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東京地方裁判所 昭和58年(ヨ)2621号 決定 1984年4月06日

債権者

日本コロムビア株式会社

債権者

ビクター音楽産業株式会社

債権者

キングレコード株式会社

債権者

テイチク株式会社

債権者

ポリドール株式会社

債権者

東芝イーエムアイ株式会社

債権者

クラウンレコード株式会社

債権者

株式会社徳間ジャパン

債権者

株式会社シービーエス・ソニー

債権者

日本フオノグラム株式会社

債権者

株式会社キャニオン・レコード

債権者

ワーナー・パイオニア株式会社

債権者

トリオ株式会社

債権者

アール・ブイ・シー株式会社

債権者

アポロン音楽工業株式会社

債権者

株式会社ディスコ

債権者

株式会社エピック・ソニー

債権者

株式会社フォーライフレコード

債権者

株式会社ラジオシティレコード

債権者

トーラスレコード株式会社

右債権者ら代理人

松井正道

城戸勉

岡邦俊

債務者

株式会社クリスタル

債務者

大畑雅昭

右債務者ら代理人

林正孝

〔仮処分決定〕

右当事者間の昭和五八年(ヨ)第二六二一号仮処分申請事件について当裁判所は、債権者らの申請を相当と認め、債権者らに代わり第三者岡邦俊に別紙保証目録記載の保証をたてさせて、次のとおり決定する。

主文

一債務者らは、別紙店舗目録記載の各債務者の店舗において、顧客等の第三者をして、同所内に設置したカセットテープ複製機、編集機、消磁機等を操作させ、同所内に所在の別紙音楽テープ目録記載の音楽カセットテープ製品から複製物を作成させ、または自ら右各機器を操作して右複製物を作成してはならない。

二各債務者の別紙複製機目録記載の各カセットテープ複製機に対する占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。執行官はその保管にかかることを公示するため適当な方法をとらなければならない。

(一宮和夫)

保証目録

債権者らに代わり第三者岡邦俊が第一勧業銀行(四谷支店)との間に、債務者株式会社クリスタルのために債権者一名につき各金二〇万円(計四〇〇万円)、債務者大畑雅昭のために債権者一名につき各金二〇万円(計金四〇〇万円)を限度とする支払保証委託契約を締結する方法による保証

店舗目録

一、債務者株式会社クリスタル

東京都渋谷区神宮前一―七―三 サンズビル三階

「原宿クリスタル」

二、債務者大畑雅昭

1 東京都江戸川区南小岩七―二五―一七

「クリスタル小岩店」

2 東京都大田区西蒲田七―一―三滝沢ビル二階

「クリスタル蒲田店」

3 東京都新宿区高田馬場二―一四―四 三愛ビル三階

「クリスタル高田馬場店」

複製機目録

一、債務者株式会社クリスタル

設置場所 別紙店舗目録一、の店舗内

機種 オタリ・DP―4050―C2(改)

台数 三台

二、債務者大畑雅昭

1設置場所 別紙店舗目録二、1の店舗内

機種 同前

台数 二台

2設置場所 別紙店舗目録二、2の店舗内

機種 同前

台数 三台

3設置場所 別紙店舗目録二、3の店舗内

機種 同前

台数 二台

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