東京地方裁判所 昭和58年(ワ)9936号 判決 1984年8月27日
原告 近藤香代子
被告 国
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金一六四三万〇九四〇円及びこれに対する昭和五八年五月七日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 主文同旨
2 担保を条件とする仮執行免脱の宣言
第二当事者の主張
一 請求の原因
1 本件競売に至る経緯
(一) 訴外株式会社高崎土地(以下「訴外会社」という。)は、原告に対する前橋地方裁判所昭和五七年(ヨ)第一九四号不動産明渡しの仮処分決定に基づき、同裁判所執行官只木次郎(以下「執行官只木」という。)に原告に対する建物明渡しの強制執行の申立てをし、同執行官は昭和五八年一月二二日、前橋市表町二丁目二番地七及び同番地八所在の建物に対する原告の占有を排除して、右訴外会社に、これを現実に引き渡した。 (二) 右建物内には原告の所有にかかる別表甲覧記載の各物件(以下「本件各物件」という。)が存在していたが、執行官只木が前記強制執行の際、右各物件について引取りを求めたところ、すぐには引き取ることができないからとの理由で保管を依頼されたので、前橋市城東町一丁目一三番一一号所在塚田隆男方倉庫に運びこんで保管した。
(三) 原告は将来本件各物件が換価売却されることを予想し、右各物件の取引に詳しい訴外阿部平道及び同武田政勝らにそれらの時価を評価することを依頼し、同人らは、右依頼に応じて本件各物件を逐一評価の上、昭和五八年二月二日付見積書を作成して原告に交付した。
(四) 右見積書による本件各物件の評価額は、別表乙欄記載のとおりであり、評価できない物件の価額を控除しても、それらの合計は金一五六五万二〇四〇円と評価された。(但し、右見積書には後記のとおり誤記があり、正しくは総額一五六三万〇九四〇円である。)
(五) 昭和五八年二月七日、執行官只木は原告に対し、本件各物件の引取りの要請及び引き取らない場合はそれらの換価売却を実施する旨の通知をした。
これに対して原告は同年二月一四日、引取りの意思がないこと及び前記見積書を添付して換価処分の際は時価である一五六五万二〇四〇円を下らない様申し添えて回答した。
(六) 右回答を受け、執行官只木は本件各物件の換価売却のため、昭和五八年四月一四日及び同月二六日に期日を指定して競り売りを行つたが、第一回目については買受人不参集、第二回目には適値の買受人不存在の理由で、それぞれ手続を中止した。そこで右執行官は、更に第三回目の期日を同年五月六日に指定し、右期日において本件各物件は一括して代金七〇万円で訴外富貫雄二に競落された。
2 本件競売の違法性及び被告の責任
執行官只木は、被告国の公権力の行使にあたる公務員であり、債権者の申立てに基づき職務として前記競売手続を行つたものであるが、右手続には競売物件を適正な価額で競売すべき義務に違反して、不当な価額によつて競売を施行した違法がある。
(一) 執行官只木は、前記1のとおり競売期日以前に原告から見積書を受けとり、本件各物件の評価額を聞き、買受けの申出の額が適正な価格でないことを知りながら故意に、又は知るべきであつたにもかかわらず過失によつてそれを知らず、一括して金七〇万円という時価の五パーセントにも満たない低廉な価額で買い受けを許して原告に損害を与えた。
(二) 本件各物件は、民事執行規則第一一一条第一項の「高価な動産」にあたり、執行官は評価人を選任して評価させる義務がある。
しかるに執行官只木は、本件各物件が「高価な動産」にあたることを知りながら故意に、又は知るべきであつたにもかかわらず過失によつてこれを知らず、評価人を選任せずに競売手続を行つて原告に損害を与えた。
(三) 仮に、本件各物件が「高価な動産」にあたらないとしても原告は前記1のとおり第三者による評価を行つた上、本件各物件についての見積書を提出しているのであるから、執長官只木において著しく異なる評価をした以上、評価人を選任して評価させる義務がある。
しかるに、執行官只木は評価させるべき場合にあたることを知りながら故意に、又は知るべきであつたにもかかわらず、過失によつてこれを知らず、評価人を選任せずに競売手続を行つて原告に損害を与えた。
3 損害
(一) 本件競売時における本件各物件の時価は別表乙欄記載のとおりであり、見積りをしなかつた物件の価額を除いても、それらの合計は金一五六三万〇九四〇円である。(甲第四号証の二、見積書の合計は、番号一九の一〇コーヒー缶につき計算違いのため八〇〇〇円の不足となるのでこれを加え、番号四九のまな板につき数量三であるところを二と誤記したために三三〇〇円の不足となるのでこれを加え、番号六四と同六六の物件は重複して記載されているので合計三万二四〇〇円を控除して訂正し計算する。)。
然るに、右価額をはるかに下回る金七〇万円で競落許可した行為により、原告はその差額金一四九三万〇九四〇円の損害を被つた。
(二) 原告は、本件訴えの提起遂行を原告代理人らに委任し、同人らに対して本件訴訟手続遂行上の活動費及び報酬として、1記載の金額の約一割相当額である金一五〇万円を支払うことを約した。
4 よつて、原告は被告に対し、国家賠償法一条による損害賠償請求権に基づき金一六四三万〇九四〇円及びこれに対する不法行為の日の後である昭和五八年五月七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する認否及び被告の主張
1(一) 請求の原因1(一)、(二)の事実は認める。ただし(二)の別表甲欄記載の物件中番号15の鮮磨茹の数量は六個である。
(二) 同(三)、(四)の事実のうち、昭和五八年二月二日付見積書を原告に交付したことは認め、その余は不知。
(三) 同(五)、(六)の事実は認める。
2(一) 請求原因2冒頭の事実は認め、競売手続に違法な点があるとの主張は争う。
(二) 請求の原因2(一)の事実のうち、執行官只木が原告から見積書を受けとつたこと及び金七〇万円で競落されたことは認め、その余は否認する。
執行官は競り売りにおいて原則として買受けを許さなければならないとの職務上の義務を負つており、競り売りの実施によつて形成される買受価額が通常の取引価額よりも必然的に低額にならざるを得ないこと及び当事者、殊に債務者の積極的な協力がない限り、競り売り以外の売却方法でより高額に売却することができないことを考慮すると、執行官が、その判断でより高額に売却できる見込みが十分でないとしたものであれば、よほどその判断が不合理であるものでない限り、執行官の責任を問うことはできないといわざるを得ず、執行官が買受けを不許可にしなかつたことの責任を問い、国家賠償法上の違法性を肯定できるのは、執行官が裁量権の行使の範囲を逸脱した場合に限られる。
ところで本件においては昭和五八年二月七日、執行官只木は、同月一七日までに、本件物件を引き取らない場合の売却期日を同月一八日午前一〇時と指定し告知したが、原告は、右執行官の催告にもかかわらず、物件引取りを拒んだ上、法外な見積価格による売却を再三にわたり強調するので、同執行官は、本件物件のうち念のため評価人に評価をさせるのを相当とするものにつき、評価のため職権で右期日を延期し、北関東星崎株式会社高崎営業所長訴外須藤敏明及び山内電設有限会社代表取締役訴外山内博之に評価依頼をなしたところ、右物件は合計金六七万一〇〇〇円を相当とする旨の結果を得、その上で、執行官只木は全物件を一〇〇万円と見積つたものである。
そして、執行官只木は、二回の競り売り期日において適法な買受けの申出がなく、第三回期日に至つてようやく金七〇万円の買受けの申出があつたので、既に保管料が二〇万円を超え、更に期日を延期すれば一か月七万円の割合で保管料が加算されること及び債務者である原告は法外な見積額での売却を申し入れるのみで買手を見つけるための努力を全く行つていないことを考慮し、自己の評価額合計一〇〇万円に比して不相当の低額とは認められないと判断して七〇万円で買受けを許可したのである。
従つて、本件において執行官只木は適切に裁量権を行使して本件各物件を売却したものであつて何らの落度がない。
(三) 請求の原因2(二)の事実は否認し、法的主張は争う。
民事執行規則第一一一条一項で評価人による評価を必要とする「高価な動産」は、定型的、一般的に市場性が高いと認められる宝石、貴金属等を指し、本件各物件は、極めてありふれた厨房器具等であつて、それ自体宝石、貴金属等のように交換価値が高いものでもなく、加えてその使用、保管の状況等から品質、性能の劣悪化をきたした中古品で交換価値の少ない市場性の乏しいものであり、評価人の評価を必要とする「高価な動産」に該当するものではない。
更に、執行官只木は、前記2(一)のとおり、評価人二人を選任して本件各物件の評価をさせているのであるから何らの違法性も存しないことは明らかである。
(四) 請求の原因2(三)の事実のうち、原告が見積書を提出したこと及び執行官只木において異なる評価をしたことは認め、その余は否認する。
評価人による評価が必要的なものとされているのは「高価な動産」についてであり(民事執行規則第一一一条一項)、その他の動産については、評価人に評価をさせるかどうかは執行官の裁量にゆだねられているのであつて(同規則第一一一条二項)、その裁量権行使の範囲内である限り、違法の問題は生じない。
本件各物件は、それ自体高価な動産でない上に市場性が極めて乏しく、交換価値が低いものであることは明らかであり、このようなものである以上、執行官只木の過去に取扱つた経験、知識及び同種の物件を扱う業者でその取引価額を調査すれば、これらに基づいて十分評価が可能であつた。
更に、執行官只木は、前記(二)のとおり、評価人二名を選任して本件各物件の評価をさせているのであるから、何らの違法性も存しないことは明らかである。
3 請求の原因3(一)の事実は否認し、同(二)の事実は不知。
第三証拠<省略>
理由
一 本件競売に至る経緯について
1 訴外会社は原告に対する前橋地方裁判所昭和五七年(ヨ)第一九四号不動産明渡しの仮処分決定に基づき、同裁判所執行官只木次郎に対し、原告に対する建物明渡しの強制執行の申立てをしたこと、同執行官は昭和五八年一月二二日前橋市表町所在の原告の占有する建物を訴外会社に引き渡して明渡執行を完了したこと、右建物内には原告の所有にかかる別表甲覧記載の各物件(以下「本件各物件」という)が存在していたが同執行官が引取りを求めたところ、保管を依頼され、塚田隆男方倉庫に運びこんで保管したこと、同年二月七日只木執行官は原告に対し、本件各物件の引取りを要請し、引き取らない場合は同月一八日に換価売却する旨の通知をしたこと、これに対して原告は同月一四日引取りの意思はなく、換価売却の場合は評価額の一五六五万二〇四〇円を下らない様に願う本作件各物件の見積書を添えて回答したこと、只木執行官は同年四月一四日及び同月二六日に期日を指定して競り売りを行つたが、第一回目については買受人不参集、第二回目は適値の買受人不存在の理由でそれぞれ手続を中止し、更に指定した同年五月六日の期日において本件各物件は一括して金七〇万円で訴外富貫雄二に競落されたことは、当事者間に争いがない。
2 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第四号証の二、成立に争いのない甲第六、第八号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一、第二号証、第五ないし第九号証、証人只木次郎の証言、これにより原本が存在し真正に成立したものと認められる乙第三、第四号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。
(一) 原告は、本件各物件が執行官只木により保管された後、将来換価売却されることを予想し、右各物件の評価を訴外阿部平道に依頼し、同人は右依頼に応じて本件各物件を逐一評価の上、昭和五八年二月二日付見積書を作成して原告に交付した。右見積書による本件各物件の評価額は、別表乙欄記載のとおりであり、評価できない物件の価額を控除してもそれらの合計は金一五六五万二〇四〇円と評価された。
(二) 執行官只木は、催告にもかかわらず、原告が本件物件の引取りを拒んだ上、見積価格による売却を主張するので、昭和五八年二月一八日、同日の売却期日を職権で延期し、本件物件の中から経験上不当に高額に評価されていると判断した物を選び、同月二五日厨房関係の物を北関東星崎株式会社高崎営業所長訴外須藤敏明に、電気器具関係の物を山内電設有限会社代表取締役訴外山内博之に評価依頼し、それぞれ同年三月一六日、同月二二日ころ、右物件について、金五六万一五〇〇円、一〇万九五〇〇円、合計六七万一〇〇〇円を相当とする旨の回答を得、他物件については執行官只木が評価した上で、同執行官は本件各物件を全体で金一〇〇万円と見積つた。
(三) 昭和五八年四月一四日の第一回期日は、買受人、債権者、債務者側の者が誰も参加せず、買受人不参集という理由で中止となつた。(第一回期日が買受人不参集の理由で中止となつたことは当事者間に争いがない。)。
(四) 同年四月二六日の第二回期日には、債権者代理人弁護士訴外武井公美及び買受人として訴外富貫雄二が立会い、買受人は金七〇万円で買い受ける旨申し出たが、執行官只木は、右期日数日前に間接的に最高金一〇〇万円までだつたら買つてもいいという人がいることを聞いており、売却場所にそういう人物が来なかつたため、次回に延期すればあるいは高額で売却できる見込みがあるかもしれないと考えて右申出を不許可とし、同期日は適値の買受人不存在という理由で中止となつた(同日の期日が買受人不存在の理由で中止となつたこと自体は当事者間に争いがない。)。
(五) 同日、本件各物件の保管を依頼していた訴外塚田隆男から、執行官只木に対し、保管料として保管を開始した同年一月二二日から三か月分、毎月七万円の割合による計二一万円の請求がなされ、同月二八日、右金員が支払われた。
(六) 昭和五八年五月六日の第三回期日には債権者代表者訴外安西祐三郎、立会証人訴外塚田徹、買受人としてやはり、訴外富貫雄二が参加し、買受人は六〇万円で買い受ける旨申出たが、執行官只木より、前回七〇万円と申し出たから七〇万円で買受けて欲しいと要望され、結局七〇万円で本件各物件は一括して同人に競落された(同日の期日において、本件各物件が一括して金七〇万円で訴外富貫雄二に競落された事実自体は当事者間に争いがない。)。
二 競売の違法性について
1 原告は本件各物件が金七〇万円で競落されたのは、本件物件の時価に比し、不当に低廉であると主張するので、その点につき判断する。
(一) 前示のとおり、本件各物件の評価額について、原告の主張する阿部平道作成の昭和五八年二月二日付見積書によれば、総額一五六五万二〇四〇円であり、本件各物件中、執行官只木が抽出し、前記須藤、山内らに評価させた物件についての評価額は、阿部平道のそれが七一二万一一〇〇円であつて全般的に極めて高額であるのに対し、須藤、山内らのそれが六七万一〇〇〇円であつて、須藤、山内らのそれが、おおむね少額であり、品目によつては一割に満たないものもある。
(二) しかしながら、成立に争いのない甲第二号証、前掲甲第四号証の二、乙第三、第四号証、証人只木次郎の証言及び弁論の全趣旨によれば、本件各物件はいずれもすでに飲食店の営業に供された什器、備品であり、須藤、山内らは前記評価をするにあたつて、本件各物件を保管している塚田隆男方倉庫に赴き現物を見分した上で評価し、そのことが右評価を記載した書面から窺えるのに対し、阿部平道は現物を見分しておらず、同人の評価を記載した見積書には各品目の個別的な状況(古さ、汚れ、再販可能性等)について考慮した形跡がないことが認められ、更に前示認定のとおり本件競り売りは、三回に亘つて行われたが、結局買受人としては訴外富貫雄二ただ一人しか参集せず、その買受申出価額は七〇万円であり、他の買受人が現われるかもしれないという情報はあつたもののその買受希望価額も一〇〇万円が上限であつたことや、証人只木次郎の証言によれば、第二回期日の後、通常執行官室前の掲示場のみでなすところを裁判所場外の掲示場も加えて公告したにもかかわらず、より高額の買受人はあらわれなかつたことが認められることなどからすれば阿部平道の評価は、本件各物件を新品同然に、かつ極めて進大に評価しており、客観的妥当性に欠けるものといわざるを得ず、これに対し須藤、山内らの評価には客観的妥当性があるものと認められる。
(三) そうだとすると、本件各物件全部について、執行官只木が、須藤、山内の評価を基礎として、金一〇〇万円と評価したことをもつて不当に低い評価とは到底いえない。
更に右金員一〇〇万円の評価額に対して金七〇万円で競落を許可したことについても、前示認定の本件競売の経緯、特に三回に及んで期日を開き、少しでもより高額に競売すべく努力したが、金七〇万円を超える金額による買受人は現われなかつたこと及び、保管料が三か月で既に二一万円に達していることを考慮すると不当に低廉であるということはできない。
原告の右主張は理由がない。
2 原告は本件各物件は民事執行規則第一一一条第一項にいう「高価な動産」にあたり、執行官只木は評価人を選任して評価させる義務があり、仮に「高価な動産」にあたらないとしても価額の評価が著しく異なるから同条二項により評価人を選任して評価させる義務がある場合にあたるのに、執行官只木が評価人を選任して評価させなかつたがために不当に低い価額で売却したことは違法である旨主張するので判断する。
(一) 民事執行規則(以下「規則」という)一一一条一項にいう「高価な動産」とは宝石、貴金属類、精密機械のように、それ自体が一般的に高価であるとされているものを指すと解すべきところ、本件各動産は、いわゆる厨房器具、電気器具類であるから、同条にいう「高価な動産」にはあたらない。
原告のこの点に関する主張は理由がない。
(二) 規則一一一条一項の「高価な動産」にあたらない場合、評価人を選任して評価させるかどうかは執行官の裁量にゆだねられており(同条二項)その裁量権行使の範囲内である限り違法の問題は生じない。
本件各物件は、前示のとおり、いわゆる通常の厨房器具、電気器具であつて、執行官只木の経験、知識からすれば同種の物件を扱う業者でその取引価額を調査すれば、これらに基づいて同執行官において評価することは可能であり、事実、執行官只木は本件各物件のうち一部について価額を調査して、本件各物件全体の評価をなしていることからすると、本件各物件全体について評価人を選任して評価させなかつたことが裁量権の範囲を逸脱しているものとはいいがたく何ら違法の問題は生じない。
原告のこの点に関する主張も又理由がない。
三 結論
以上の次第で原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 篠田省二 高田健一 草野真人)
別表甲欄、乙欄<省略>