東京高等裁判所 平成10年(行コ)84号 判決 1998年11月16日
神奈川県川崎市川崎区大島三丁目三八番七号
控訴人
有限会社七五三企画
右代表者代表取締役
松本寿美子
右訴訟代理人弁護士
佐藤修身
神奈川県川崎市川崎区榎町三―一八
被控訴人
川崎南税務署長 吉椿修平
右指定代理人
加藤裕
同
木上律子
同
安藤敏雄
同
山本英司
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成五年三月三一日付けでした控訴人の平成三年一月から平成四年三月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分並びに平成四年四月から同年六月までの各月分及び同年八月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二事案の概要
原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決書三頁八行目の「被告により、」の次に「控訴人が」を加え、同一六頁九行目の「政令」を「所得税法施行令二八二条一号」に改める。)。
第三当裁判所の判断
一 当裁判所も、被控訴人が控訴人に対してした本件納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は適法であると判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決書一九頁三、四行目の「(本件において、本来、同条約上は、無意味なものであるが)」を「(本件において租税が免除されることはないので、本来、意味のないものであるが)」に改め、同三六頁三行目及び四行目の各「出演先」の次に「施設」をそれぞれ加え、同四四頁一行目の「本件金員を支払う」を「クラブ等の出演料から控訴人の取り分を控除した金額に相当する金員を支払う」に、同五一頁七行目の「支払義務」を「納税義務」にそれぞれ改める。)。
二 控訴人は、財団法人国際技能開発協会の手続業務を控訴人が代行しているにすぎないから所得税の源泉徴収義務を負わない旨をるる主張するが、控訴人の業務の実態からみてそのようにはいえないことは原判決が説示するとおりであり、当審提出の甲第八、第九号証も右判断を左右するものではない。
第四結論
以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成一〇年九月二一日)
(裁判長裁判官 大島崇志 裁判官 寺尾洋 裁判官 豊田建夫)