東京高等裁判所 平成元年(行コ)30号 判決 1989年11月22日
東京都千代田区丸の内三丁目一番一号
控訴人
東洋郵船株式会社
右代表者代表取締役
横井英樹
右訴訟代理人弁護士
浅見敏夫
同
横井治夫
東京都千代田区九段南一丁目一番一五号
被控訴人
麹町税務署長
中山君雄
右指定代理人
三代川俊一郎
同
新井宏
同
山口義夫
同
大西亨
同
阿部豊明
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
第一当事者が求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和五七年一二月二四日付けでした昭和五四年一月から昭和五六年一二月までの各月分の源泉所得所得税納税告知処分(ただし、当初は原判決別表一の「第一次告知処分」欄に記載のとおりであったが、その後異議決定により一部取り消され、同表の「異議決定後」欄に記載のものとなった。)のうち同表の「自認額」欄に記載の各金額を越える部分及び不納付加算税賦課決定(ただし、当初は原判決別表二の「第一次告知処分」欄に記載のとおりであったが、その後異議決定により一部取り消され、同表の「異議決定後」欄に記載のものとなった。)のうち右取消しを求める源泉所得税額に対応するものを取り消す。
3 被控訴人が控訴人の昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の法人税について昭和五七年一二月二四日付けでした更正及び過少申告加算税賦課決定のうち、所得金額三億三〇一三万〇八一二円、納付すべき税額一億三三五五万八八〇〇円、過少申告加算税額六七七万八四〇〇円を超える部分を取り消す。
4 控訴費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
控訴棄却
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。
第三証拠関係
証拠関係は、原審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であると判断する。その理由は、以下のとおり付加し、訂正し、削除するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決二二枚目表四行目の「同人関係」を「同人」と改め、同二三枚目表六行目の「勘定「の次に「から毎期末に仮払金勘定に振り替えられた金額」を加え、同七行目の「〇」を「九」と改め、同行目の「円」の次に「に昭和五三年期中に発生したH・Y勘定二億三四三八万八四八九円を加えた四四億一六八七万八〇五四円」を加え、同行目の「関連会社」から同八行目の「上で」までを削除し、同行目の「関連」の前に「控訴人の業務上の支出と認められる」を加え、同九行目の「業務上の支出であると判断されたもの」を「支出」と改める。
2 同二五枚目表四行目の「あった」を「あり、右整理が終わった後も昭和五七年五月の前記法人税調査までの間、再度検討する期間があった」と改め、同一一行目の「できず、」の次に「また、控訴人が昭和五七年五月までの間に、認定利息の計上、修正申告書の提出をしなかったことは右証言を裏付けるものではないから、」を加え、同二六枚目表一行目の「よって」の次に「<1>(ⅴ)記載の方法により会社と関連性ありと認められた支出及び資産負債勘定を整理したことにより、」を、同行目の「金額は」の次に「すべて」を、同五行めの「事情が」の次に「認められ」を各加える。
3 同二六枚目裏六行目の「日本産業」の前に「控訴人の経理担当者は、控訴人のほか関連会社の経理をも担当していたが、」を加え、同二七枚目表一〇行目の「の後」を「とは別個のものであるが、これと同時期」と、同一一行目の「が」を「を」と各改め、同裏一一行目の「親族」の次に「名義の不動産」を、同二八枚目表一行目の「あるが、」の次に「前掲乙第三号証及び」を各加え、同一〇行目の「によれ」を「及び前示の(ラ)の金額の確定経過に照らせ」と改め、同裏六行目の「につき、」の次に「借方欄でのマイナス残高の減少を伴う」を加え、同行目から七行目にかけての「(マイナス残高の発生)」を削除し、同二九枚目表一一行目の「経理担当者」を「前示のとおり日本産業の経理をも併せ担当していた控訴人の経理担当者」と、同裏一行目の「原告の」を「控訴人の横井英樹からの」と同六行目の「そこで述べたように」を「前示<2>のとおり」と各決める。
4 同三〇枚目表一行目の「ない」の次に「甲第一三号証、第一七号証、」を、同三行目の「第四号証、」の次に「第一六号証」を、同四行目の「証言」の次に「並びに弁論の全趣旨」を、同三二枚目の表八行目の「よれば、」の次に「横井英樹が買い受けたホテル・ニュージャパンの株式のうち個人名義株については、その代金の調達者である横井英樹自身の意思及びその指示によって各個人の名義に振り分けられたが、爾後も横井英樹が支配していたものであり、」を、同三三枚目七行目の「処理をし」の次に「、昭和五九年三月三一日開催の株式会社ホテル・ニュージャパンの定時株主総会において、控訴人の一単位の株式を数を一〇〇〇株とし、株式の譲渡について取締役会の承認を要するものとする趣旨の定款改正の決議が行われ、同年四月6日及び五月一四日にそれぞれその旨登記され」を各加え、同裏七行目の「いるが、」を「おり、横井英樹は控訴人の代表取締役として決算書類の作成及び定時株主総会への上程並びに説明の義務を負っているところ、」と同八行目から九行目にかけての「が問題になった」を「を横井英樹その他の者によって指摘された」と各改め、同三四枚目表五行めの「証人」の前に「前掲甲第五号証によれば、昭和五七年一一月一六日開催の控訴人の臨時株主総会において個人名義株の控訴人への名義変更を早急に行うことが決議されたにもかかわらず、右決議が執行され、実際に名義の変更が行われたのは五年後の昭和六二年度中であるところ、この間の控訴人の株主総会において、右決議の執行遷延の理由について何らかの説明が行われ、株主らが了承した事実を窺うに足りる立証はないこと、」を加え、同一一行目の「である」「であり、これをもって個人名義株が横井英樹個人の持株として取得されたものであるとの前示認定を覆すに足りない」と各決める。
5 同三四枚目裏七行目の「原告は」の前に「控訴人の経理担当者は、前示のとおり関連会社の経理をを担当していたが、」を同三七枚目表一一行目の「いか」の次に「ず、他に一部返済と認めるに足りる証拠は」を各加え、同裏八行目の「いるが、その決算上」を「おり、横井英樹は控訴人の代表取締役として決算書類の作成、定時株主総会への上程及び説明を行う義務を負っているところ、その間横井英樹その他の者によって」と同三八枚目表五行目の「仮払金」を「仮受金の減少」と各改め、同六行め「でき」の次に「ず、結局、右仮受金の減少額を控訴人の横井英樹に対する実質的貸付金であるとする前示認定を覆すに足り」を加える。
二 以上の次第であって、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は担当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鈴木弘 裁判官 伊東すみ子 裁判官 筧康生)