東京家庭裁判所 昭和29年(家)3195号 審判
右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び申立人夫妻の陳述並びに事件本人の後見人竹田和枝(仮名)の承諾とに基いて、日本国法例と申立人夫妻の準拠法である米合衆国ニユーヨーク州の養子に関する法律と事件本人の準拠法である日本国民法及び日本国家事審判法を適用して申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 近藤綸二)
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右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び申立人夫妻の陳述並びに事件本人の後見人竹田和枝(仮名)の承諾とに基いて、日本国法例と申立人夫妻の準拠法である米合衆国ニユーヨーク州の養子に関する法律と事件本人の準拠法である日本国民法及び日本国家事審判法を適用して申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 近藤綸二)