大判例

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東京家庭裁判所 昭和36年(家イ)3872号

本籍 フィリッピン 住所 東京都

申立人 ガブリエル・エフ・コンセプション

本籍 東京都 住所 広島市

相手方 大久保文子

調停条項

一、申立人と相手方とは本日調停離婚する。

二、申立人と相手方との間の長女ナオミコンセプション及び二女レニーコンセプションの親権者を申立人と定める。

附記

申立人(夫)と相手方(妻)とは、昭和二十五年十一月一日婚姻しその間に二子がある。申立人はフィリッピン国籍を有し、相手方は日本国籍を有し共に日本国に在住して久しいが現に婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。ところで当事者間の離婚の準拠法たるべきフィリッピン法は、離婚を禁止していると解せられるが、これを我が国に適用することは公序良俗に反するから、法例第三〇条により、その適用は排除されねばならない。かくして生じた法規欠缺の結果結局本件については、日本の離婚法が適用されるべきものと考える。

(家事審判官 高野耕一)

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