東京高等裁判所 平成10年(ネ)1926号 判決 1998年9月16日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決及び東京地方裁判所が同裁判所平成九年(手ワ)第九五七号約束手形金請求事件につき平成九年一〇月一日に言い渡した手形判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第一、二審及び右手形訴訟の分とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文第一項と同旨
第二 事案の概要
事案の概要は、原判決の「事実」欄の「第二 当事者の主張」に記載(ただし、一〇頁初行「同年」を「平成九年」に改める。)のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原審被告株式会社石甚に関する部分は除く。
第三 当裁判所の判断
当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は理由があるものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決「理由」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原審被告株式会社石甚に関する部分は除く。
1 原判決一三頁六行目「五、」の次に「乙三〇、三一、」を付加する。
2 同一三頁九行目「営む」を「営み、最近の取扱高は年およそ二〇億円、不渡り発生率は〇・三パーセントの実績を有する」に改める。
3 同一四頁二行目及び三行目を「なお、光星技研は、基礎杭打ち機械の製作販売を主な営業としており、本店所在地は熊本市であるが、東京、大阪でも一〇年以上営業活動を行っていたことから、被控訴人から平成九年一月以降七回手形割引を受け、本件手形以外はすべて決済していた。」に改める。
4 同一四頁一〇行目「取引により」の次に「(機械代金の支払のため)」を、同一五頁二行目「ては、」の次に「同社の訂正印が押されており、」を付加する。
5 同一六頁三行目の後に、改行して次のとおり付加する。
「(七) 光星技研は、平成九年一〇月三一日熊本で不渡りを出した。
(八) 被控訴人は、本件手形割引の一〇日程前に当たる平成九年四月一〇日、同社の仲間で、被控訴人とも取引のある有限会社音羽テックに対し、額面一五〇万円の光星技研の融通手形を割り引き、右音羽テックの代理人としての松本吉夫に割引金を支払った。
(九) 杉本土建は平成八年一〇月三一日に一回目の不渡りを出し、平成九年六月二四日、三〇日と続けて不渡りを出した。」
6 同一六頁四行目「以上の各事実、」を「右(一)ないし(六)の各事実、」に改める。
7 同一七頁五行目「いえない。」の次に、「右結論は、右2の(七)ないし(九)の各事実及び甲第四号証(売買契約書写し)の本文第一項に消費税三パーセントの記載がある事実を考慮しても、変わらない。」を付加する。
8 同一九頁五行目の後に、改行して次のとおり加える。
「したがって、控訴人の抗弁はいずれも理由がなく、被控訴人の本訴請求は理由がある。」
第四 結論
以上の次第で、被控訴人の本訴請求が理由があるとし、被控訴人の控訴人に対する手形金請求を認容した手形判決を認可した原判決は相当であるので、控訴人の控訴は理由がない。
よって、主文のとおり判決する。