東京家庭裁判所 昭和35年(家イ)4351号
本籍 元群馬県 住所 東京都
申立人 N・トレンパイ(仮名)
国籍 タイ国 住所 東京都
相手方 S・トレンパイ(仮名)
調停条項
一、申立人と相手方は本日調停離婚する。
二、当事者間の長男スリット・トレンパイ及び長女ロータ・トレンパイの親権者を相手方と定め、次女ゴーダ・トレンパイの親権者を申立人と定める。
三、相手方は申立人に対し、慰籍料として金四〇、〇〇〇円を本調停の席上において支払い、申立人はこれを受領した。
四、申立人は相手方に対し、将来本件離婚を原因として財産分与の請求をしない。
(家事審判官 田中加藤男 調停委員 野間繁 同 調停委員 長宗みち江)
申立の実情
一、申立人と相手方は昭和二十二年八月十九日に婚姻し、日本国籍。除籍その頃タイ国大使館が有りませんでしたので、現在まで大使館を通じて届を出しておらず、私は無国籍になつております。
二、申立人と、相手方との間に三人子供がおりますが、次女ダーラは私の所に居て私が養育しています。
三、相手方は婚姻後約八年程たつた昭和二十九年四月十日家を出たまま帰らず、調べました所下目黒二丁目○○方に女と夫婦同然の生活をしておりましたので、離婚して日本国籍に帰化したいのです。