東京地方裁判所 昭和58年(ワ)10378号 判決 1986年3月24日
原告
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
山本清子
小西輝子
被告
乙野葉子
右訴訟代理人弁護士
笠原力
主文
一 被告は原告に対し、金三〇〇万円とこれに対する昭和五八年一〇月二〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その三を被告の負担とし、その七を原告の負担とする。
原告
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
山本清子
小西輝子
被告
乙野葉子
右訴訟代理人弁護士
笠原力
一 被告は原告に対し、金三〇〇万円とこれに対する昭和五八年一〇月二〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その三を被告の負担とし、その七を原告の負担とする。