大判例

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東京地方裁判所 昭和60年(コ)16号 決定

右申立人の申立による昭和六一年(モ)第七八四号和議開始前の保全処分申立事件について、当裁判所は、申立人の申立を相当と認め、次のとおり決定する。

主文

被申立人は、東京地方裁判所昭和六〇年(コ)第一六号和議開始申立事件の裁判があるまで、申立人(債務者)と被申立人間の東京地方裁判所昭和六〇年(手ワ)第二三八二号約束手形金請求事件の仮執行宣言付手形判決に基づく強制執行をしてはならない。

(裁判長裁判官 高橋欣一 裁判官 本田陽一 三村量一)

<以下省略>

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