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東京地方裁判所 昭和60年(特わ)1560号・昭60年(特わ)1786号 判決

右の者に対する相続税法違反、所得税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官櫻井浩出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

一、被告人を懲役一年に処する。

二、未決勾留日数中七〇日を右刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五七年頃から全国地域改善対策連合会と称して同和団体を名乗り、その本部長として税務署その他の行政機関、金融機関等に対する交渉を請負うことを業としていた者であるが、

第一  全国地域改善対策連合会理事の肩書を有していた分離前の相被告人杦平眞一及び東京都品川区北品川二丁目四番二一号に居住し、呉服販売業を営む分離前の相被告人大橋誠と共謀の上、架空の債務及び保証債務を計上して課税価格を減少させる方法により、実母成子の財産を他の相続人と共同相続し、取得していた右大橋の相続税を免れようと企て、昭和五八年六月二日、同都港区高輪三丁目一三番二二号所在の所轄品川税務署において、同税務署長に対し、被相続人大橋成子の死亡により同女の財産を相続した相続人全員分の相続税課税価格は二億二三一八万九〇〇〇円で、このうち大橋誠の正規の課税価格は一億八五二四万六〇〇〇円であった(別紙(一)相続財産の内訳及び別紙(二)脱税計算書参照)のにかかわらず、右成子には被告人に対する七〇〇〇万円の債務と合資会社常世田商会に対する九五〇〇万円の保証債務があり、右成子の相続人である大橋誠において負担すべきこととなったので、取得財産の価額からこれらを控除すると相続人全員分の課税価格は六一八八万四〇〇〇円で大橋誠の課税価格は二一九九万三〇〇〇円となり、これに対する同人の相続税額は一四四万七二〇〇円である旨の虚偽の相続税申告書(昭和六〇年押第九一一号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により大橋誠の正規の相続税額五〇八〇万円と右申告税額との差額四九三五万二八〇〇円(別紙(二)脱税額計算書参照)を免れ

第二  前記杦平及び東京都町田市小野路町一二二〇番地に居住して同市内においてガソリンスタンドを営む分離前の相被告人小島清美と共謀の上、右小島の所得税を免れようと企て、昭和五九年二月九日に山林を売却したことによる同年分の長期譲渡所得に関し、架空の保証債務を計上するとともに、前年においてその履行のために右山林の売却を行ったごとく仮装するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五九年分の右小島の実際総所得金額が二四六万七六四六円で、分離課税による長期譲渡所得金額が一億六〇〇四万四一二五円であった(別紙(三)修正損益計算書参照)のにかかわらず、昭和六〇年三月一四日、同都町田市中町三丁目三番六号所在の所轄町田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二六七万六〇四四円で、これに対する所得税額は源泉所得税額を控除すると三万一五〇〇円であり、分離課税による長期譲渡所得金額はない旨の虚偽の所得税確定申告書(昭和六〇年押第九一一号の5)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同五九年分の正規の所得税額四五〇七万四〇〇〇円と右申告税額との差額四五〇四万二五〇〇円(別紙(四)脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判事全部の事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  分離前の相被告人杦平眞一の当公判廷における供述

判示第一の事実につき

一  被告人の検察官に対する昭和六〇年五月一〇日付、同月一五日付、同月一六日付、同月一八日付、同月二〇日付、同月二二日付及び同月二六日付各供述調書

一  大橋誠(昭和六〇年五月一六日付、同月一八日付、同月二二日付)、杦平眞一(昭和六〇年五月二〇日付、同月二二日付、同月二四日付、同月二五日付)、梅田勝治(二通)、永森厚、岸忠夫、井上薫、大橋修、小林玲子及び大橋優子の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の次の各調査書

1  保証債務調査書

2  手形借入金調査書

3  土地、家屋調査書

4  借地権調査書

5  預貯金調査書

6  土地、家屋(補正)調査書

一  押収してある相続税の申告書一袋(昭和六〇年押第九一一号の一)、相続税の申告書添付資料(債務承継承諾書写等)一袋(同押号の二)及び相続税の申告書添付資料(戸籍謄本等)一袋(同押号の三)

判示第二の事実につき

一  被告人の検察官に対する昭和六〇年六月四日付及び同月五日付各供述調書

一  小島清美(昭和六〇年六月四日付、同月五日付、同月六日付、同月七日付二通、同月九日付)、杦平眞一(昭和六〇年六月四日付、同月五日付及び六日両日付、同月七日付)、東山充好、前田精治、小島政泰及び山泉ひろみの検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の次の各調査書

1  収入金額調査書(分離長期譲渡所得)

2  取得費(分離長期譲渡所得)調査書

3  譲渡費用(分離長期譲渡所得)調査書

4  分離短期譲渡所得損失額(分離長期譲渡所得)調査書

5  特別控除額調査書(分離長期譲渡所得)

6  減価償却費調査書

7  器具備品費調査書

一  押収してある小島清美の五八年分の所得税の確定申告書(分離課税用)一袋(昭和六〇年押第九一一号の四)、同人の五九年分の所得税の確定申告書(一般用)一袋、(同押号の五)、小島清美譲渡所得関係書類一袋(同押号の六)及び小島清美の五九年分の所得税の確定申告書等一袋(同押号の7)

(法令の適用)

一  罰条

判示第一の所為につき刑法六五条一項、六〇条、相続税法六八条一項

判示第二の所為につき刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項

二  刑種の選択

判示各罪についていずれも懲役刑を選択

三  併合罪の処理

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に加重)

四  未決勾留日数の算入

刑法二一条

(量刑の事情)

被告人は、昭和五七年頃から知人とともに全国地域改善対策連合会と称して同和団体を名乗り、その本部長の肩書を有していた者であるが税務署その他の行政機関、金融機関に対する交渉を請負って手数料を得ることを業とし、その一環として、右団体の理事の肩書を有する杦平眞一とともに本件各犯行に及んだものである。被告人及び右杦平は、右のような方法による手数料獲得のため知人に対し、税金で困っている人がいたら税金を少なく済ませることができるので紹介してほしいと広く呼びかけており、各犯行においてそれぞれ共犯者となっている大橋誠、小島清美もこのようなルートを通じて紹介を受けたものであるが、被告人及び右杦平は、税金を少なく済ませたいと考えていた右大橋や右小島に対し、税金の申告手続を任せてくれれば、税務署に顔を利かせて税金を少なく済ませることができるなどと言葉巧みに持ち掛けており、とくに判示第一の犯行においては当初はこれが合法的に可能であるかのように誘い、その委任を受けたのち、具体的な脱税手段を示しては同人らと共謀して脱税を行っていたもので、判示第一の事実のほ脱額は四九三五万二八〇〇円、判示第二の事実のそれは四五〇四万二五〇〇円といずれも多額である上、ほ脱率も前者は九七・一五パーセント、後者は九九・九三パーセントと高率である。しかも、その手口は、保証債務を履行するための資産譲渡における所得計算の特例に関する所得税法六四条二項の規定や相続により取得した財産の課税価格算定における債務控除に関する相続税法一三条の規定を悪用し、架空の債務や保証債務(連帯保証債務)を計上して所得等を大幅に圧縮するというものであり、被告人らは、それを裏付けるものとして虚偽の金銭借用証書等を作出する一方、税務署に対しては、同和団体の威力を背景に交渉するなどしており、大胆かつ巧妙なもので、税務署側の対応にも被告人らを増長させた問題点が全くないわけではないとはいえ、態様は悪質である。本件各犯行によって直接的に利益を得るのは、納税義務者である右大橋や右小島であることは言うまでもなく、同人らが真面目に納税するつもりであったならば本件各犯行が生じ得ないことも当然であるが、被告人及び右杦平は、前記のとおり、税金を少なく済ませたいと考える納税義務者の心理に乗じ、多額の報酬を目的として、脱税を勧め、かつ実行していたもので、租税秩序に対する積極的妨害工作という点においては、納税義務者たる脱税犯と比べてもよりいっそう悪質である。加えて、被告人は、本件犯行、の報酬として右大橋が支払った二一四五万円余のうちから四〇七万円余を取得(その余のうち一五三八万円は仲介者が取得)し、右小島が支払った二八〇〇万円のうちから四〇〇万円を取得(その余のうち約二〇〇〇万円は仲介者が取得)していることも考慮するとその犯情は軽視できない。

被告人は、少年時代に的屋の生活に入り、昭和三年から同三六年にかけて賍物故買、詐欺、恐喝などの罪により懲役刑に処せられ、服役中に簿記検定試験(一級)に合格し、服役後は経理に関する知識を生かして会社の経理係やみずから事業を経営し、その間四七年にも詐欺罪により懲役(執行猶予)に処せられ、同五二年頃からは金融ブローカーの仕事をしていたが、同五七年初め頃から知人と共に同和団体を名乗り、前記のような仕事を請負ってその手数料で生計を立てていたものであり、これら本件の罪質、態様、結果、被告人の経歴、前科等を総合すると被告人の刑事責任は重大であるといわなければならない。したがって、被告人自身の取得した報酬額は、納税義務者が支払った全体の報酬額に比し必ずしも多いとは言えないこと、被告人は事実を認め、右大橋及び右小島に対し各二〇〇万円を支払い、その余については、昭和六一年一月までに分割して支払うことを約して示談を遂げ、反省の態度をあらわしていること、昭和四七年一二月九日、詐欺罪により懲役一年、三年間執行猶予に処せられて以降前科のないことなど被告人にとって有利に斟酌すべき諸事情を考慮しても、被告人に対しその刑の執行を猶予するのは相当でないと考え、主文のとおり量刑する。

(求刑 懲役一年六月)

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 石山容示 裁判官 鈴木浩美)

別紙(一)

相続財産の内訳

昭和57年12月2日

<省略>

<省略>

別紙(二)

脱税額計算書

<省略>

別紙(三)

修正損益計算書

小島清美

自昭和59年1月1日

至昭和59年12月31日

<省略>

<省略>

別紙(四)

脱税額計算書

<省略>

<省略>

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