東京地方裁判所 昭和62年(ヨ)2527号 決定 1987年4月06日
債権者 株式会社 光栄
右代表者代表取締役 襟川陽一
<ほか四名>
右債権者ら代理人弁護士 森本紘章
債務者 松本工業有限会社
右代表者代表取締役 松本豊
<ほか二名>
主文
一 債務者らは、別紙物件目録(一)ないし(五)記載のカセットテープ、フロッピーディスク及びロムカートリッジを、顧客に貸与し、又は別紙記載の方法で顧客に使用させてはならない。
二 債務者松本工業有限会社の別紙店舗目録(一)記載の、債務者株式会社エヌエスアイの同目録(二)記載の、債務者株式会社ティーエス東光の同目録(三)記載の店舗内に存する別紙物件目録(一)ないし(五)記載のカセットテープ、フロッピーディスク及びロムカートリッジの占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 設楽隆一)
<以下省略>