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東京高等裁判所 平成10年(行ケ)258号 判決 1999年6月10日

奈良県香芝市畑三丁目720番地の1

原告

株式会社理想実業

代表者代表取締役

布施正人

訴訟代理人弁護士

小野昌延

石川順道

訴訟復代理人弁護士

亀川義示

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

被告

特許庁長官

伊佐山建志

指定代理人

鈴木修

廣田米男

小林和男

"

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  原告が求める裁判

「特許庁が平成6年審判第18864号事件について平成10年6月17日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

第2  原告の主張

1  特許庁における手続の経緯

原告は、平成4年11月9日に別紙審決書添付の別紙「本願商標」表示の商標(以下「本願商標」という。)について第30類「ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、ぎょうざ、化学調味料、香辛料」を指定商品とする商標登録出願(平成4年商標登録願第311331号)をしたが、平成6年9月27日に拒絶査定を受けたので、同年11月11日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、これを平成6年審判第18864号事件として審理した結果、平成10年6月17日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年7月27日にその謄本を原告に送達した。

2  審決の理由

別紙審決書の理由の写しのとおり

3  審決の取消事由

(1)審決は、本願商標がその構成中の「かくむら」の文字に徴して「カクムラ」の称呼をも生ずることを否定するものではないが、「かくむら」の文字が「神座」の文字の読みを特定しているとは認めがたい旨説示している。

しかしながら、本願商標における「神座」の文字はあたかも書家の芸術作品を思わせる独特の書体で表されているので、本願商標の左下部分に「かむ」及び「くら」の平仮名が縦書きされていることを併せ考えると、本願商標に接した取引者、需要者は、「神座」について古雅な発音を意図して、「神」を「カミ」の古称である「カム」と発音し、「座」は「クラ」と発音するものというべきである。

のみならず、原告が経営するラーメン、餃子等のチェーン店は京阪神地区において極めて著名であって、その店名である「神座」を「カムクラ」と発音することは同地区において周知となっている(なお、「神座」の店名は、常に「かむくら」の平仮名と併せて使用されている。)。

したがって、本願商標は「カムクラ」の称呼のみを生ずるから、両商標が称呼において共通することを理由として、本願商標は引用商標に類似するとした審決の判断は誤りである。

(2)仮にそうでないとしても、本願商標の指定商品である卑近な食品類は、スーパーマーケット等において同種の商品が陳列されている中から目で確かめて選択購入される場合がほとんどであるから、自他商品の識別においては商標の外観あるいはこれから生ずる観念が重要である。しかるに、本願商標と引用商標が外観及び生ずる観念において相違することは明らかであるから、仮に本願商標が「シンザ」の称呼を生ずるとしても、本願商標を付した商品と引用商標を付した商品とが混同されることはありえない。

したがって、本願商標の指定商品の具体的な取引状況に鑑みれば、本願商標と引用商標の類似性は否定されるべきである。

第3  被告の主張

原告の主張1、2は認めるが、3(審決の取消事由)は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。

1  原告は、本願商標は「カムクラ」の称呼のみを生ずる旨主張する。

しかしながら、「神座」は「シンザ」と発音するのが普通であることは明らかであって、一般の人がこれを「カムクラ」と発音することはおよそありえないものと考えられる(なお、「神座」が、辞典類において「シンザ」と読まれ、「神霊の御座」等と説明されていることは審決説示のとおりである。)。また、本願商標の左下部分は、原告のいう「あたかも書家の芸術作品を思わせる独特の書体」を表した者の落款のような印象が強いため、これが「神座」の読みを特定しているものとは認めることは困難である(付言すれば、本願商標の「神座」の部分は左横書きと認識されるから、本願商標の左下部分も左横書きとして「かく」及び「むら」と読むのが普通であるし、この部分を縦書きとして読むなら、右の行から「くら」及び「かむ」と読むのが普通である。)。

なお、原告は、原告が経営するラーメン等のチェーン店は京阪神地区において極めて著名であって、その店名である「神座」を「カムクラ」と発音することは京阪神地区において周知となっている旨主張する。

しかしながら、原告が援用する証拠によっても、原告が経営するラーメン等のチェーン店は大阪の限られた地域(いわゆるミナミ)において著名であるにすぎず、その店名である「神座」を「カムクラ」と発音することが京阪神の全地区において周知である事実は認められないから、原告の上記主張も失当である。

2  原告は、本願商標の指定商品である卑近な食品類はスーパーマーケット等において目で確かめて選択購入される場合がほとんどであるから、自他商品の識別においては商標の外観あるいはこれから生ずる観念が重要である旨主張する。

しかしながら、卑近な食品類についても口頭あるいは電話によって売買されることも少なくないから、自他商品の識別において商標から生ずる称呼を無視することはできない。したがって、仮に本願商標が「シンザ」の称呼を生ずるとしても本願商標を付した商品と引用商標を付した商品とが混同されることはありえないとする原告の主張は失当である。

理由

第1  原告の主張1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由)は、被告も認めるところである。

第2  そこで、原告主張の審決取消事由の当否について検討する。

1  原告は、本願商標は「カムクラ」の称呼のみを生ずる旨主張する。

確かに、審決においても援用されている「広辞苑」には、

「かむ [神] 「かみ」の古形。(以下略)」

「くら [座] (中略)すわる場所。座席。(以下略)」と記載されている(当裁判所に顕著な事実である。)。しかしながら、一般に市販されている字典においては、「神」について「カム」の字訓、「座」について「クラ」の字訓は記載されていないから(これも、当裁判所に顕著な事実である。)、「神座」を「カムクラ」と発音することは、特殊な予備知識を持っている者でない限り、不可能あるいは極めて困難といわざるをえない。なお、本願商標の左下には、右上から時計回りに「く、ら、む、か」の平仮名が表されているが、「神座」の漢字に比べるとはるかに小さい文字を四角の線で囲み、かつ、隅部に置かれているため、この部分はまさしく落款のような外観を呈している。したがって、一般の人がこれを「神座」の読みを表すものと認識することはほとんどないと解するのが相当である。

これに対して、「神座」を「シンザ」と発音することは児童ですら容易であると考えられる。

そして、本願商標の指定商品が卑近な食品類であることに鑑みれば、本願商標に接した取引者、需要者が「シンザ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとした審決の判断は正当である。

この点について、原告は、原告が経営するラーメン等のチェーン店は京阪神地区において極めて著名であって、その店名である「神座」を「カムクラ」と発音することは京阪神地区において周知となっている旨主張する。

しかしながら、原告提出の証拠によっても、原告が経営するラーメン等のチェーン店は京阪神地区の更に限られた地域においてのみ著名であるにすぎないと認められるから、この事実をもって、本願商標が「カムクラ」の称呼のみを生じ、「シンザ」の称呼を生じないことの論拠とすることはできない。

2  原告は、本願商標の指定商品である卑近な食品類はスーパーマーケット等において同種の商品が陳列されている中から目で確かめて選択購入される場合がほとんどであるから、自他商品の識別においては商標の外観あるいはこれから生ずる観念が重要である旨主張する。

しかしながら、本願商標の指定商品である食品類に関する取引がスーパーマーケット等における現物売買に限定されないことは当然であって、これらの食品類が、専門業者はもとより、一般需要者によっても口頭あるいは電話によって売買されることを否定する理由はないから、自他商品の識別において商標から生ずる称呼を無視することはできない。したがって、仮に本願商標が「シンザ」の称呼を生ずるとしても本願商標を付した商品と引用商標を付した商品とが混同されることはありえないとする原告の主張は採用することができない。

第3  よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は、失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結日 平成11年5月13日)

(裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 春日民雄 裁判官 宍戸充)

2 原審の理由

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1540658号商標(以下「引用商標」という)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和53年9月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年9月30日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおり、ありふれた正方形の輪郭内に「神座」の文字を右斜め下方向に左横書きし、さらに左下角に銘と思しき四角の輪郭内に「かく」と「むら」の文字を二段に該漢字に比べて小さい文字で書してなる構成であって、その構成中の「かくむら」の文字に徴して「カクムラ」の称呼をも生ずることを否定するものではないが、「かくむら」の文字が「神座」の文字の読みを特定している構成態様とは認め難いこと、及び、その構成中顕著に表された「神座」の文字が広辞苑によれば「シンザ」と読まれ、「神霊の御座」等の意味を有する成語として記載されていることから、これに接する取引者および需要者が該文字に相応して「シンザ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別紙に示すとおり、「新三」の漢字とその右側に漢字に比しやや小さく「しんざ」の平仮名文字を縦書きしてなる構成であって、その構成中の「しんざ」の文字が「新三」の文字の読みを特定しているものであるから、その構成文字に相応して、「シンザ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標が「シンザ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が相抵触するものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

別紙

<省略>

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