東京地方裁判所 昭和60年(ワ)763号 判決 1987年5月29日
原告
近藤恵美子
原告
高村志計子
右両名訴訟代理人弁護士
小林秀正
同
渡辺幸博
被告
中田谷子
被告
板彰
被告
板俊子
被告
板真一
被告
板悟
被告
板真紀
被告
板充
右三名法定代理人親権者
板俊子
右被告七名訴訟代理人弁護士
有竹光俊
被告
板猛
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
別紙物件目録記載の土地を現実に分割する。
訴訟費用は被告らの負担とする。
二 被告ら
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は原告ら及び被告らの共有であり、その持分は原告両名、被告中田谷子、同板彰が各二五分の三、被告板猛が二五分の一〇、被告板俊子、同板真一、同板悟、同板真紀、同板充が二五分の三である。
2 原告は被告らに対し本件土地の現実の分割を求めてきたが、被告らはこれに応じない。
二 請求原因に対する被告らの答弁請求原因1の事実は認める。
第三 証拠関係<省略>
理由
請求原因1の事実は当事者間に争いがないが、原告は本件土地の現物分割を求めているところ、弁論の全趣旨によれば、本件土地は、これに隣接する国有地との間の境界が明確でなく、その確定に長期の日時を要することが認められるので、現時点での現物分割は不可能であることが明らかであるから、本件訴えはその利益がないというべきである。
よつて、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官生田瑞穂)
別紙物件目録
所在 東京都大田区東馬込一丁目
地番 五八番弐
地目 宅地
地積 七九九・九八平方メートル