大判例

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東京高等裁判所 平成10年(う)1010号 判決

原判決が認定した事実に法令を適用すると,被告人の原判示の所為は,包括して廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1号,14条4項,7条4項に該当する(原判示第1及び第2の全部が包括一罪と解される)。

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