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東京家庭裁判所 昭和39年(少ハ)61号 決定 1965年1月20日

本人 I・M(昭一九・六・二八生)

主文

本件収容継続申請を棄却する。

理由

上記本人は、当裁判所より昭和三八年一一月四日中等少年院に送致する旨の決定を受け、静岡少年院に収容されたものであるが、同人につき静岡少年院長から、昭和三九年一〇月二九日付の書面で、少年院法第一一条第二項により、その収容を継続すべき旨の申請(以下本件申請という)がなされた。その理由の概要は、上記中等少年院送致決定の決定書によれば同人は昭和一九年六月二八日生との記載があり、従つて同条第一項但書により、上記送致の時から一年間、即ち昭和三九年一月三日限りで同人を退院させなければならないのであるが、未だ同人の犯罪的傾向が矯正されていないので、同人を退院させるのは不適当であり、その収容を継続する必要があるというのである。

ところで、当裁判所が調査した結果、同人は、実は氏名N・O、年齢昭和二〇年六月二八日生、本籍朝鮮慶尚北道全泉郡○面○○里であることが判明したので、昭和四〇年一月二〇日上記中等少年院送致決定を更正する旨の決定をした。従つて静岡少年院長は、当然同人を昭和四〇年六月二七日まで、同少年院に収容できるのであり、同条二項による本件申請は、その必要がないものといわなければならない。

よつて、本件申請を棄却することとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 森田宗一)

参考

(更正決定 東京家裁 昭三八(少)二五二六七号 昭四〇・一・二〇決定)

主文

氏名I・M、年齢昭和一九年六月二八日生、本籍不詳とあるを氏名I・MことN・O、年齢昭和二〇年六月二八日生、本籍朝鮮慶尚北道全泉郡○面○○里とそれぞれ更正する。

(裁判官 森田宗一)

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