大判例

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東京高等裁判所 平成11年(う)45号 判決

所論は,X子が入院中の本件病室は,同女が病気の治療目的のために一時的に滞在している場所にすぎず,同女の恒常的な生活の本拠ではないから,同女の住居とはいえず,病院長が管理する建造物の一部と解すべきであるところ,見舞客など外部からの訪問者に対して具体的な立入の許諾を与えるのは個々の病室を担当する看護婦であるから,その看護婦を管理者として取り扱うべきであり,被告人は事前に本件病室を管理する看護婦から許可を得ていたから,被告人の本件立入行為を管理権者の意思に反するものとはいえない旨主張する。

しかし,住居とは人が起臥寝食に用いる場所であれば十分であり,それが一時的であると恒常的であるとを問わないと解すべきであるから,本件病室がX子の住居ではないという所論は理由がなく,また,そのことを前提とする所論も理由がない。

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