大判例

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東京高等裁判所 平成11年(う)1079号 判決

被告人 中川義一

〔抄 録〕

論旨は、要するに、原判示一の罪について、被告人は自首したのであるから、刑の減軽がされるべきであり、これをしていない原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。

そこで検討すると、本件は原判示一及び二の窃盗行為が常習累犯窃盗の一罪として起訴されているのであるから、このような場合には、一罪を構成する窃盗行為の一つについて、刑法四二条一項の「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」に当たるときであっても、それだけでは常習累犯窃盗の罪について刑の減軽はできないものといわなければならない。自首減軽しなかった点で法令適用の誤りがある旨の所論は失当である。論旨は理由がない。

(米澤敏雄 岩瀬徹 沼里豊滋)

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