東京家庭裁判所 昭和53年(家イ)1034号 命令 1978年4月20日
申立人 平原敏子
相手方 平原悟
主文
本件調停終了に至るまで
一 相手方は相手方が第三債務者○○○○○株式会社から支給される退職金残金一四〇万円を受領してはならない。
二 第三債務者は相手方に対し、上記退職金の支払いをしてはならない。
(家事審判官 八丹義人)
(付記) 本命令違反に対し、家庭裁判所は家事審判法二八条二項一項により五、〇〇〇円以下の過料に処する。
申立人 平原敏子
相手方 平原悟
本件調停終了に至るまで
一 相手方は相手方が第三債務者○○○○○株式会社から支給される退職金残金一四〇万円を受領してはならない。
二 第三債務者は相手方に対し、上記退職金の支払いをしてはならない。
(家事審判官 八丹義人)
(付記) 本命令違反に対し、家庭裁判所は家事審判法二八条二項一項により五、〇〇〇円以下の過料に処する。