別に作成することが望ましいと判断し、昭和五三年六月三〇日をもって、従前の就業規則を各施設毎に分けて作成し、これを中野労働基準監督署長に届け出、同日受理されたものである。ちなみに、右就業規則である乙第七号証の同労働基準監督署の届出受理日が同年七月三一日となっているが、これは同年六月三〇日に届け出た就業規則が手書きのものであったところから、その後タイプ印書して改めて届け出し直したことによるもので、内容は全く同一である。
四 被告の主張に対する原告の認否、反論
1 認否
(一) 被告の主張1(一)のうち、原告が被告に雇用され、浴風園に寮母として勤務していた昭和五〇年夏頃から気管支喘息等に罹患し、その後これが原因で欠勤したこと及び同1(二)の事実は認める。
(二) 同2のうち、確認書記載どおりの合意が成立し、これに基づいて確認書が作成されたことは認めるが、その余の事実は否認する。
(三) 同3(一)のうち、原告が確認書作成後も一か月寮母として勤務し、昭和五二年七月二一日以降浴風園の事務職の業務に就いていることは認めるが、その余の事実は否認する。
同2の(二)ないし(四)の事実は認める。
同2(五)のうち、各診断書の記載内容が被告主張のとおりであることは認めるが、一方が他方より慎重で信頼度が高いとの主張は争う。
同2(六)の事実は認める。
(四) 同4(一)の事実は認め、(二)の事実は否認する。
(五) 同5の(一)主張は一般論としては争わない。
同5(二)のうち、労働安全衛生法六六条七項に関する主張は一般論としては争わないが、その余の事実は否認する。
同5(三)の事実は認める。
同5(四)のうち、原告が被告の診断書の提出の求めに対し、その主張のような理由で応じていないことは認めるが、その余の事実は否認する。
同5(五)の事実は認める。
(六) 同6(一)のうち、本件戒告処分がなされたことは認めるが、その余の事実は否認する。
同6(二)、(三)の事実は認める。
同6(四)の事実は否認する。
2 反論
(一) 確認書について
(1) 原告は、昭和五〇年八月頃から激しい喘息発作を起すようになり、種々治療に努めたが回復するに至らず、翌五一年になって主治医から寮母の仕事を続けることを禁ぜられるに至った。そこで、原告は、同僚の寮母の理解を得て、寮母の業務の中でも喘息に悪い影響を与えるもの(食缶運び、ベッドメーキング、宿直を含む老人の生活、行動全般にわたる介助など肉体的負担の重い業務及び塵埃の吸入など喘息の直接の病因となる業務)を同僚の寮母に代って担当してもらい、原告が寮母の業務の中の事務的仕事を担当していたが、他の寮母の負担が重くなり、これを長期間継続することは困難であった。かかる事態を根本的に解決するためには、原告が寮母職から事務職に配置転換するほかないものと考えた原告は、同僚の武田恵らと労働組合の役員に相談し、被告とその点について交渉することとなった。
(2) 当時浴風園の事務職の定員は七名のところこれに従事している者が五名であって欠員が生じていた。また、他に村山八重子が寮母在籍のまま浴風園の事務の業務に従事していた。
(3) 原告は、昭和五二年五月一九日、主治医帯刀弘之医師作成の診断書を持参して、原告の直属の上司で被告の総務局長として被告の人事管理上の責任者でもあった下松勝久浴風園々長に対し、原告を浴風園の事務職に配置転換するよう要請した。
これに対し、下松園長は、原告の病状の重さと寮母職としての困難さの認識を欠いていて全く理解を示さなかった。
(4) かくして、原告とその同僚及び労働組合は、被告の最高責任者である高木武三郎理事長と直接交渉するほかないものと考え、同理事長に面会を求めた。
(5) 昭和五二年六月一七日、被告本部応接間において、原告、武田らと高木理事長との間で原告の配置転換について交渉が行われた。そこで、高木理事長は原告の配転に理解を示し、具体的には被告の人事担当者であり、浴風園の園長でもある下松勝久をして被告の回答を示すことを表明した。
(6) 同月二一日、原告、武田、村山、須藤らは、被告本部応接間で、高木理事長、下松総務局長兼浴風園園長と面会した。ここにおいて、高木理事長は、原告の事務職への配転を了承し、「最初の一か月間身体を休めなさい。そしてその一か月の間に配転先を考慮する。」旨を言明した。かくして、右の内容を書面化することとなり、被告における従来の例にならって武田がこれを起案し、被告総務局長室において、高木理事長立会のうえ、同理事長の意向に従って下松総務局長兼浴風園々長がこれに署名押印した(甲第一号証、乙第一号証)。ここに原告を浴風園の事務職に配置転換する旨の合意が確定的に成立したものである。
(二) 労働委員会における和解協定書について
(1) 被告は、昭和五三年三月二七日、三上唯夫常務理事をして口頭で労働組合清光正孝執行委員長らに対し、原告に寮母業務への復帰を提案してきた。しかし、当時において三上常務理事は確認書の存在を知らされていなかったが、その後確認書の存在を知らされても右の提案を撤回することをしなかった。
(2) 被告は、同年四月から一〇月までの間における原告の配転問題に関する労働組合からの団体交渉の申入れを拒否し続けた。
被告は、この間に原告を寮母業務に復帰させる最終的態度を決定し、これに基づき原告に対し寮母業務への復帰を指示し、さらに、同年七月には、公立医療機関での受診を指定する期限付健康診断書提出命令を発するに至った。
これは、一方では原告の健康状態に関する診断につき原告の主治医らに対し疑念、不信を不当に表明し、他方でこれに従わぬであろう原告に対する制裁処分発令の伏線であった。被告はその後も再三にわたる原告、労働組合からの質問、要望、抗議、さらには寮母ら有志多数の要望を無視し続けるとともに、原告が誤解を避けるために提出した診断書につき、さらに重ねて診断書の提出を求めてきた。
次いで、被告は、原告より事務員たる業務の取上げを開始するとともに、原告に対し出勤簿について寮母と記載した「所定の出勤簿」に押印するよう「業務命令」を出し、これに抗議した原告らに対し、制裁処分を予告する「指示命令」をなすに至った。
(3) 労働組合は、被告が原告の配転問題につき関係交渉に応じないまま、右のように制裁予告をなすに至ったため、昭和五三年一〇月一六日、東京都地方労働委員会に対し、救済申立を行った。これを受けた同委員会において職権による和解手続が進められ、昭和五四年八月七日、労使間に和解協定書が作成され合意の成立をみたのである。この和解協定書の内容は、原告の身分に関する労使間の主張に関しては結論を出さず、原告の「現状の仕事を固定するということで労使双方が合意する」趣旨である。「都労委での結果」として「現状を正常化するために、現状の仕事を凍結してほしい」ということで成立したものであり、凍結業務の内容は「事務的業務」である。
(4) 和解協定書は、右のとおり、原告の担当業務について「当分の間凍結することを確認」し、「労使双方ともこれを機に、より一層健全なる労使関係の確立に努める」ことが合意されたもので、原告の健康状態をその内容としておらず、またその変化を協定運用上の条件としたものでもない。にもかかわらず、被告は右「当分の間」とは六か月であると全く根拠のない主張を一方的になし、これに基づいて原告をして寮母業務への配転を強行しようとして次々と業務命令を発し、これに反したとして本件各処分をなすに至ったものである。
(三) 確認書、和解協定書違反
被告は、確認書、和解協定書の存在を無視し、右による原告の事務職への就労は身分には関係のない一時的な例外措置であり、それも和解協定書成立後六か月間であるとして、これが経過して後、被告主張のように次々と診断書提出命令を発し、これに違反したとして本件各処分をなしたもので、これは明らかに確認書、和解協定書の合意に反するものであっていずれも無効である。
(四) 就業規則について
本件各処分の根拠とされている被告の就業規則は、確認書作成後である昭和五三年七月一日に被告が施行したと称するものであるが、これについては労働組合及び原告らが同意していないものであるから、被告と原告との間の労使関係には適用し得ないものである。
第三証拠(略)
理由
一 請求の原因1の(一)、(二)(1)、(3)、(4)の事実(当事者)、同2の事実(本件各処分)及び同3の事実(就業規則)はいずれも当事者間に争いがない。
二 原告が、被告の主張3(診断書の提出命令について)(五)記載のとおり、被告の再三にわたる診断書の提出命令に応じなかったことは当事者間に争いがない。
三 そこで、原告の右診断書の不提出の当否及びこれを理由とする本件各処分の適否について検討する。
1 (確認書((甲第一号証、乙第一号証))について)
(一) 当事者間に争いのない事実と(証拠略)並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
(1) 原告は、被告に雇用されて浴風園の寮母として勤務して間のない昭和五〇年夏頃から気管支炎、気管支喘息等に罹患し、そのため同年中に、七月一五日から三日間、八月一九日から六日間、一〇月二日から三日間欠勤し、翌五一年にも七月一二日から三日間欠勤した。原告としては、右疾病の治療に努めたが容易に回復せず、同年には主治医から寮母の仕事を続けることは無理である旨の診断を受けた。
そこで、原告は、同僚の寮母らの協力を得て、寮母の業務の中でも喘息に悪影響のある仕事を同僚の寮母に代ってもらい、みずからは寮母の業務の中の事務的仕事を担当していたが、そのままでは他の寮母の負担が重くなり、これを長期間継続することは困難な状況であった。かかる事態を抜本的に解決するには、原告が寮母から事務員に配置転換するほかないものと考えた原告は、同僚の武田恵らと労働組合の役員に相談し、その点につき被告と交渉することとなった。
(2) 当時寮母でありながら、浴風園の事務の業務に就いている村山八重子がおり、同人はその後の昭和五二年九月一六日付で寮母の身分から事務員にその職種が変更された。
(3) 原告は、昭和五二年中に気管支喘息のため、四月二六日から三日間欠勤し、他に五月二八日、六月三日、同月一一日、同月一六日にそれぞれ病気欠勤した。
(4) 原告は、昭和五二年五月一九日、主治医帯刀弘之医師作成の診断書を持参し、直属の上司で被告の総務局長兼浴風園々長であった下松勝久に対し、原告を浴風園の事務員に配置転換するよう要請したが、十分な理解を得ることができなかった。
(5) そこで、原告らは、被告の最高責任者である当時の高木武三郎理事長と直接に交渉するほかないものと考え、同理事長に面会を求めた。
その結果、同年六月一七日、被告本部の応接間において、原告、武田らと高木理事長との間で、原告の配置転換について交渉が行われた。そこで、高木理事長は、原告の配転に理解を示し、具体的には被告の人事担当者であり、原告の勤務していた浴風園の園長でもある下松勝久をして被告の回答を示す旨答えた。
(6) かくして、同月二一日、被告本部の応接間において、原告、武田らと高木理事長、下松園長らとの会談が行われ、高木理事長が原告を浴風園の事務の業務に就かせることを了承し、最初の一か月間は静養し、その間に原告の具体的な配転先を考慮する旨回答した。そこで、右の内容を書面化することについて双方に意思の対立があったが、結局武田恵がこれを起案し、被告の総務局長室において、高木理事長立会のうえ、下松園長がこれに署名押印した(甲第一号証、乙第一号証)。
(7) なお、従来においても、被告の労使間交渉の結果を文書化する場合、簡単なメモ程度のものに下松園長が署名するようなことが行われていた。
(8) 以上のような動機、経緯により、双方交渉の結果確認書が作成されたものであり、その内容が「浴風園寮母河内さんの配転希望の件について一ケ月加療ののち事務職に配転します。その一ケ月の間に本人及び当該職場と充分話し合いをもって配転先を決定します。」となっているところから、原告らとしては、当然原告の職種も寮母から事務員に変更されるものであり、このことが前提となっているものと考えており、他方被告側の高木理事長や下松園長はそこまで深く突き詰めて考えてはいなかった。
(9) その後、原告は、右確認書に基づいて浴風園の事務の業務に従事するに至った。
以上の事実を認めることができ、右の認定に反する趣旨の前顕証人下松、同高木、同武田及び原告本人の各供述部分は前顕各証拠と対比するとたやすく信用できず、他に右の認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 以上の事実によれば、右確認書により原告の職種も寮母から事務員に確定的に変更されたものであるか否かはともかくとして、原告らが右によりそのように考えたことには十分な理由があり、仮に原告らの右の考えが誤りであるとしても、これをもって原告らを責めることは許されず、むしろ、その立場にある高木理事長や下松園長がその点を明確にしなかったことが責められてもやむを得ないものというべきである。
2(労働委員会における和解協定書((甲第四号証、乙第二号証))について)
(一) 当事者間に争いのない事実と(証拠略)及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 被告は、前記確認書により原告の職種が寮母から事務員に変更されたものではなく、その後における原告の浴風園での事務の業務への従事は寮母としての身分のままその健康状態を観察するための一時的措置であり、健康状態の回復によっては原告を再び寮母の業務に従事させることを考えていた。
(2) 他方原告らは、前記確認書により原告の職種は確定的に寮母から事務員に変更され、その後における原告の浴風園での事務の業務への従事はこれに基づくものであると考えていた。
(3) 以上のように前記確認書に関する双方の見解の対立があったため、その後原告の職種変更問題につき労働組合が関与することとなり、被告と労働組合との間で話合いが開始されたが容易に合意をみるに至らなかった。
その間の昭和五三年三月二七日、被告の三上唯夫常務理事が労働組合の清光正孝執行委員長らに対し、口頭で原告に寮母業務に復帰することを提案してきた。当時においては三上常務理事は前記確認書の存在を知らされておらず、その後においてこれを知らされても右提案を撤回するようなことはなかった。
(4) 被告は、同年四月から一〇月までの間における原告の配転問題に関する労働組合からの団体交渉の申入れに対し、これは労働組合の問題ではないとして、これを拒否し続けながら、原告を寮母業務に復帰させる最終的態度を決定し、被告の高木武三郎理事長は原告と労働組合の清光委員長に対し、同年六月二九日付書面をもって、当面原告を事務員に切替ることは困難であるから寮母業務に復帰されたい、但し、健康上の理由によって寮母業務に支障がある場合は業務軽減などについて配慮することとしたいので、今後のことは浴風園々長高橋喜三郎の指示を受けるようにされたいとの趣旨を通知した。
(5) 高橋浴風園々長は、同年七月二一日付書面をもって、原告に対し、右理事長の通知に従って、原告の診断書の提出を求めた。その要旨は「……健康上の理由により正常な寮母業務に支障がある場合は、業務の軽減等を配慮するよう通知されているので……公立医療機関で健康診断を受けるようされたい。診断に要する経費は当方で負担する。診断のために要する時間は欠勤扱いとはしない。提出期限は八月一〇日とする。」というものであった。
(6) 原告は、問題がさらに紛糾し、原告の処分問題にまで発展することをおそれて、被告に対し、同年八月三日付日本大学医学部付属板橋病院岡安大仁医師作成の診断書及び同月八日付東京大学医学部付属病院物療内科医師秋山一男作成の診断書を提出した。
右岡安医師作成の診断書は、病名は気管支喘息としているが、付記として「上記疾患であるが、アレルゲンテストその他の精査は未施行であり、寮母職の続行などについて向後の方針に現時点では、不可能であります、」と記されていて、向後の方針を明示できないとしており、また秋山医師作成の診断書も、病名は気管支喘息、アレルギー性鼻炎としているが、「上記疾患につき現在更に精査中であり、検査終了まで約一か月要する。」と記載されていて、いずれもさらに精密な検査を予定しており、これが終了しない限り確定的な診断はできないものとしていた。
(7) 被告が右のように診断書の提出を求めたのは、その以前に作成提出されていた昭和五二年五月一八日付富士見ケ丘生協診療所帯刀弘之医師(原告の主治医)作成の診断書や昭和五三年三月三〇日付同医師作成の診断書に対する疑念、不信を抱いていたことによるものである。
(8) その後も被告は、原告に対し、前記日本大学付属病院及び東京大学付属病院の各医師作成の診断書が前記のとおりさらに精密な検査を予定し、これが終了しないと確定的な診断をなし得ないとの趣旨であったところから、その後の診断書の提出を再三にわたり求めたが、原告と労働組合はこれに応ぜず、同年八月九日付、同月二五日付、同年九月一四日付の各通知書を被告に送付し、診断書の提出義務のないことを主張した。
かくして、被告は、原告に対し、出勤簿について寮母と記載した「所定の出勤簿」に押印するよう「業務命令」を出し、これに抗議した原告らに対し、制裁処分を予告する「指示命令」をなすに至った。
(9) 問題が全く紛糾してしまいその自主的解決の見込みがなくなったため、労働組合は、同年一〇月一六日、東京都地方労働委員会に対し、原告の配転問題に関する被告の団体交渉拒否が不当労働行為であるとしてその救済を求める申立をした。
同委員会において、職権による和解手続が進められ、労働組合が昭和五四年二月二七日付の東京大学付属病院秋山一男医師作成の診断書を公益委員に提示したこともあって、同年八月七日、労使間に和解協定書(甲第四号証、乙第二号証)が作成され、合意をみるに至った。その内容は「労使双方は、組合員河内淑子の現行業務が別紙のとおりであること、およびこれを当分の間凍結することを確認する。」というものであり、右にいう別紙は別紙「河内淑子業務内容表」記載のとおりである。
(10) その際、被告は同委員会の使用者側委員に対し、和解協定書にいう「当分の間」とは六か月程度と考えているので、六か月経過後においては原告に対し再度診断書の提出を求めるつもりであることを告げたところ、労使間の話合いがまとまらない場合には、再度労働委員会に問題を持込めばよいとの同委員会から示唆を受けたが、かかる事情は労働組合側には全く知らされておらず、したがってそのことが和解協定書にも表示されていない。
(二) 以上の事実によれば、労働組合による不当労働行為救済申立、これに引続く和解協定書の作成に至る原因はすべて確認書から出発しており、これの意味するところの理解をめぐっての原告、労働組合側と被告側との見解の対立は最後まで解決されておらず、結局は確認書に関して前記1(二)において説示したところがそのままこの段階においても妥当するものといわざるを得ない。
3 原告が、被告の主張3(診断書の提出命令について)(五)記載のとおり被告の再三にわたる診断書の提出命令に応じなかったこと及びこれを理由に被告が本件各処分をなしたことが当事者間に争いのないことは前記のとおりである。
4 以上1ないし3を総合して検討すると、被告が確認書及び和解協定書を前記のとおり理解している以上(その理解が正しいかどうかはしばらく措き)、原告の健康状態を正確に把握して適切な措置を講ずるため再三にわたり原告に対し診断書の提出を求めたことは、最終の診断書の記載内容もあって、原告の健康管理につき責任のある使用者としての被告としては当然であり、これを前提とする限り、原告がかたくなにその提出を拒否し続けることは業務命令に違反しているものといわざるを得ないが、他方確認書と和解協定書の理解が被告と全く異なり、前記のとおり理解していて、そのことにつき合理的理由があるものと認められる原告としては確認書、和解協定書の存在を理由として診断書の提出を拒否することも同様合理的理由があるものというべく、かかる状況にあっては被告においてさらに双方の理解を一致させるための努力をなすべきであって、とりわけ確認書の作成につき相当の責を負うべきであるから、これをなすことなく一方的に原告の非を責める結果となるような本件各処分を、しかも和解協定書成立後六か月という一方的判断のもとになしたことは、被告の就業規則の定める制裁事由が存しないにかかわらずこれをなしたものというべく、いずれもその効力を生ずるに由なく、これが有効であることを前提とした未払給与も支払うべきものというべきである。よって、本件各処分は爾余の点について判断するまでもなく無効であるというべきである。
四 原告は、本件各処分により著しい精神的打撃を受けたとして、慰藉料金三〇万円の支払いを求めているが、以上説示のとおり本件各処分が無効であるとしてその旨の確認と未払給与の支払いを命ずる以上、これにより原告の右精神的苦痛は十分に慰藉されるものと認めるを相当とし、さらに慰藉料の支払いを求める理由は消滅したものというべきであるから、右慰藉料の支払いを求める部分は理由がない。
五 以上の次第で、原告の本訴請求のうち、本件各処分が無効であることの確認を求める部分と未払給与金一万九七八二円及びこれに対する履行期後の昭和五五年八月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は理由があるから認容し、その余の部分は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書を適用し、なお仮執行の宣言は不相当と認めるので付さないこととして、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邊昭)
別紙 河内淑子業務内容表
一 職員の食事申し込み及び変更、負担金の計算
二 誕生者名簿作成
三 利用者預金類の依頼による払出し等の援助
四 利用者の作業賃・労務賃の請求及び支払い
五 諸手当の基礎資料の作成
六 利用者の物品請求及び配布
七 利用者の住民届及び諸手続き
八 利用者・職員の郵便物の配布
九 利用者の見舞金品、敬老金等の取扱い
一〇 宿直一覧表の清書及び印刷・配布
一一 業務課に関する切手類の受払い、発送台帳に記帳
一二 入院連絡表の作成及び提出補助
一三 その他業務課で共同で行なう下記の業務
(一) 各種行事の業務処理
(二) 自己の管理する金庫・事務書庫の施錠
(三) 来訪者の応待
(四) 電話応待
(五) 事務所・職員トイレの掃除
(六) タイプ及び印刷
一四 その他上記各項に関する業務
職務一覧表
一 浴風園職員の食事申込み及び変更、職員食事負担金の計算。
二 浴風園在園者誕生者名簿の作成。
三 在園者預金類につき在園者の依頼による払出等の援助。
四 在園者の内職作業賃・労務賃の請求及び支払。
五 浴風園職員の諸手当に関する基礎資料の作成及び計算。
六 浴風園在園者及び職員の物品請求及び配布。
七 浴風園在園者の転入出などに係る住民登録手続及び関連する諸手続。
八 浴風園在園者及び職員等に関する郵便物の配布。
九 浴風園所在赤電話に関する料金の集金。
一〇 浴風園在園者の見舞金品・敬老金等の取扱。
一一 浴風園寮母勤務者に関する宿直一覧表の清書、印刷及び配布。
一二 業務課に関する切手類の受払、発送台帳の記帳。
一三 浴風園在園者の入院連絡表の作成及び提出補助。
一四 その他業務課で行う左記の業務。
(1) 浴風園に関する各種行事の業務処理。
(2) 業務課の管理に係る金庫、事務書庫の施錠。
(3) 浴風園来訪者の応待及び電話応待。
(4) 電話応待。
(5) 浴風園事務所及び職員便所の掃除。
(6) 業務課の業務に係るタイプ及び印刷。
一五 その他前記各号に関する業務。