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東京地方裁判所 昭和56年(ワ)9871号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【主文】

一 被告は、別紙目録記載の標章を自動車エンジン用コンタクト・ポイント(断続器)の包装に使用し、又は右標章を包装に使用した自動車エンジン用コンタクト・ポイント(断続器)を販売、拡布若しくは輸出してはならない。

二 被告は、別紙目録記載の標章を使用した自動車エンジン用コンタクト・ポイント(断続器)の包装を廃棄せよ。

三 被告は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する昭和五六年九月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

四 訴訟費用は被告の負担とする。

五 この判決は仮に執行することができる。

【事実】

第二 当事者の主張

一 請求の原因

1 原告は、自動車の製造、販売を業とするとともに、自動車エンジン用コンタクト・ポイント(断続器)(以下「コンタクト・ポイント」という。)をはじめ自動車の各種交換部品を純正部品として販売しているものであるところ、右純正部品であるコンタクト・ポイントの包装には、別紙目録記載の標章(以下「原告標章」という。)を使用している。原告は、原告標章を昭和三八年以後各種の純正部品の包装に一貫して使用しているものであつて、遅くとも昭和四〇年ごろには、原告標章は、原告の商品たることを示す表示として需要者間に広く認識されるに至つた。

2 被告は、被告が製造販売するコンタクト・ポイントの包装に原告標章と同一の標章を使用し、これをクゥエート等に輸出している。被告の右の行為は、被告の右製品について需要者をして原告の純正部品と誤認混同を生じさせるおそれがあるものであり、原告もクゥエート等にコンタクト・ポイントを輸出しているから、原告の営業上の利益を害するおそれがある。

3 被告は、原告の純正部品と誤認混同を生じさせるおそれがあることを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和五六年四月から同年八月一二日までの間に、販売総額金一〇〇〇万円を超える2記載の製品を販売し、これにより、原告の営業上の利益を害して原告に損害を与えた。その損害の額は被告が右行為により得た利益の額と同額にみるべきところ、被告の右販売額のうち製造原価その他の諸経費の占める割合は八〇パーセントであるから、被告は、右行為により少くとも金二〇〇万円の利益を得て、原告に対しこれと同額の損害を与えたものというべきである。

4 よつて、原告は、被告に対し、不正競争防止法第一条第一項第一号に基づき、被告の不正競争行為の差止めと原告標章を使用したコンタクト・ポイントの包装の廃棄を求めるとともに、同法第一条の二第一項に基づき、前記損害金及びこれに対する侵害行為の後である昭和五六年九月二二日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二 請求の原因に対する認否

請求の原因1は不知、2及び3は否認する。

【判旨】

<証拠>を総合すれば、請求の原因1ないし3の事実がすべて認められ、これに反する証拠はない。

右事実によると、原告の請求はすべて理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(牧野利秋 川島貴志郎 大橋寛明)

目録

別紙に示すとおり赤、白、青三色の横縞を配した模様及び「NISSANMOTOR」なる文字よりなる標章

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