東京家庭裁判所 事件番号不明 決定
少年 Z(昭一六・八・四生)
〔処分結果〕 不処分決定
〔理由の要旨〕 少年は○○団の行動に誘われビラ貼りと思い参加したところ、全学連と衝突に巻き込まれたもので、他に対し暴力をふるつたことが認められない、更に三十五年五月二十七日浦和家裁に於て保護観察決定になつて別件保護中のものであるため。
〔備考〕 検察官送致書記載犯罪事実
少年は右翼団体である○○団傘下の○○塾員又は同調者であるが、昭和三十五年六月十五日に行われた第十八次安保阻止統一行動に際し、同塾が○○行動隊名で行つた安保批准促進運動に他の塾員など一二〇名と参加し、隊伍を組んで、午後五時十五分頃千代田区永田町二ノ十四参議院第二通用門前にさしかかつた際、たまたま、安保阻止行動に参加した全学連の学生など数百名の集団示威行進によつて行進を阻まれた。
これを怒つた塾生ら数拾名と共同して所持した約三尺位のプラカードの柄(樫材)などを振つて学生らの集団に襲いかかつて殴打暴行しさらに宣伝カー、貨物自動車の各一台を始動したまま相当のスピードで、右学生らの集団行進に向つてつつこみ、よつて東京都文京区○○○町×××○○大学学生○光○一○二十二年ほか拾数名に対してそれぞれ暴行したものである。
(裁判官 土屋重雄)