大判例

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東京家庭裁判所 昭和36年(家イ)2351号

(本国 カナダ 住所 東京都)

申立人 沼田昭一郎

(本籍 京都市 住所 申立人に同じ)

相手方 西村静子

調停条項

一、申立人と相手方とは本調停により離婚する。

二、申立人は相手方に対して慰藉料として金七二〇、〇〇〇円を支払うこととし、昭和三十六年十月から同三十八年九月までは一ヵ月金二五、〇〇〇円ずつ、同三十八年十月から同三十九年九月まで一ヵ月金一〇、〇〇〇円ずついずれも毎月末日限り相手方に持参又は送付して支払う。

但し申立人が前記の月賦金の支払を二回分以上滞つた場合は期限の利益を失い残額一時に請求されても異議がない。

三、昭和三十九年九月末迄に相手方が申立人以外の男性と適式に婚姻の届出を了した時にはその日時以後に履行期が到来する分についての請求権を失う。

四、利害関係人は第二項の慰藉料支払につき申立人と連帯して保証する。

五、当事者双方は本件以外に互に今後名義の如何を問わず何等の請求をしない。

六、調停費用は各自負担とする。

(家事審判官 吉田欣子 調停委員 川野秀松 調停委員 江藤かつ子)

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