東京高等裁判所 平成10年(う)1326号 判決
被告人 齋藤与志一
〔抄 録〕
そこで検討すると、原判決挙示の証拠によれば、<1>本件事故現場は、静岡県清水市内の交通閑散な住宅街にある交通整理の行われていない十字路交差点内であること、<2>被告人運転の普通乗用自動車は、幅員約五・五メートルの道路を東進してきて、交差点入り口の一時停止線の手前でいったん停止したこと、<3>山本昌典運転の原動機付自転車は、両側に歩道が設けられた道路(交差点直近の歩道の幅が一方は約一・四メートル、他方は約一・五メートル、車道の幅員が約四・七メートル)を一方通行の規制に違反し、被告人車の左方から時速約三〇キロメートルで南進してきたこと、<4>被告人車から見て、交差点の角にはコンクリート塀等があり、左右道路の見通しが甚だ悪かったこと、<5>すなわち、一時停止線手前で停止させた被告人車の運転席からは、左前方約一二・八メートル辺りまで、約二・六メートル前進して一時停止線上に位置する運転席からでも、左前方約一五・五メートル辺りまでしか見えず、そこから約一メートル前進すると左前方約二三・二メートル辺りまで見え、更に約一メートル前進して、初めて交差道路の全体を見通すことができること、<6>被告人は、停止位置で左右を確認した後、自車を約三・一メートル進行させ、運転席が一時停止線をわずかに越えた地点で右方道路の交通状況のみを確認し、左方道路の安全を確認しないまま更に約二・一メートル進行させて、時速約一〇キロメートルで交差点を直進しようとしたところ、山本車が左方道路約六・九メートルの地点に迫っており、それを目にして急制動の措置を講じたが間に合わず、交差点内において自車左前部を山本車に衝突させたこと、<7>被告人は、本件事故現場付近を何回も通行し、左右道路に一方通行の規制があるものの、自転車等の軽車両は同規制から除外されていることを知っていたのであり、また、軽車両以外の車両の逆走を目撃したこともあったことが認められる。
これらの事実によると、本件事故は、一方通行の規制を無視して逆走し、見通しの悪い交差点を時速約三〇キロメートルで通過しようとした山本車の走行方法が主たる原因となって発生したことを否定することはできない。しかし、一方通行の規制があるからといって、所論が主張する信頼の原則により右方道路の交通の安全だけを確認すれば足りるというものではなく、軽車両あるいは規制無視の逆走車両の交通もあり得ることを予想して、左方道路の交通の安全も確認すべき注意義務があるというべきである。したがって、被告人は、左右道路の安全確認が可能な地点、すなわち、自車の運転席が一時停止線を越えて約二メートル前進した地点においても、左方道路の交通の安全を確認すべきであったにもかかわらず、一時停止した位置で左右を確認したことと、運転席がわずかに一時停止線を越えた地点で右方道路の交通状況を確認しただけで交差点を通過しようとしたものとして、交通安全を確認すべき注意義務を十分に尽くさなかったことになる。
(神田忠治 長岡哲次 大澤廣)