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東京家庭裁判所 昭和28年(家イ)1125号 審判 1953年5月29日

国籍

住所

東京都○区○○町○番地

申立人

マリーナ・ピカツト(仮名)

(代理人

江上一郎(仮名) 外一名)

国籍

アメリカ(カリフオルニア州)

住所

東京都○○区○○町○丁目○番地

相手方

ウイリアム・ピカツト(仮名)

(代理人

吉田四郎(仮名)

右当事者間の離婚等事件について、当裁判所は、申立書及び当事者双方の陳述に基いて夫の本国法であるアメリカ合衆国カリフオルニヤ州の離婚に関する法律並びに日本国の民法及家事審判法を適用して次のとおり審判する。

主文

一、申立人と相手方とは本日離婚する。

二、相手方は申立人に対し、総額金百六拾万円を日本国貨幣で次の方法により支払うものとする。

(A)  内金参拾五万円は現金で一時に本日より十日以内に当裁判所に於て当裁判所立会で支払う。

(B)  内金参拾五万円は現金で一時に、本日より弐ケ月以内に相手方代理人事務所に於て双方代理人立会で支払う。

(C)  残額金九捨万円は本年八月より毎月金九万円宛毎月末日限り相手方代理人事務所に於て双方代理人立会で分割して支払う。

三、当事者双方は相互に今後中傷的行為その他不信の行為をなさないものとする。

四、当事者双方は本審判によつて一切が解決したものとし、将来、名目の如何を問はず何等の請求をしないものとする。

五、事件の費用は各自弁とする。

(家事審判官 近藤綸二)

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