東京地方裁判所 昭和63年(行ウ)57号 判決 1990年10月08日
原告 山崎功
被告 立川税務署長
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和六一年九月三〇日付けでした原告の昭和五九年分所得税の更正のうち分離長期譲渡所得金額三一八六万九〇二九円、納付すべき税額四七七万七五〇〇円を超える部分(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)及び過少申告加算税賦課決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告の昭和五九年分所得税に係る原告の確定申告、被告の更正等の経緯は、別表記載のとおりである(以下、この更正を「本件更正」、この過少申告加算税賦課決定を「本件決定」という。)。
2 しかしながら、本件更正のうち分離長期譲渡所得金額三一八六万九〇二九円、納付すべき税額四七七万七五〇〇円を超える部分(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)は、原告の所得を過大に認定したものであるから違法であり、その違法な更正を前提とする本件決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)も違法である。
3 よって、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおり、本件更正及び本件決定の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1(処分等の経緯)は認めるが、同2(処分等の違法)は争う。
三 被告の主張
1 本件更正の適法性
(一) 昭和五九年分の原告の長期譲渡所得の金額(分離課税分)は、次の(1)収入金額から(2)取得費、(3)譲渡費用及び(4)特別控除額を控除して算出した金額一億二一九八万七三七七円である。
(1) 収入金額 一億三七八五万三〇〇〇円
原告は、昭和五九年五月二九日、株式会社田邉工務店(以下「田邉工務店」という。)に対し、東京都立川市砂川町八丁目八番の三の土地(以下「本件土地」という。)の原告の共有持分権(持分割合一〇〇〇分の九〇一)を代金一億三七八五万三〇〇〇円で譲渡(以下「本件譲渡」という。)した。
(2) 取得費 九五四万一六六〇円
(3) 譲渡費用 五三二万三九六三円
(4) 特別控除額 一〇〇万〇〇〇〇円
(二) 本件更正(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)は、長期譲渡所得の金額を右と同額の一億二一九八万七三七七円であると認定しているから、適法である。
2 本件決定の適法性
本件決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)は、右のとおり適法な更正を前提として、国税通則法に従って算出した金額一五一万八〇〇〇円を過少申告加算税として賦課したものであるから、適法である。
四 被告の主張に対する原告の認否
1 被告の主張1(本件更正の適法性)の(一)のうち、(1)ないし(4)は認めるが、原告の長期譲渡所得の金額が一億二一九八万七三七七円であるとの主張は争う。
2 被告の主張1(本件更正の適法性)の(二)は争う。
3 被告の主張2(本件決定の適法性)は争う。
五 原告の反論
本件譲渡による譲渡所得については、次のとおりの事実経過からして、租税特別措置法(以下「措置法」という。)三七条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)一項表五号、三項の規定を適用すべきである。
1 本件土地の譲渡に関する事実経過は、次のとおりである。
(一) 原告の養父山崎正一(以下「正一」という。)は、かつて本件土地の所有者であったところ、かねてから本件土地を他に譲渡し、その譲渡代金をもって郊外に農地を買い換えることを計画し、昭和五八年一月一〇日、不動産業者である豊田徳夫(以下「豊田」という。)との間で、本件土地の譲渡及びその代替地の取得の媒介を豊田に依頼する旨の専任媒介契約を締結していた。その後、本件土地の売買交渉についての話がまとまるより前に、入間市所在の土地を取得する目処がついたため、正一は、その取得資金に充てるため、昭和五八年三月一八日、東京相互銀行砂川支店から一億五〇〇〇万円を借り入れた。
(二) ところが、正一は、昭和五八年三月二五日に死亡し、本件土地につき、原告が持分一〇〇分の一の共有持分権を、正一の妻(原告の養母)山崎モン(以下「モン」という。)が持分一〇〇分の九九の共有持分権をそれぞれ相続により取得した。また、正一の右借入金債務は、モンが全額承継した。モンは、昭和五八年五月一七日、前記借入金をもって、関谷哲男から埼玉県入間市大字二本木字狭山三一九番一の畑(一五三五平方メートル)及び同所同番二の畑(一九八三平方メートル)の各土地(以下「入間市の土地」という。)を買い受けた。
(三) その後、モンが昭和五九年三月一五日に死亡し、本件土地のモンの共有持分権のうち、一〇〇〇分の八九一を原告が、一〇〇〇分の九九を原告の父山崎幸男(以下「幸男」という。)がそれぞれ相続により取得し、また、入間市の土地の所有権は、原告が相続により取得した。そして、原告と幸男は、昭和五九年五月二九日、豊田の仲介により本件土地の共有持分権をそれぞれ田邉工務店に売却し、その売却代金をもって前記借入金を返済した。
2 正一、モン及び原告は、いずれも本件土地を農業の用に供しており、また、モン及び原告は、いずれも入間市の土地を農業の用に供しているのであって、本件土地及び入間市の土地は、いずれも措置法三七条一項の表五号の事業用資産に該当するものいうべきである。
3 本件における資産の買換えについては、右のとおり、正一が買換えを計画して買換資産の取得資金を借り入れ、モンが買換資産を取得し、原告が譲渡資産を売却してその代金を右借入金の返済に充てるというように、その各取引の主体が異なってきているが、モンは正一の法的地位を相続により包括承継し、原告はモンの法的地位を相続により包括承継しているのであるから、結局、法律上は同一人が右の各行為をしたものとみることができる。したがって、右のような方法による資産の買換えについても、措置法三七条の規定を適用すべきである。
六 原告の反論に対する被告の認否及び再反論
1 原告の反論の冒頭の主張は争う。
2 同1(一)のうち、正一が昭和五八年三月一八日に東京相互銀行砂川支店から一億五〇〇〇万円を借り入れたことは認めるが、その余の事実は知らない。同(二)のうち、正一の借入金債務をモンが全額承継したことは知らないが、その余の事実は総て認める。同(三)は認める。
3 同2及び3は争う。
4 措置法三七条は、個人が自己の有する事業用資産を譲渡し、その譲渡代金で新たな資産を取得して自己の事業の用に供した場合に一定の要件のもとに譲渡所得の課税の繰延べを認めるものである。しかし、本件では、原告は、買換資産である入間市の土地をモンから相続により取得したものであり、本件土地の譲渡代金で取得したものではないうえ、本件土地及び入間市の土地のいずれをも原告の事業の用に供していないのであるから、本件譲渡に関し、措置法三七条の規定が適用されないことは明らかである。
第三証拠<省略>
理由
一 請求原因1(処分等の経緯)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件更正が適法であるかどうかについて検討する。
1 まず、被告の主張1(本件更正の適法性)の(一)の(1)(収入金額)、(2)(取得費)、(3)(譲渡費用)及び(4)(特別控除額)については、いずれも当事者間に争いがない。
2 次に、本件譲渡による譲渡所得について、措置法三七条三項の規定の適用があるか否かについて検討する。
(一) 本件土地の譲渡等に関する事実経過は次のようなものであったことが認められる。
(1) 正一は、かつて本件土地の所有者であったところ、かねてから本件土地を他に譲渡し、その譲渡代金をもって郊外に農地を買い換えることを計画し、昭和五八年一月一〇日、豊田との間で、本件土地の譲渡及びその代替地の取得の媒介を豊田に依頼する旨の専任媒介契約を締結していた。その後、本件土地の売買交渉についての話がまとまる前に、入間市の土地を取得する目処がついたため、正一は、その取得資金に充てるため、昭和五八年三月一八日、東京相互銀行砂川支店から一億五〇〇〇万円を借り入れた。(甲第一号証、第二号証、証人豊田徳夫の証言及び原告本人尋問の結果により以上の事実が認められる。)
(2) ところが、正一は、昭和五八年三月二五日に死亡し、本件土地につき、原告が持分一〇〇分の一の共有持分権を、モンが持分一〇〇分の九九の共有持分権をそれぞれ相続により取得した。モンは、昭和五八年五月一七日、前記借入金をもって入間市の土地を買い受けた。(以上の事実については、当事者間に争いがない。)なお、正一の前記借入金債務はモンが重畳的に引き受け、原告及び幸男がこれを連帯して保証した(甲第一五号証により認められる。)。
(3) その後、モンが昭和五九年三月一五日に死亡し、本件土地のモンの共有持分権のうち、一〇〇〇分の八九一を原告が、一〇〇〇分の九九を幸男がそれぞれ相続により取得し、また、入間市の土地の所有権は、原告が相続により取得した。そして、原告と幸男は、昭和五九年五月二九日、豊田の仲介により本件土地の共有持分権をそれぞれ田邉工務店に売却し、その売却代金をもって前記借入金を返済した。(以上の事実については、当事者間に争いがない。)
(二) 以上の事実経過に基づいて本件譲渡による譲渡所得について措置法三七条三項の規定が適用されるか否かを考える。
(1) まず、措置法三七条三項は、所定の譲渡資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が当該譲渡をした日の属する年の前年中に所定の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該個人の事業の用に供した場合においても、同条一項の買換えの特例の規定を準用する旨を定めている。しかし、この場合においても、右規定が準用されるのは、譲渡資産の譲渡をした個人が買換資産の取得をした場合に限られることは、法文上明らかなものといわなければならない。
これを本件についてみると、譲渡資産である本件土地(の共有持分権)を譲渡したのは原告であるが、買換資産である入間市の土地を取得したのはモンであって、原告ではないのであるから、本件譲渡による原告の譲渡所得について措置法三七条の規定を適用することはできないものというべきである。
(2) これに対し、原告は、原告がモンの法的地位を相続により包括承継しているのであるから、両者を法律上同一人とみることができるとして、本件のような場合にも措置法三七条の規定を適用すべきであると主張する。しかし、措置法三七条の規定について、被相続人が買換資産の取得をした場合にこれを相続人が取得したものと同視する旨の規定が置かれていない以上、被相続人が買換資産の取得をしこれを相続によって取得した相続人が譲渡資産を譲渡した場合においてもなお措置法三七条の規定の適用があるとすることは困難なものといわざるを得ない。
(三) そうすると、その余の点について判断するまでもなく、本件譲渡による譲渡所得について措置法三七条三項の規定を適用することはできないものというべきである。
3 したがって、原告の長期譲渡所得の金額は、被告が主張するとおり、前記収入金額一億三七八五万三〇〇〇円から、取得費九五四万一六六〇円、譲渡費用五三二万三九六三円及び特別控除額一〇〇万円を控除して算出した金額である一億二一九八万七三七七円となる。そうすると、本件更正(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)は、長期譲渡所得の金額を右と同額と認定したものであり、適法である。
三 また、本件決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)は、右のとおり適法な更正を前提として、国税通則法に従って算出した金額一五一万八〇〇〇円を過少申告加算税として賦課したものであるから、適法である。
四 よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 涌井紀夫 市村陽典 小林昭彦)
別表<省略>