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東京地方裁判所 昭和58年(行ウ)115号

原告

ニプロ医工株式会社

右代表者代表取締役

佐野實

右訴訟代理人弁護士

鈴木航兒

山岡正明

被告

中央労働委員会

右代表者会長

石川吉右衞門

右指定代理人

萩澤清彦

高田正昭

参加人

合化労連化学一般関東地方本部

右代表者執行委員長

角谷博

参加人

合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部

右代表者執行委員長

西谷義信

右参加人両名訴訟代理人弁護士

山田謙治

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が中労委昭和五七年(不再)第四七号事件について昭和五八年六月一日付でした不当労働行為救済命令はこれを取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁(被告及び参加人)

主文と同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  参加人らは、群馬県地方労働委員会に対し、原告を被申立人として不当労働行為救済の申立をなしたところ(群地労委昭和五六年(不)第二号、同年(不)第三号)、同委員会は昭和五七年七月二二日付で別紙(略)(一)のとおり救済命令(以下「初審命令」という。)を発した。

原告は、右初審命令を不服として、被告に対し再審査申立をしたが(中労委昭和五七年(不再)第四七号)、被告は昭和五八年六月一日付で別紙(二)のとおり命令(以下「本件命令」という。)を発し、右命令書は同月二五日原告に交付された。

2  しかしながら、本件命令は以下に述べるとおり、事実誤認及び判断の誤謬により法律の適用を誤ったものであって、取消しを免れない。

(一) 被告は、原告が昭和五五年一〇月一一日付社報(以下「本件社報」という。)をあえて配布したことをもって参加人らに対する支配介入である旨認定判断しているが、右認定及び判断は次のとおり誤りである。即ち

本件社報は、原告と参加人らとの間のいわゆるトップ会談の内容を掲載したものであるが、これは原告が当初から意図的に公表したものではなく、あくまでも参加人合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部(以下「支部」という。)が会談の内容をその機関紙に掲載して工場内の全従業員に配布し、しかもその掲載内容が原告の認識と大きく異なっていたため、原告の真意を従業員に伝達する必要上、いわば支部の教宣活動に対して防衛的な意味でなされたものにすぎない。しかも本件社報は掲示板に掲示されたにすぎず、従業員に配布されたものではない。原告としては支部の行った配布よりも効果の劣る掲示という公表方法をとったのである。本件社報はこのような経緯、方法で掲示されるに至ったものであり、このことにトップ会談の発言自体が一般的にいって不当労働行為の問題を生じないことが多いことを考え合わせると、原告が本件社報を掲示したことは、言論の自由の範囲内の許されたものであって、何ら不当労働行為に該当しない。

(二) 被告は、鑓田文三、箭内正孝、境野富夫の各課長の言動をもって不当労働行為であると認定判断しているが、以下のとおり右認定判断は誤りである。即ち

鑓田文三セットA課長(以下「鑓田課長」という。)の井上朝恵に対する電話での会話は、当時仕事が滞りがちであったので、その協力を求め、その際右井上から年末賞与の査定巾に関して質問があったのでそれに答えたにすぎず、また箭内正孝開発課長(以下「箭内課長」という。)の鈴木新一に対する話も、世間話、同人の結婚話、合理化の話、試験課の重要性についての話にすぎず、境野富夫品質管理課長の話も出張途中の偶然の機会に周藤功に対し、自分の寮生活の経験、ストライキの生産に及ぼす影響等をほんの短時間話したにすぎないのである。被告は右各課長の発言内容を不正確に、しかも一部分のみを取り出して認定しているのであって、発言全体の趣旨からすれば何ら不当労働行為を構成するような言動はないのである。

しかも、右各課長は、現場第一線の管理職であって、当時の社内の雰囲気が自分の担当職務にとってマイナスになっていたことを憂慮していたことから、右の如き言動に至ったものであり、被告認定の如く、原告の意を受け支部組合員に対し支部からの脱退を慫慂したものではない。

二  請求原因に対する答弁(被告及び参加人)

請求原因1の事実は認め、同2は争う。

本件命令は適法な行政処分であり、処分理由は別紙(二)記載の理由のとおりであって、被告の認定した事実及び判断に誤りはない。

三  被告の主張

原告は、本件社報は配布されたものではなく掲示されたにすぎないのであって、被告は事実を誤認しており、右認定は重大であって本件命令は取り消されるべき旨主張するが、原告は、初審命令で配布されたと認定されているにもかかわらず被告での再審査手続中、当初はこれを争わず、最終準備書面に至ってはじめて右の点について主張したものの何らの立証もしなかったのであるから、被告がその点について掲示と認定しなかった本件命令の事実認定は何ら失当ではない。しかも原告主張のように掲示されたものとしても、各職場に掲示されたのであるから、いずれにしても、原告従業員は本件社報を容易に閲覧し得たのであって、掲示も配布も同様の効果を期待し得るのである。したがって、掲示という方法であっても、あえて社報という形で公表したのであるから、不当労働行為に該当することは明らかであり、何ら取り消さるべき事由とはならない。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  当事者等

(証拠略)及び弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  原告は、東京都目黒区に本社を置き、群馬県館林市に工場(以下「館林工場」という。)を有し、注射器、人工腎臓などの医療用機械器具等の製造を業とする会社であり、初審審問終結時である昭和五七年二月一六日当時の従業員数はおよそ五四六名であった。

なお、原告は大阪市に本社を置く株式会社ニッショー(以下「ニッショー」という。)を中心として形成されているニッショーグループの一員でもあり、グループ全体の従業員数は右当時約二万四〇〇〇名であった。

2  参加人合化労連化学一般関東地方本部(以下「関東地本」という。)は、関東一円の化学産業、流通産業、サービス産業等に従事する労働者又は労働組合で組織された労働組合で、昭和五七年二月一六日当時の組合員数は約一八〇〇〇名であった。

支部は、昭和五四年九月一一日館林工場で働く原告の従業員数約五三〇名及びニッショーの出向社員約二〇名(その後原告に転籍した。)によって結成された関東地本傘下の労働組合であり、昭和五七年二月一六日当時の組合員数は一八九名であった。

3  原告内には、昭和五五年一〇月二三日結成されたゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合(以下「ニプロ医工労組」という。)があり、昭和五七年二月一六日当時の組合員数は約三〇〇名であった。

三  本件社報の配布について

1  原告は、被告が本件社報をあえて配布したことを支配介入であると認定した点について、本件社報は支部の不正確な表現に対し防衛的に掲示という方法で行ったものであって、正当な言論の自由の範囲内にあり不当労働行為に該当しないと主張するのでこの点について判断するに、(証拠略)及び弁論の全趣旨を総合すると以下の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  原告は、昭和五五年二月上旬ころ、館林工場内の消費電力量を低くおさえる必要がある等の理由から、同工場内のプラスチック医療器具の素材生産部門内の成型課を廃止し、これを外注化する方針を打ち出した。これに対し支部は同課の廃止に反対し、同月一五日以降度々団体交渉を行ったが合意に至ることなく、同年四月五日には原告の職制や外注先の者らによる成型機の強行搬出も試みられたが、支部組合員らの反対にあい、金型のみの搬出にとどまり成型機そのものの搬出には至らなかった。その後、支部は原告の右強行搬出に抗議するとともに、成型課の現状回復等を要求して時限ストを繰り返し、団体交渉や東京都地方労働委員会による斡旋も行われたが合意に至らなかった。そして、同年九月五日に至りようやく成型課の廃止等について合意が成立し、協定書が作成されるに至った。

(二)  右のように半年以上に及ぶ争議の後合意が成立し、協定書が作成されたことから、関東地本の石坂書記長は、この際関東地本及び支部と原告の最高幹部との間での意思疎通を図りたいと考え、原告に対し、いわゆるトップ会談を開催したい旨申し出たところ、原告側もこれに応じてトップ会談が行われることになった。そして、同年一〇月九日関東地本及び支部側から右石坂書記長、林弘関東地本副委員長、雨宮博昭支部副委員長、中林支部書記長が出席、原告側からは佐野實代表取締役、ニッショーの山本常務、原告の石川常務、片山迪夫総務部長、堀内経理部長、丸本製造部次長が出席してトップ会談が行われ、その席上、佐野實から関東地本及び支部側の出席者に対し、この半年間何と乱暴なことをしてくれたものかと問責したり、合理化に反対してもらっては困る等の発言が、また右支部側からは人減らしは困る等の発言がなされたが、これらを記録することもなく相互に意見交換がなされた。

支部は、同月一一日始業前に、館林工場内で機関紙を配布したが、同紙には右同月九日のトップ会談の模様について和気藹藹のムードであったとの記載がなされていた。そこで原告は、右機関紙の表現では原告の真意が伝っていないとして本件命令添付別紙のとおりの本件社報を館林工場内の十数か所設置されている掲示板に掲示した。支部は原告が右のとおり掲示したことに対し、同日右掲示は支配介入、団体交渉拒否に該当すると抗議し、原告は二、三日後右社報の掲示を止めた。

なお右掲示板には、従業員に周知徹底させる必要のある原告の業務上の通知等のほか各職場での仕事の達成度の表示や共済関係の通知等が通常掲示されていた。

2  右事実を基礎に検討するに、本件社報は支部の機関紙が配布されたことに対抗する形で掲示されるに至ったものであること、そして原告の採った掲示という方法は、支部の採った配布という方法に比し公表の方法としては若干控え目であることは認められるものの、他方本件社報の内容は、原告の代表取締役としては、関東地本及び支部の闘争理念ならびに闘争方法は容認できず、その企業に対する基本的考え方にも重大な相異があって同調できない旨、また右支部らの組合の態度は前時代的方式であって暴力的であったことについて反省を求めるというものであり、その上で、右支部らの組合の体制が変らない限り団体交渉に出席しない旨を前記会談での発言内容として掲載しているもので、その内容からして、支部の機関紙が右会談の状況を和気藹藹とした雰囲気と表現したことに対する反論というより、むしろ積極的に関東地本や支部の方針や運営等を批判し、更には原告の代表取締役としては右支部らとの団体交渉にも応じられない旨表明していること、本件社報は館林工場内の十数か所に設置された業務上の通知等に使用される掲示板に二、三日間掲示されており、原告の意見を全従業員に伝える方法としては十分であること、しかもトップ会談の内容からして、本件社報の掲示された当時においても未だ半年間にわたる争議による不信感が原告と右支部ら双方に残っていた状況であったこと、これら本件社報の内容、掲示の方法、掲示のなされた当時の労使関係等を考慮すると、トップ会談での発言自体は不当労働行為に該当せず、また本件社報が支部の機関紙に対抗する形で掲示されたものであっても、その真意は関東地本及び支部の運営方針に疑念を抱かせ、その組合員らに対して動揺を与え、その組織運営に影響を与えようとの意図の下に本件社報を掲示したものと認めるを相当とし、右は労働組合法七条三号にいう支配介入に該当し言論の自由の範囲外であることは明らかであって、原告の主張は理由がない。

なお、本件命令は本件社報を配布した旨認定しているが、前示の通り本件社報は掲示されたものであってその限りで本件命令の認定は誤りではあるが、掲示の方法であっても不当労働行為に該当することは前説示のとおりであって、不当労働行為の成否に影響を及ぼさない右程度の瑕疵であり、これをもって本件命令を取り消すべき理由ということはできず、結局原告の前記主張は理由がなく採用し難い。

四  各課長の言動について

原告は、被告の鑓田、箭内、境野の各課長の言動を不当労働行為に該当するとの認定が誤っているばかりか、言動の一部のみをとらえてその趣旨を誤って判断している旨主張し、被告の認定及び判断を争うので、この点について判断する。

1  (証拠略)によれば、以下の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)(1)  支部は、原告に対し、昭和五五年一〇月二四日ころ、同日付の要求書をもって、年末一時金につき支給月数三・二か月を要求した。その後原告は支部との間で年末一時金について数回団体交渉を重ね、同年一二月一日支部に対し、支給月数二・七か月、考査査定プラスマイナス三〇パーセントの回答を行った。

(2)  他方ニプロ医工労組の昭和五五年度の年末一時金交渉は、その上部組織であるゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会とニッショーグループとの統一交渉において行われ、同グループは同連合会に対し支給月数二・八五五か月(但しニプロ医工労組に対しては二・八四五か月)、考課査定プラスマイナス二〇パーセントの回答がなされ、これを受けてニプロ医工労組と原告とは同年一二月三日、右回答で妥結し、同月一〇日ニプロ医工労組組合員に対し年末一時金が支給された。

このころ、ニプロ医工労組は支部が年末一時金について妥結に至っていなかったことから、ニプロ医工労組に加入すれば直ちに年末一時金が支給される旨の教宣活動を活発に行っていた。

(3)  支部は同年一二月二日、原告の年末一時金についての回答はニプロ医工労組と差別しており不当労働行為に該当する旨主張して群馬県地方労働委員会に対して救済申立を行い、また原告に対しては差別回答の撤回を要求した。その後同月二四日に至り、支部は原告との間で、ニプロ医工労組と同額で年末一時金について妥結し、同月二七日原告は支部組合員に年末一時金を支給した。

なおこのように支部組合員に対する年末一時金の支給が遅れている間に、支部組合員約二〇〇名が支部から脱退してニプロ医工労組に加入した。

(二)  各課長の言動

(1) 鑓田課長の言動

鑓田課長は、部下の支部組合員である井上朝恵に対し、昭和五五年一二月八日午後九時三〇分ころ、同人の自宅へ電話し、年末一時金の問題に触れ、「査定で七万から八万違うが井上はどうなんだ、西谷、守口、宇野を除いて全部入った、女性では清水も入ったが井上はどうなんだ」と述べた。

翌日、支部は、井上朝恵から右電話の件を聞き、鑓田課長の右言動は不当労働行為であると抗議した。

次いで、鑓田課長は、部下の支部組合員である荻野敬子に対し、同月一八日午後九時ころ同人の自宅に電話して、「新組合についてどう思うか」などと述べた。

(2) 箭内課長の言動

箭内課長は、昭和五五年一二月八日午後九時四〇分ころ、塩田工作係長を伴い、部下の支部組合員である鈴木新一宅を訪問し、同人に対し、原告の状況、合理化問題等について言及しながら、支部組合は原告にとって余りいい組合でない、支部三役は仕事をしない、ニプロ医工労組は原告の利益を考え、原告にとっていい組合だなどと一時間余り話して帰宅した。なお鈴木新一が箭内課長の訪問を受けたのは初めてのことである。

(3) 境野課長の言動

境野課長は、昭和五五年一二月二二日午後三時ころ、部下の支部組合員である周藤功と外注先に赴いた帰途、帰社を希望する同人をあえて喫茶店に誘い、組合についてどう思っているのか、合化労連の組合はよくないと思わないか、ビラをまいて原告の評判を落している、ストをやらない組合の方がいいじゃないか、自分は以前の会社でゼンセン同盟に入っていた旨述べた。

2  以上の事実を基礎に検討するに、右の各課長の言動はいずれも、支部組合員への年末一時金の支給がなされていない時期に、右認定の如き発言を行ったものであり、これらはいずれも支部からの脱退及びニプロ医工労組への移籍を示唆したものであっていずれも支部からの脱退を慫慂したものと認められ、しかも右各課長によって同時期に同様の言動がなされていることからすれば、原告の意思に基づくものと推認するを相当とする。

したがって右各課長の言動をもって原告の支配介入であると認めた被告の認定及び判断に原告の主張の如き誤りはない。

なお、成立に争いのない乙第一七三号証、同第一七五号証はいずれも各課長の言動に関する原告の主張に沿うものであるが、乙第一七三号証については、前示のとおり昭和五五年一二月八日あるいは一八日当時ニプロ医工労組による加入のための教宣活動が活発に行われていたにもかかわらず、鑓田課長はそのような状況は知らないと述べ、更には一日を争う緊急な事態と認められるような事情も認められないのにあえて夜間井上らの自宅へ電話をしている状況からすれば、その内容が勤務に関するものであったとの鑓田課長の供述は俄に措信し難く、また乙第一七五号証中の箭内課長の供述部分も、従来一度も訪問したことのない鈴木新一宅へ、夜間、しかも一日を争う緊急な話ともいえない会社の状況等を話に行った旨述べる等不自然であって俄に措信し難く、同乙第一七五号証中の境野課長の供述部分も、帰社を希望する周藤功に対し、あえて寮の話等をするつもりであったと述べる等前認定に照らし不自然であり、いずれも前顕各証拠と対比して採用することはできず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

したがって右各課長の言動をもって原告の支配介入であると認めた被告の認定及び判断は正当であり、原告主張の如き誤りはない。

五  以上説示のとおり本件命令には原告主張のような違法はないので原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用(参加によって生じた訴訟費用を含む。)の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邊昭 裁判官 遠山廣直 裁判官大谷禎男は転官のため署名捺印することができない。裁判長裁判官 渡邊昭)

〔別紙〕(中労委命令より―編注)

社報

昭和55年10月11日

昭和55年10月9日、佐野実社長と組合代表との間に会談が行われました。席上社長は以下の諸点を強調しました。

1 会社としては今次労働争議における化学一般関東地方本部および支部組合の闘争理念ならびに闘争のやり方は絶対に容認出来ない。特に合化化学一般が考えている企業に対する基本的な考え方に重大な相違があり絶対に同調する訳にはいかない。

総体的に組合のとった態度は終戦直後の前時代的方式であり、暴力的であったことは重大な反省を求める。

(1) 合理化反対闘争は時代錯誤である。

(2) 特に成形課問題であれほど反対をしておきながら会社の研修に一名の応募も無いということは甚だ理解に苦しむ。

(3) 話し合いが詰められる前にすぐに争議行為に入るがスト権を背景にするにせよ、もっと真剣に話し合いを重ねて解決する姿勢が必要ではないか。

2 従業員の経済的幸せは会社の発展によって達成されるものであって要求のみに終始する組合のあり方は絶対に容認出来ない。

本日組合側が争議方法に間違いがあったと言訳するが、それを信用する訳にはいかない。組合がどう言おうと現実の行動で示されることが必要であって、私としては現体制の組合の考え方や行動を、今絶対に容認する訳にはいかない。

3 組合の体制が変わらない限り私としては団体交渉に出席しない。

これが私の主張の概略であります。

以上

ニプロ医工株式会社

代表取締役社長 佐野實<印>

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