東京地方裁判所 昭和55年(特わ)1332号 判決 1980年12月24日
本店所在地
東京都世田谷区太子堂四丁目二三番一三号
遊楽商事株式会社
(右代表者代表取締役 羽鳥鐵義)
本籍
東京都世田谷区太子堂四丁目四三七番地
住居
同都同区駒沢一丁目六番九号
会社役員
羽鳥鐵義
大正六年一一月一二日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官牧義行、同寺西輝泰出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人遊楽商事株式会社を罰金四五〇〇万円に
被告人羽鳥鐵義を懲役一年六月にそれぞれ処する。
被告人羽鳥鐵義に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人遊楽商事株式会社(以下、「被告会社」という)は、東京都世田谷区太子堂四丁目二三番一三号に本店を置き、遊技場、料理飲食店の経営等を目的とする資本金二四〇万円の株式会社であり、被告人羽鳥鐵義は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人羽鳥は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、無記名式貸付信託を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五一年四月一日から同五二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九八七八万七七四三円(別紙(一)修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五二年五月二八日、同都同区若林四丁目二二番一四号所在の所轄世田谷税務署において、同税務暑長に対し、欠損金額が一五七八万五三二三円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和五五年押第一五一四号の四)を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三八五六万二七〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ
第二 昭和五二年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三四七六万九〇九一円(別紙(二)修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五三年五月三〇日、前記世田谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書(前同号の五)を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五二九五万七〇〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ
第三 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億五〇五七万八九三三円(別紙(三)修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五四年五月三〇日、前記世田谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三八二万二六三八円で、これに対する法人税額が四五六万〇三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同号の六)を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五九二六万二七〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額五四七〇万二四〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一 被告人羽鳥の当公判廷における供述
一 被告人羽鳥の検察官に対する供述調書(一二通)
一 収税官吏の被告人羽鳥に対する質問てん末書
一 証人池田基志の当公判廷における供述
一 羽鳥昭の検察官に対する供述調書三通
一 羽鳥昭及び山家良平各作成の申述書
一 収税官吏作成の仮名普通預金残高及び受取利息額、仮名定期預金残高及び受取利息額、羽鳥鐵義に対する貸付金残高及び受取利息額等、棚卸商品、設備、減価償却超過額の明細、什器備品、内装、無記名貸付信託及び収益分配金合計額、三井信託/世田谷無記名貸付信託各期末残高及び収益分配金額、住友信託/渋谷無記名貸付信託各期末残高及び収益分配金額、日本信託/渋谷無記名貸付信託各期末残高及び収益分配金額、貸付信託及び収益分配金、無記名貸付信託及び収益分配金、未収金、受取利息にかかる仮払税金等、収益分配金にかかる仮払税金等、仮払税金合計額、仮払税金、仮受金、羽鳥鐵義代表者勘定増加額、未払税金合計額、減価償却超過額認容額、貸借対照表科目配賦、源泉所得税還付額、都民税の加算過大額、欠損金、貸借対照表科目公表受入並びに繰越欠損金繰越利益金に関する各調査書各一通(但し、什器備品については二通)
一 検察官作成の現金、無記名貸付信託総合計額、仮払税金、未払事業税、源泉所得税還付金及び繰越欠損金に関する各捜査報告書各一通
一 三井信託銀行世田谷支店次長松島佐紀夫作成の「証明書(無記名式貸付信託各期末残高および収益分配金支払金額について)」と題する書面
一 世田谷税務署長作成の「証明書」と題する書面
一 東京法務局世田谷出張所登記官作成の被告会社の商業登記簿謄本
一 押収してある総勘定元帳三綴(昭和五五年押第一五一四号の一ないし三)、確定申告書三袋(同号の四ないし六)及び修正申告書三袋(同号の七ないし九)
(法令の適用)
被告人羽鳥鐵義の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役一年六月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。さらに、被告人羽鳥鐵義の判示各所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、法人税法一六四条一項により判示各罪につき同法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、情状により同条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により合算した金額の範囲内で被告会社を罰金四五〇〇万円に処することとする。訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文により被告人羽鳥鐵義及び被告会社にその二分の一ずつをそれぞれ負担させることとする。
(量刑の事情)
本件犯行は、終戦後間もなく都内世田谷区三軒茶屋においてパチンコ店を開業した被告人羽鳥が、右パチンコ店を法人成りし、この種業界では都内で上位を占めるまでにした被告会社の業務に関し、昭和五二年から同五四年の三事業年度にわたり合計約一億四六〇〇万円余りの法人税を免れたというものであって、動機において格別酌むべき点もみられず、ほ脱の態様は売上伝票を自ら書き替えたうえで赤字若しくは零申告、又は、極端な過少申告(ほ脱率約九二%)に及んだというものであって免れた額も前示のとおり高額である。加えるに、被告人羽鳥は、本件対象年度以前からも被告会社の業務に関し脱税を続けていたというのであって以上の諸事情にかんがみれば、同被告人及び被告会社の犯情は重いといわねばならない。しかしながら他方、被告会社は犯行後、本件に関する本税、重加算税等を完納していること、反省の情が見受けられることなどの事情も認められ、その他本件にあらわれた一切の事情を考慮して主文のとおり量刑する。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小瀬保郎 裁判官 久保眞人 裁判官 川口政明)
別紙(一)
修正貸借対照表
遊楽商事株式会社 昭和52年3月31日
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(二)
修正貸借対照表
遊楽商事株式会社 昭和53年3月31日
<省略>
<省略>
別紙(三)
修正貸借対照表
遊楽商事株式会社 昭和54年3月31日
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(四)
税額計算書
<省略>