東京家庭裁判所 昭和31年(家)8224号 審判
右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び申立人夫妻の陳述並びに事件本人の親権者寺田宗子の承諾とに基いて、(事件本人の父マクドナルド・ノリスの本国法であるミズリー州法によれば認知された非嫡出子の親権は母が行うものとされておる。ノリスは一九五三年十二月○○日、日本を去つて以来行方不明で事件本人を扶養していない、この場合養親の本国イリノイス州の養子法も事件本人の父の本国ミズリー州の養子法も又ノリスの承諾を必要としない)日本国法例と申立人夫妻の準拠法である米合衆国イリノイス州の養子に関する法律と事件本人の準拠法である日本国民法及び日本国家事審判法を適用して申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 近藤綸二)