大判例

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東京地方裁判所 昭和47(ワ)356 労働事件裁判例

主 文

原告らの本訴請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実および理由

一 原告らは、「被告は原告らに対して各金五〇万円を支払え。訴訟費用は被告の

負担とする」との判決を求め、別紙のとおり陳述した。

被告は、「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は、原告らの負担とする」との判決

を求め、請求原因中第一項は認める。第三項中原告主張の文書を撤去した事実は認

めるが、同項中その余の点および第二項、第四項、第五項はいずれも争う」旨陳述

した。

二 よつて按ずるに、被告が原告ら主張の文書を撤去した事実は当事者間に争いが

ない。しかしながら原告ら主張その余の事実については、これを認めるに足りる証

拠はない。

三 してみれば、原告らの本訴請求はこれを肯認するに由ない。よつて訴訟費用の

負担について民事訴訟法第八九条を適用したうえ、主文のとおり判決する。

(別紙)

訴状

請求の趣旨

被告は原告らに対して各々金五〇万円也を支払え。

訴訟費用は被告の負担とするとの裁判を求める。

請求原因

一 原告全逓信労働組合(以下単に全逓という)は、郵政省に勤務する労働者を主

体として組織する労働組合であつて、同全逓国分寺支部は右組合の支部である。

二 原告らは昭和四一年八月一六日郵政省当局に対して国分寺郵便局内における全

逓専用掲示板の設置とその利用を申し入れ、郵政省当局はこれを承諾して同郵便局

庁舎二階に掲示板を設置した。原告らは、ここに右掲示板上に排他的な占有権限を

取得し、以後右掲示板上にその所有にかかる宣伝物(ビラ・ポスター)などを貼付

し、組合活動のため使用占有している。

三 ところが、国分寺郵便局長Aは、昭和四六年一一月二六日債権者らが前記掲示

板上に貼付した「″悪質管理者追放″A局長B主事を国家公務員法違反および刑事

事件の犯罪者として告訴さる、全逓国分寺支部長」と手書きした掲示物(縦約七八

センチメートル、横約五五センチメートル)を何らの理由もないのに実力をもつて

撤去し、同月二七日同様に債権者らが同掲示板上に掲示した「国費を使い私生活も

干渉する買収労務管理ブラザー制度を根絶させよう。労働者の敵! 元東京郵政局

長C、国分寺局長A、集配主事Bに責任をとらせよう。11・27」と手書きした

掲示物(縦約五一センチメートル、横約三六センチメートル)を撤去し、同月二九

日「この掲示板は全逓のものだ! 表現の自由をウバウ憲法の敵! Aは責任をと

れ! みんなで追放しよう! 全逓国分寺支部」と手書きした掲示物(縦約五一セ

ンチメートル、横約三六センチメートル)を撤去した。

四 原告らが専用掲示板に掲出した掲示物を撤去するAの実力行使は全逓の正当な

組合活動を妨害する目的で、原告らの掲示板上の占有権もしくは掲示物の所有権を

侵害するものである。

五 よつて、原告らはA郵便局長によつて妨害された労働組合活動にたいする慰謝

料を求めて本件訴におよぶ。

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