東京家庭裁判所 昭和32年(家イ)861号 審判 1957年7月15日
申立人 上田シズ子(仮名)
相手方 上田勝二(仮名)
主文
一、申立人と相手方とを離婚する。
二、当事者間の長男勝太郎の親権者を相手方と、長女尚子の親権者を申立人と定める。
三、慰藉料財産分与子の養育費の分担については別に定めることができる。
四、審判、調停費用は各自弁とする。
理由
申立人と相手方との結婚生活については既に別居生活が続いており双方とも離婚も已むなく、若し離婚するとすれば主文二項のように親権者を指定することに互に諒解を得ているものであるが、相手方は財産関係の解決について、現在の経済状態より申立人に対する支払困難であると云い、その後の期日に出頭しないので申立人も相手方の事情によつては身分関係だけの解決を望むので主文の通り審判する。
(家事審判官 村崎満)