大判例

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東京地方裁判所 昭和59年(行ク)74号

右当事者間の都労委昭和五八年(不)第八七号事件において申立人が昭和五九年四月一七日付けで発した命令に対して、被申立人がその取消しを求めて訴訟を提起したため、申立人は労働組合法二七条八項に定める命令を求めたので、当裁判所は右申立てを相当と認めて次のとおり決定する。

主文

被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和五九年(行ウ)第七一号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が都労委昭和五八年(不)第八七号事件について発した昭和五九年四月一七日付け命令の主文第一項に従うべきことを命ずる。

(裁判長裁判官 今井功 裁判官 藤山雅行 裁判官 星野隆宏)

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