大判例

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東京家庭裁判所 昭和38年(家イ)3036号

国籍アメリカ合衆国 住所アメリカ合衆国オクラホマ州

申立人 ニーナ・ジヱイ・マーチン(仮名)

住所東京都

相手方 木村あい(仮名)

住所東京都

遺言執行者 大場良作(仮名) 外二名

国籍アメリカ合衆国 住所(死亡時)東京都

被相続人 亡ジョン・エイチ・マーチン(仮名)

主文

当調停委員会は、被相続人亡ジョン・エイチ・マーチンの住所(domicile)が日本にあり、又その遺産である不動産もまた日本にあることが認められるので、結局、遺産全部の相続の準拠法は日本民法によるべきものと判断して、調停をすすめたところ、次のように遺産分割の調停が成立した。

調停条項

当事者双方は被相続人亡ジョン・エイチ・マーチンの遺産は別紙財産目録記載のとおりであることを確認し、次のとおり分割の協議が成立した。

一、申立人は相続財産の三分の一、相手方は三分の二を夫々取得し、且つその相続財産の評価については相続財産税賦課の評価額によることを合意する。

二、当事者双方は夫々自己の取得した財産より相続税を支払い、かつ相続税の延納に対する利子を各自支弁するものとする。

三、被相続人亡ジョン・エイチ・マーチンの遺言執行費用、葬式費用及び生前負担した適法なる債務は、当事者双方夫々所得分に応じて負担する。

但し、本項は当事者双方が各自己の代理人に支払う弁護士報酬には適用しない。

四、本調停条項履行の便宜のため、本調停調書作成当時邦価に換価されていない対外資産はすべて申立人が取得し、一米弗邦価三六〇円の割合にて換算した額で同人が取得する在日相続財産より対等額にてこれを控除し、上記を約因として、相手方はすべての在日不動産を自己の取得分として取得し自己の固有財産として自己名義で所持し、保有する。

上記在日不動産に対する申立人の三分の一の権利に対しては、すべて日本民法第一〇四一条の規定に従い、相手方の取得する財産又は相手方の他の財産より、その価額を弁償する。

五 本調停成立当時、申立人及び相手方が不知の相続財産又は債務については、申立人が三分の一、相手方が三分の二を夫々取得し、又は負担する。

六 調停費用は各自弁。

(本調停条項の解釈につき疑義を生じた場合は日本法に従つて解釈するものとする。)

(裁判所書記官補 衣川田鶴子 家事審判官 加藤令造 調停委員 池原季雄 調停委員 江戸英雄 調停委員 加藤一郎)

別紙

財産目録

種目

摘要

総額

マーチン氏母堂

取得分(申立人)

木村夫人取得分

(相手方)

土地

東京都○○田区○番町○番地(六六・六四坪)

同 ○番地(二〇六・一〇坪)

同 ○番地(八一・八七坪)

五一、〇六八、七〇八円

一七、〇二二、九〇二円

三四、〇四五、八〇六円

家屋

東京都○○田区○番町○番地

家屋番号○~○○

木造瓦葺二階建住家一棟(一階五四坪 二階五四坪)

同 ○番地

鉄筋コンクリート倉庫一棟

建坪六坪

二、〇六二、六〇〇

六八七、五三三

一、三七五、〇六七

○○株式

四八七、〇〇〇株 単価一一九、〇〇

五七、九五三、〇〇〇

一九、三一七、六六七

三八、六三五、三三三

航空機

エアークーペ シーピー 三、五〇〇$

セスナ サンフランシスコ所在

一、二六〇、〇〇〇

五四〇、〇〇〇

四二〇、〇〇〇

一八〇、〇〇〇

八四〇、〇〇〇

三六〇、〇〇〇

ピアノ

四〇〇、〇〇〇

一三三、三三三

二六六、六六七

レコード

五〇、〇〇〇

一六、六六七

三三、三三三

事務所備品

一〇〇、〇〇〇

三三、三三三

六六、六六七

電話

二七一~一〇〇〇

二七一~二〇〇〇

三七一~三〇〇〇

三二、〇〇〇

三二、〇〇〇

一七五、〇〇〇

七九、六六六

一五九、三三四

預金

○○銀行○○○支店

○○銀行○○支店

ナショナル○○シク○○○口座 一、八〇五$

邦価六四九、八〇〇×1/2

フアースト○○シク○○口座 六〇、六九$

邦価二一、八四八×1/2

バンクオブ○○○○○口座 七、三〇四、九〇$

邦価二、六二九、七六四×1/2

ファースト○○バンク○○口座 二七七、六四$

邦価九九、九五〇×1/2

三、二四七

五、九四〇

三二四、九〇〇

一〇、九二四

一、三一四、八八二

四九、九七五

一、〇八二

一、九八〇

一〇八、三〇〇

三、六四一

四三八、二九四

一六、六五八

二、一六五

三、九六〇

二一六、六〇〇

七、二八三

八七六、五八八

三三、三一七

貸付金

西山宗雄

山谷○栄

一〇〇、〇〇〇

二〇〇、〇〇〇

三三、三三三

六六、六六七

六六、六六七

一三三、三三三

敷金

○○事務所敷金

四二九、六三四

一四三、二一一

二八六、四二三

保険

○○ロンドン 一〇〇、〇〇〇$

○○セントラル生命保険 五、〇〇〇三$

セスナ一七二 九、〇〇〇$

三六、〇〇〇、〇〇〇

一、八〇〇、〇〇〇

三、二四〇、〇〇〇

一二、〇〇〇、〇〇〇

六〇〇、〇〇〇

一、〇八〇、〇〇〇

二四、〇〇〇、〇〇〇

一、二〇〇、〇〇〇

二、一六〇、〇〇〇

弁護報酬

一、三〇〇、〇〇〇

四三三、三三三

八六六、六六七

現金

一三六、六二五

四五、五四一

九一、〇八四

計

一五八、五八九、四三五

五二、八六三、一四一

一〇五、七二六、二九四

債務

支払債務

六、五四四、三二九

二、一八一、四四三

四、三六二、八八六

公租公課

葬式費用

一二三、六〇〇

二、〇六八、二二一

四一、二〇〇

六八九、四〇七

八二、四〇〇

一、三七八、八一四

計

八、七三六、一五〇

二、九一二、〇五〇

五、八二四、一〇〇

総相続財産

一四九、八五三、二八五

四九、九五一、〇九一

九九、九〇二、一九四

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