東京高等裁判所 平成元年(行ケ)265号 判決 1991年4月23日
神奈川県川崎市多摩区下布田一六五〇
原告
黒岩由雄
東京都千代田区霞が関三丁目四番三号
被告
特許庁長官
植松敏
右指定代理人
土屋繁
同
下野和行
同
今井健
同
宮崎勝義
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
「特許庁が昭和六三年審判第一一九六二号事件について平成元年九月二一日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
二 被告
主文同旨の判決
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和五六年九月二二日、名称を「照明器具等のスイッチ操作紐」とする考案(以下「本願考案」という。)についての実用新案登録出願(昭和五六年実用新案登録願第一三九九三〇号)をしたが、昭和六二年三月二五日付拒絶理由通知を受けたので、同年七月一〇日付(差出日同月一一日)で、明細書の全文を訂正する手続補正をしたところ、再度、同年一一月二五日付拒絶理由通知を受けたので、昭和六三年二月二〇日に手続補正をしたが、同年五月一六日、拒絶査定を受けた。そこで、原告は、同年七月七日、これを不服として審判の請求をするとともに、同日、手続補正書を提出した。特許庁は、右の請求を昭和六三年審判一一九六二号事件として審理した結果、平成元年九月二一日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。
二 本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載
第9図の構造と第1図の機能等を基本とした第2図の構成を持ち、紐長の調節具の吊下可動体(1)は、摘子(2)の引き下げ(引張り)操作による張力の印加時のみ紐が起す屈折抵抗と併発する摩擦抵抗を発生させ、吊下可動体(1)に中途に止着する機能を得させるために、該可動体に設けられた孔の間隔と角度及び長さによって作られる累計屈折角度を維持するために第3図に示す補強手段(8、9)及び(11、12、13、14)を持つが、張力を除去した後は不要になった中途止着機能を大略失わせるために、紐(6)の外径より大きな口径及び内径の上部孔(3)と下部孔(4)を持つ事を特徴とした照明器具等のスイッチ操作紐(別紙図面一参照)。
三 審決の理由の要点
1 本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載は、前項記載のとおりである。
2 右の記載においては、実用新案法の保護対象である物品の形状、構造及び組み合わせに係る事項以外の事項も記載されており、これをそのまま本願考案の要旨と認定することはできない。そこで、実用新案登録請求の範囲第1項の記載中の物品の形状、構造及び組み合わせに係る事項に基づき、また、その記載によっても物品の形状、構造及び組み合わせが不明な点については更に考案の詳細な説明及び図面の記載を参酌することにより、本願考案の要旨は以下に記載のとおりのものであると認める。
<1>紐、摘子及び吊下可動体の三部品からなること、
<2>吊下可動体は、紐の外径より大きな口径及び内径の上部孔と下部孔を有すること、
<3>紐は、その一端が吊下可動体上部に止着され、上方の照明器具等の操作体下端環状部を挿通して折り返し、吊下可動体の上部孔と下部孔を順次挿通し、更に下方の摘子にその他端が止着されること、
<4>吊下可動体の上部孔と下部孔における紐との接触部が補強手段を有すること、
以上の構成を有することを特徴とする照明器具等のスイッチ操作紐。
3 これに対して、原査定の拒絶理由に引用された実開昭五三-二六六六号公開実用新案公報(以下「引用例」という。)(別紙図面二参照)には、前記本願考案の要旨<1>ないし<3>の構成を有する電気器具スイッチ紐が記載されている。すなわち、引用例の第2図には、<1>紐に相当する符号9、摘子に相当する符号11及び吊下可動体に相当する符号10の三部品からなり、<2>吊下可動体に相当する符号10は、上部孔と下部孔に相当する符号12と符号13の孔を有しており、これらの孔の径は、紐に相当する符号9の径より大きく、<3>紐に相当する符号9は、その一端が吊下可動体に相当する符号10の上部に止着され、上方の電気器具の操作体とみられるものの下端環状部を挿通して折り返し、前記符号12と符号13の孔を順次挿通し、更に下方の摘子に相当する符号11にその他端が止着された電気器具のスイッチ紐が記載されている。
4 そして、照明器具を吊下げ紐によりスイッチ操作することは慣用の手段であることを考慮すると、本願考案と引用例に記載されたものとは、前者が吊下可動体の上部孔と下部孔における紐との接触部が補強手段を有するものであるのに対し、後者にはこの点明示の記載がない点でのみ相違するものと認められる。
5 そこで、この点につき検討するに、吊下可動体を移動する際、及び摘子を引き下げてスイッチ操作をする際に、前記孔の紐との接触部に応力の加わることは明らかであるから、この部分を一定程度以上の強度のものとすることは、当業者の当然に配慮すべき事項であり、吊下可動体自体を一定程度以上の強度の部材で構成するか、もしくは吊下可動体の強度が足りない場合に、前記孔の周辺を補強するかによって、紐との接触部を一定程度以上の強度のものとすることは当業者のきわめて容易に想到し得るところと認められる。したがって、本願考案において、吊下可動体の上部孔と下部孔の紐との接触部が捕強手段を有するものであるとした点は、当業者においてきわめて容易に想到し得るところと認められる。
6 以上のとおりであるから、本願考案が、引用例に記載された事項に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとして実用新案法三条二項の規定を適用し、本願を拒絶すべきものであるとした原査定は妥当なものであると認める。
四 審決を取り消すべき事由
審決の理由の要点1は認める。同2の本願考案の要旨の認定は争う。同3は認める。同4の相違点の認定は認める。ただし、両考案の相違点はこれにとどまるものではない。同5、6の判断は争う。審決は、本願考案の要旨の認定及び解釈を誤ったために、本願考案と引用例に記載されたものとの相違点を看過し、これが審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
1 本願考案においては、昭和六二年七月一一日差出に係る全文訂正明細書(以下単に「明細書」という。)添付の第2図に符号7として示されている「環状部と鉤部が一体となった部材」(明細書では「環状体一もしくは「スイッチ連結用金属環等」と称されている。)(以下「フック」という。)(別紙一の赤色部分)を必須の構成要件とするものであるのに、審決は、本願考案の要旨の認定に当たり、本願考案に係る照明器具等のスイッチ操作紐がその構成の一部として右の「フック」を備えるものであることを看過している。他方、引用例記載の考案はかかる構成を備えていない点において本願考案と相違している。審決は両考案の対比判断において右の相違点を看過している。
2 本願考案の実用新案登録請求の範囲に記載された「可動体に設けられた孔」(上部孔と下部孔)とは、明細書添付の第9図にみられるような長さのある筒状のものを指すのである。すなわち、「孔」という漢字は、加工され、奥行き及び行程があって、物体によっては部分的に孔の構造が露出し、出入口周辺にも何らかの加工が施され、適宜な寸法をもつような穴をいうものと解釈されるべきものである。しかるに、審決は、本願考案における「可動体に設けられた孔」について、穴の奥行きを無視したため、引用例の第2図に符号12、13で示される「孔一が奥行きのないものであるのにかかわらず、両考案において可動体に設けられた上部孔及び下部孔の構成が一致するとの誤った認定をし、この点の構成上の相違を看過した。
第三 請求の原因に対する認否及び被告の主張
一 請求の原因一ないし三の事実は認める。同四の主張は争う。審決の認定判断は正当であり、審決には原告主張のような違法の点はない。
二 被告の主張
1 本願明細書の実用新案登録請求の範囲の記載には、明細書添付の第2図に符号7として示されている「環状部と鉤部が一体となった部材」(原告のいう「フック」)については何らの記載もないのであるから、本願考案が構成の一部として、右の「フック」を備えるものである、との原告の主張は失当である。第2図には、符号7として「環状部と鉤部が一体となった部材」が示されているものの、明細書には、この部材に関して、イ「第2図は各部を拡大した切り欠き図、環状体7の上端がスイッチの構造体との結合部、」(七頁六行ないし七行)、ロ「紐6端は、孔3で引き止められて7に行き、環内を通過、折り返して来て金属環端11から孔3の内を通って金属環端12に抜け」(七頁一三行ないし一五行)、ハ「7は、スイッチ連結用金属環等」(一一頁五行)との記載があるのみで、他に何らの記載もない。すなわち、明細書には、本願考案が、原告のいう「フック」を構成の一部とすることによる作用効果に関しては全く記載がないのであるから、この部材が本願考案において技術的意味をもつものとはいえず、本願考案の特徴となるものではない。したがって、本願考案は、右の「フック」を必須の構成要件とするものであるとする原告の主張は根拠を欠くものであって、審決が、右の部材を必須の構成要件とせずに本願考案の要旨認定をした点には何ら誤りはない。
仮に、「フック」が本願考案における構成要件であるとしても、本願の審査段階において引用例とされ、すでに原告に示されている実開昭五二-七三四八一号公開実用新案公報(乙第一号証)にみられるように、「環状部と鉤部が一体となった部材」(スイッチ連結用金属環)である「フック」は照明器具とスイッチ操作紐を連携させる際に、必要に応じて介挿される程度の周知のものであって、この部材を備えている点で新規性、進歩性があるものとすることはできない。
2 本願明細書の実用新案登録請求の範囲の記載には、文章上「孔」を長さのある筒状のものと解すべき記載はない。そして、「孔」という用語自体の意味を検討しても、我が国で広く信頼され使用されている「広辞苑」(第三版)によれば、「あな」の項目には、〔穴・孔〕とその表記する二種の漢字を併記したうえで、<1>くぼんだ所。または、向こうまで突き抜けた所。と記載され、また、「こう〔孔〕」の項目には、<1>突き抜けた穴と記載されている。これらの記載からすると、「穴」と「孔」は区別されないで使用されるか、もしくは特に、突き抜けたあなを指す場合に、「孔」の漢字を使用するのが一般的であり、原告の主張するような、「孔」が長さのある筒状のものを指すという使い方はないのである。また、原告は、本願考案において「可動体に設けられた孔」は、第9図に示されたごときものであると主張するが、本願明細書における実施例についての記載(六頁一二行ないし八頁末行)及び図面の簡単な説明欄の記載(九頁一八行以下)からみても、本願考案は、第2図、第6図ないし第8図の実施例を含むものである(第9図のもののみが本願考案の実施例として記載されているわけではない。)。これらの実施例における「可動体に設けられた孔」は、長さのある筒状のものではないことは明らかである。本願考案は、「可動体に設けられた孔」が長さのある筒状のものでない実施例をも含むものであるから、本願考案の「可動体に設けられた孔」は第9図に示されたごとき筒状で、奥行きのあるものであるとの原告の主張には根拠はなく、失当である。したがって、審決が、本願考案における「孔」を長さのある筒状のものとせずに本願考案の要旨を認定した点には何ら誤りはない。
第四 証拠関係
本件記録中の書証目録の記載を引用する。
理由
一 請求の原因一ないし三の事実(特許庁における手続の経緯、本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載及び審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。
二 取消事由に対する判断
1 右争いのない本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載に、成立に争いのない甲第二号証の一(昭和六二年七月一〇日付手続補正書添付の全面訂正明細書)及び甲第三号証の二(昭和六三年七月五日付手続補正書)を総合すると、本願考案は、照明器具等から垂下されたスイッチ操作紐について、特に、紐の外径より大きな口径及び内径の上部孔と下部孔を有する吊下可動体と、紐の一端を吊下可動体上部に止着し、上方の照明器具等の操作体下端環状部に挿通して折り返し、吊下可動体の上部孔と下部孔に順次挿通し、更に下方の摘子にその他端を止着させるようにした構成を採用することによって、照明器具等のスイッチ操作紐の長さ(摘子の高さ)を調節できるようにしようとした考案であること、本願考案の実用新案登録請求の範囲には、審決指摘のように、物品の形状、構造及び組み合わせに係る事項以外の事項が記載されていて、本願考案の構成を明確に把握することを難しくしているが、実用新案登録請求の範囲の記載のみによっては物品の形状、構造及び組み合わせが明確にならない点については、更に考案の詳細な説明及び図面の記述を参酌すると、本願考案の要旨は、審決が<1>ないし<4>として認定したとおりの構成を有する照明器具等のスイッチ操作紐にあるものと認められる。
2 ところで、原告は、取消事由として審決が本願考案の要旨の認定及び解釈を誤った旨主張し、まず、本願考案は第2図に符号7として示されている「環状部と鉤部が一体となった部材」(原告のいう「フック」)を必須の構成要件とするものであるのに、審決は、本願考案の要旨の認定に当たり、本願考案に係る照明器具等のスイッチ操作紐がその構成の一部として右の部材を備えるものであることを看過した旨主張する。
しかしながら、前記争いのない本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載には、原告のいう「フック」の構成については何らの記載もないのであるから、この部材を本願考案における必須の構成要件の一つであると認めることはできない。前掲甲第二号証の一(昭和六二年七月一〇日付手続補正書添付の全面訂正明細書)によれば、本願明細書添付の第2図で符号7として図示されたところの、環状部と鉤部が一体となった「スイッチ連結用金属環等」もしくは「環状体」と称される部材の作用について、考案の詳細な説明には、「(可動体の)上部孔又はその近くに紐で一端を係止し、この紐をスイッチに直結した環状体に挿通させて折り返し」(五頁六行ないし八行)、「更に進んでスイッチからの環状体を挿通して折り返し」(六頁五行ないし六行)、「第2図は各部を拡大した切り欠き図、環状体(7)の上端がスイッチの構造体との結合部、」(七頁六行ないし七行)、「上部孔かその周辺の適所に紐の一端部を係止し、その紐をスイッチと連結する環状体に挿通させて折り返し」(九頁四行ないし六行)などと説明されていることが認められる。本願明細書における右の記載から明らかなように、原告が「フック」という「環状部と鉤部が一体となった部材」(第2図の符号7の部材)うち、鉤部は照明器具等のスイッチ部の下端の環状部に掛けて結合するたあのものであり、また、右の「フック」のうちの環状部も紐を挿通して折り返し、連結するためだけのものであることが明らかであるから、原告のいう「フック」は、スイッチ操作紐を照明器具等に連結するための、いわば付属品とみられる部材である(このことは、「スイッチ連結用金属環等」の名称からも明らかである。)。したがって、本願考案に係るスイッチ操作紐は、照明器具等の操作体下端環状部を挿通して取り付けることができるものであり、格別別個に設けることを必要とする部材ではない。この点からも、右の部材を本願考案の必須の構成要件として規定する必要性があるとは認められない。審決も、右のような観点から、本願考案の要旨の認定に当たって、右の部材を格別の構成要件として認定することなく、スイッチ操作紐はその一端を吊下可動体の上部に止着させたのち、「上方の照明器具等の操作体下端環状部を挿通して折り返」されるものと認定したものと理解することができるので、審決の右の認定には誤りはない。
右のとおりであるから、本願考案の実用新案登録請求の範囲第1項の記載の点からも、また、スイッチ操作紐を取り付ける実際の態様からみても、原告のいう「フック」は本願考案の必須の構成要件の一つと認めることはできない。
3 更に、原告は、本願考案の実用新案登録請求の範囲に記載された「可動体に設けれた孔」(上部孔と下部孔)とは、本願明細書添付の第9図にみられるような奥行きのある筒状のものをいう旨主張する。しかしながら、「孔」の漢字が一般に前記第9図にみられる程度の奥行きのある筒状のあなを意味するものとはいえないばかりか、前掲甲第二号証の一によれば、本願明細書には、「孔」が第9図にみられるような奥行きのある筒状のものを指す旨の定義はなく、かえって、本願考案の実施例として第2図、第3図、第6図ないし第8図のものが示されている(六頁一二行ないし八頁一六行)のであるから、本願考案における「可動体に設けれた孔」(上部孔と下部孔)は、原告の主張するような奥行きのある筒状のものに限定されるものでないことは明らかというべきである。前掲甲第二号証の一によれば、本願明細書には、吊下可動体について、「大略紐の直径以上の厚みを持つ吊下げ可動体」(五頁三行ないし四行)と記載され、かつ可動体の厚さを「上部孔」と「下部孔」の深さとする第3図のような実施例が示されていることからしても、本願考案における「孔」は、第3図に示された程度のもの(可動体の厚さ相当)であればよいものと認めるのが相当である。
4 右のとおりであるから、審決が本願考案の要旨の認定及び解釈を誤った旨の原告の主張はいずれも採用できない。そして、引用例に、審決認定のとおりの構成をもつ電気器具スイッチ紐が記載されていることは、当事者間に争いがなく、かつ、前記説示のとおり本願考案における「上部孔」と「下部孔」は、原告主張のような形態のものに限定されず、本願明細書添付の第3図のような構成をも含むものであるとすると、成立に争いのない甲第五号証(引用例)によれば、引用例の電気器具スイッチ紐における調節片(本願考案の吊下可動体に相当)に設けられた符号12と符号13の孔が本願考案の上部孔と下部孔に相当することも明らかであるというべきである。そうすると、本願考案と引用例記載の電気器具スイッチ紐とは、結局、審決認定のとおり、本願考案にあっては、吊下可動体の上部孔と下部孔における紐との接触部が補強手段を有している点のみで相違するにすぎないこととなる。しかして、本願考案のようなスイッチ操作紐においては、吊下可動体を移動したり、摘子を引き下げてスイッチ操作をする際に、前記孔の紐との接触部に応力が加わることは明らかであるから、吊下可動体自体の強度が足りない場合には、第2図や第6図にみられるように孔の周辺を補強することは当業者のきわめて容易に想到し得ることと認められる。したがって、本願考案において、吊下可動体の上部孔と下部孔における紐との接触部が補強手段を有している点は当業者がきわめて容易に想到し得るところと認められる。
右のとおりであるから、本願考案について、引用例に記載された事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとした審決の判断は正当であって、審決にはこれを取り消すべき違法の点はない。
三 以上のとおりであるから、その主張の点に認定判断を誤った違法があることを理由に審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものとして、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条及び民事訴訟法八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 舟橋定之 裁判官 杉本正樹)
別紙一
<省略>
<省略>
別紙二
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