東京家庭裁判所 昭和31年(家)12960号 審判
主文
申立人等が未成年者を養子とすることを許可する。
理由
当裁判所は審理の結果、本件養子縁組は養親となるべき申立人等の本国法(アーカンソー州養子法)及び養子となるべき未成年者の本国法(日本民法)の何れの要件にも適合すること(殊に未成年者に対し親権を行う母の承諾あること)並びに本件縁組が未成年者の福祉に適うことを併せて認定した上、主文のとおり審判する。
(家事審判官 武富貴志男)
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申立人等が未成年者を養子とすることを許可する。
当裁判所は審理の結果、本件養子縁組は養親となるべき申立人等の本国法(アーカンソー州養子法)及び養子となるべき未成年者の本国法(日本民法)の何れの要件にも適合すること(殊に未成年者に対し親権を行う母の承諾あること)並びに本件縁組が未成年者の福祉に適うことを併せて認定した上、主文のとおり審判する。
(家事審判官 武富貴志男)