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東京家庭裁判所 昭和30年(家)11510号 審判 1958年11月10日

申立人 野津香代子(仮名)

相手方 山田英彦(仮名)

主文

未成年者常田孝の親権者を相手方より申立人に変更する。

理由

一、申立人の申立理由の要旨は次のとおりである。

申立人は昭和十八年九月○○日婚姻届出を了して結婚し、当事者間に長男良夫、二男孝が出生したが、昭和三十年一月○○日申立人と相手方は孝の親権者を相手方と定めて協議離婚した。

二、ところが相手方は酒を飲んでは孝を殴打するというようなことが屡々あるばかりでなく、父親として監護養育の義務を果さないので、申立人は見るに忍びず離婚後間もなく孝を引取つて養育しているものである。

右の事情の下にあつては母親である申立人が孝の親権者となるのが適当であるから主文のとおりの審判を求める。

三、そこで当裁判所は調査官菅沼光雄に調査を命じ申立人本人を審問した。

四、右調査報告書及び申立人本人審問の結果並びに本件記録に添付された戸籍抄本二通を綜合すると申立人主張のとおりの事実および、申立人と相手方とが離婚するに至つたのは相手方が定職もないのに飲酒しては申立人や子供等に乱暴を働き、家族の困窮を省みず、申立人は永くこの生活に耐えていたが遂に申立人と協議離婚したのであつて、その際申立人が二人の予供を引とつて養育したい希望を有つていたが二人とも申立人が引とつたのでは相手方が離婚に同意しないことをおそれて孝の親権者を相手方と定め、申立人と良夫が相手方と別居後も暫く相手方の手許においた。ところが、相手方は離婚後もその生活態度を改めないばかりか、日中は働きに出て夜は遅く酒に酔つて帰宅することが多く、孝に学費も渡さず、そのため孝は小学校にゆかれないことがあつたり、また昭和三十年五月頃申立人が酒に酔つた挙句孝を殴打したことがあつてから孝は自分から相手方の家を出て申立人の許にゆき、爾来申立人方に同居している。申立人は離婚前より日雇等に出て働き殆んど申立人ひとりの収入で子供達を養育してきたが離婚後も申立人独りの力で子供達との生活を支え、現在は○○舎に職を得て雑役婦として働き、収入も安定し、子供達を監護養育しようとする意欲と経済的能力もあるのに対し、相手方は現在に至るも定職なく、依然生活態度も改まつて居らず、子供達を監護養育しようとする意欲も経済的能力もないことが認められる。

右の事情の下にあつては孝の親権者を変更し、申立人が孝の親権者として監護養育に当るのが相当と考えられる。

<改行> よつて主文のとおり審判する。

(家事審判官 野田愛子)

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