東京高等裁判所 平成11年(ラ)1322号 決定 1999年7月14日
抗告人(申立人) X1
抗告人(申立人) X2
右両名訴訟代理人弁護士 椎名麻紗枝
同 安原幸彦
同 三田恵美子
同 渡邉彰悟
同 佃俊彦
同 内藤雅義
同 池田眞規
相手方(相手方) 株式会社東京三菱銀行
右代表者代表取締役 A
右訴訟代理人弁護士 小野孝男
同 石本哲敏
右訴訟復代理人弁護士 中村規代実
同 湯尻淳也
主文
本件抗告をいずれも棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
一 抗告の趣旨及び理由
抗告人は、「原決定を取り消す。相手方は東京地方裁判所民事第三四部に対し、本決定送達の日から五日以内に、相手方が抗告人X1に対し平成二年三月二八日実行した金一億六〇〇〇万円の融資に関し作成した稟議書及びその添付書類一式を提出せよ。」との決定を求めた。その理由は、別紙のとおりである。
二 当裁判所の判断
当裁判所も、抗告人ら申立てにかかる稟議書は、民事訴訟法二二〇条三号後段の法律関係文書に当たらず、また同条四号ハの自己使用文書に当たると判断するものであるが、その理由は、原決定理由二及び三項説示のとおりであるから、これを引用する。
右のとおりであるから、その余について判断するまでもなく本件抗告はいずれも理由がない。また、ほかに原決定を取り消すべき事情も見当たらない。
よって、本件抗告をいずれも棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 谷澤忠弘 裁判官 一宮和夫 大竹たかし)
<以下省略>