大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京家庭裁判所 昭和31年(家イ)3571号 調停

二、当事者間の長女良江(昭和○○○年○月○○日生)の親権者を申立人と定め、申立人に於いて監護養育する。

三、相手方は申立人が本国の国籍を有する良江の日本国への帰化の手続をなすことに同意しこれに協力する。

四、相手方は申立人に対し良江の養育費として昭和三十一年十二月より同人が成年に達する迄、一ケ月金八千円づつを東京家庭裁判所に寄託して支払う。

五、慰藉料並びに財産分与については改めて協議する。

六、調停費用は各自弁とする。

この調停は日本国家事審判法第二十一条により確定判決と同一の効力を有するものである。

(家事審判官 近藤綸二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!