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東京高等裁判所 平成12年(ネ)2876号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人は、控訴人に対し、金二六三三万六五一五円及びこれに対する平成一〇年一〇月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  仮執行宣言

第二  事案の概要

一  本件は、控訴人名義の被控訴人に対する定期預金が控訴人の妻により同女が役員をして勤務している会社の被控訴人に対する借入債務の担保に差し入れられていたところ、控訴人が右定期預金契約を解約したとして、その払戻しを求めた事案である。これに対し、被控訴人は、右会社に対する貸金債権と右定期預金債権との相殺処理をし、右預金が控訴人の妻のものであるとして控訴人に帰属することを争い、また、右担保差入れ及び相殺処理について民法四七八条の類推適用による免責を主張したものである。

原審は、右預金が名義人である控訴人のものではなく、その出捐者である控訴人の妻のものであるとして、控訴人の請求を棄却した。

二  争いのない事実等(争いがないか、弁論の全趣旨及びかっこ書きした証拠により認められる。)

1  控訴人は、昭和四四年二月二四日、花子と婚姻して現在に至っており、その間に、子はない。

控訴人は、昭和三七年に労働省に入省し、次いで東京都労働(経済)局に出向し、その後平成一〇年四月一日に退職するまで職業安定所に勤務していた(甲五の1ないし4、八)。

2  有限会社○○工業(以下「訴外会社」という。)は、昭和六一年一月二〇日、乙川次郎(以下「次郎」という。)が設立した一般土木工事(水道小管・本管工事、下水道工事)、道路舗装工事等を目的とする会社であり、設立以来、次郎が代表取締役に、花子が取締役に就任しており(乙二一の二)、花子は、同社に勤務していた。

訴外会社は、平成二年二月一日ころ、その本店事務所所在地を東京都墨田区立花<番地略>から同区八広<番地略>に移転したが、次郎の住所は、平成七年四月に右八広に住所移転するまで、右立花の住所のままであった(乙二一の1・2)。

3  花子は、東京都墨田区八広<番地略>所在の被控訴人八広支店に、乙川花子名義、甲野花子名義、甲野太郎(控訴人)名義、丙村春子名義及び乙川花恵名義(乙川花子及び乙川花恵は花子の別名で、丙村春子は花子の妹の氏名である。)で預金手続をしていた(以下、右各名義預金の科目(預金の種類)、金額、契約日・満期日、解約日、元本(原資)、使途等は、原判決別表一枚目から六枚目まで記載のとおりであり(以下、右各名義預金の特定は、同表記載の番号による。)、甲野太郎名義預金、甲野花子名義預金及び丙村春子名義預金の流れは、同表七枚目から九枚目まで記載のとおりである。

乙川花子名義、甲野花子名義、丙村春子名義及び乙川花恵名義各預金は、いずれも花子保有(所有)の預金である(甲野太郎名義預金の帰属について争いがある。)。甲野太郎名義預金の定期預金申込書に記載された住所、電話番号は、いずれも控訴人の住所、電話番号であった。

4  甲野太郎名義預金25は、その後三か月の満期ごとに利息が元金に組み入れられて自動継続による書替えが繰り返され、平成六年三月二九日、元金額二五三二万三一〇六円、満期同年六月二九日の定期預金(以下「本件預金」という。)となり、この後記相殺時である平成一〇年一〇月一二日における元利合計金額は、二六三三万六五一五円(うち利息七五一円)であった。

5  被控訴人(八広支店)は、訴外会社との間で、その設立時の昭和六一年一月から預金取引を開始し、次いで、同年四月一九日、信用金庫取引契約を締結し(乙一五の1・2)、同月二一日、花子と連帯保証契約(花子が訴外会社の被控訴人に対する債務について訴外会社と連帯して包括根保証するもの)を締結し(乙一一の1ないし3)、以後、訴外会社と信用金庫取引を継続していた。右信用金庫取引契約において、訴外会社が手形交換所の取引停止処分を受けたときは、一切の債務について当然に期限の利益を失う旨の約定がされた。

6  花子は、平成六年六月九日、被控訴人に対し、甲野太郎名義で(預金・定期積金担保差入証の担保差入人欄に「甲野太郎」と署名、押印した。)、訴外会社の被控訴人に対する借入債務の根担保として本件預金を差し入れた(甲一、乙一三)。

7  訴外会社は、平成九年ころから事業経営に行き詰まり、花子は、平成一〇年一月三一日、訴外会社の取締役を辞任する(乙二一の1)とともに同社を退職し、次郎は、同年八月一〇日死亡した。そして、訴外会社は、同月一三日、東京手形交換所の取引停止処分を受けて、倒産した。

被控訴人は、訴外会社に対し、平成九年一〇月二一日付け金銭消費貸借契約により、三二〇〇万円を貸し付けた(返済期限平成一九年一〇月二一日)ところ、その平成一〇年四月二八日時点の貸金残高は、三一八四万五一七九円であった(乙九の1、一六の1・2)。なお、被控訴人の訴外会社に対する貸金残高総額は、一億円を超えていた。

8  被控訴人は、訴外会社が手形交換所の取引停止処分を受けて、その被控訴人に対する借入債務について期限の利益を喪失したので、右債務について履行がない場合には、訴外会社に対する貸金債権と本件預金債権とを相殺処理することとし、平成一〇年八月二一日、花子に対して、右貸金に係る連帯保証債務の履行請求をし、控訴人に対して、返済がない場合には右相殺をする旨の通知をし、次いで、本訴が提起された後の同年一〇月二九日、花子に対して、平成一〇年一〇月一二日付けで右7後段記載の貸金債権に係る連帯保証債務履行請求債権の内金と本件預金債権とを相殺した旨の通知をした(甲三、乙七ないし九の各1・2)。

9  控訴人は、平成一〇年八月二八日、被控訴人に対し、本件預金契約(満期日同年一二月二九日)を解約する旨の意思表示をした(甲二の1・2、乙一〇)。

三  当事者の主張

1  控訴人

(一) 預金の帰属者について

花子は、控訴人から家計を任され、控訴人の給料の余剰を中央信用金庫の控訴人名義口座に預金していたのであり、その口座を被控訴人八広支店に移した後も、従前と同様に控訴人の給料を控訴人名義の口座に預金していたのであって、本件預金は、その大部分が控訴人の出捐によるものであり、控訴人に帰属する。

花子は、控訴人と別居し、次郎と同居して内縁関係にあったことはないが、仮に、本件預金が花子の別名預金であって、花子が控訴人と別居していたのであれば、定期預金申込書には当時の花子の現住所である次郎の住所が記載されるはずであるところ、控訴人の住所が記載されている。また、満期の通知は花子にすればよいから、被控訴人担当者が控訴人に対する通知をするかどうかを花子に確認する必要はないのに、被控訴人担当者(浅古敏行)は、花子に右確認をしている。さらに、被控訴人は、本訴が提起される前に、控訴人あてに相殺予告通知をしている。これらのことに照らしても、本件預金は控訴人のものであり、被控訴人担当者がそのように認識していたことを推認させる。

(二) 民法四七八条の類推適用について(反論)

被控訴人は、本件預金の預金者を控訴人として管理していたのであり、花子が預金者であるとは認識していなかったし、仮に、花子が預金者であると信じていたとしても、金融機関として当然の注意を払っていれば、本件預金の出捐者が控訴人であることを知ることができたから、無過失といえず、民法四七八条の類推適用の余地はない。

2  被控訴人

(一) 預金の帰属者について

本件預金は、花子が控訴人と別居し、次郎と同居して内縁関係にあり、訴外会社の経営に関与していた際、花子の訴外会社からの役員報酬等を原資としてされたものであり、花子の別名預金である。

(二) 民法四七八条の類推適用について

被控訴人は、本件預金預入れ及び担保設定時点で、本件預金の預金者が花子であると考え、かつ、そのように考えたことに過失がなかったから、被控訴人がした本件預金債権と訴外会社に対する貸金債権との相殺は、民法四七八条の類推適用により有効であり、本件預金債権は消滅している。

第三  当裁判所の判断

一  証拠(甲四、五の1ないし4、八、九、乙一の1の1ないし3、2の1ないし5、3・4の各1ないし3、5ないし10の各1ないし4、11ないし14の各1ないし3、15ないし17の各1ないし4、18の1ないし5、19ないし23の各1ないし4、24の1ないし6、25ないし30の各一ないし4、二の1・2、3ないし8の各1ないし3、9・10の各1・2、11・12の各1ないし3、13の1・2、14ないし16の各1ないし3、17・18の各1ないし4、三及び四の各1ないし60、六の1ないし4の各1・2、一二、一四の1ないし4、一八、一九、二〇の1ないし4、証人甲野花子、同浅古敏行)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1  花子は、甲野太郎名義預金について甲野花子(本人)名義預金と同一印章を用い、これらを含む前記第二の二3記載の各名義預金について、その預入れ、払戻し、預替え(振替え)、担保差入れ等一切の手続をしており、控訴人は、甲野太郎名義預金について右手続に関与したことはなく(被控訴人八広支店に赴いたことはない。)、平成一〇年二月以降に本件紛争になるまでは、花子は、甲野太郎名義預金の存在等を控訴人に話したことはなく、控訴人は甲野太郎名義預金の存在すら知らず、被控訴人担当者が控訴人方を訪問したこともなかった。

2  花子は、甲野太郎名義預金の各預入れ、預替えの際、被控訴人担当者をして、その預金申込書(乙一の6ないし9の各4、10の2、11ないし14の各1、15の4、16の1、17ないし19の各4、20の1、21ないし23の各4、24の1、25ないし29の各4。なお、30の4に「要」に○が付いているのは、被控訴人担当者の誤記と推認される。)の案内の要否欄の「不要」に○を付けさせ、また、「内緒」等と記載させるなどして、満期通知が控訴人に案内されることがないようにしていた。

3  花子は、訴外会社設立前に小林建設工業に勤務していたところ、その当時の同僚である同郷(三重県尾高市)出身の次郎が独立して訴外会社を設立する時に、その取締役となり、以後平成一〇年一月に同社を退職するまで、その経理全般(現金、預金等の管理、資金繰り等)を担当し、被控訴人八広支店担当者と訴外会社の預金、融資等の取引をしていた。

4  花子は、訴外会社の平成二年ないし平成八年ころの確定申告書の経理責任者欄に、乙川花恵と自署・押印し、その役員報酬手当欄には、常勤取締役として、次郎と同一住所で、甲野花子又は乙川花恵と記載している。右申告書によると、花子は、訴外会社から年額八〇〇万円前後の役員報酬を受けていた。

5  花子は、訴外会社の寮(当初は立花、事務所移転後は千葉県八潮市に所在)に泊まり込みで働いていた(花子は、週末には必ず控訴人方に帰っていたと証言するが、定かでない。)もので、訴外会社内において、花子は乙川花恵と名乗り、次郎と花子とは事実上の夫婦関係(内縁関係)にあるものと見られていた。

被控訴人は、昭和六一年四月に訴外会社と信用金庫取引契約を、次郎及び花子と連帯保証契約を各締結した際に、右のような同人らの生活・活動状況、同人らの説明等により、昭和六〇年ころから、花子が控訴人と別居し、次郎と同居して内縁関係にあるものと判断した。

このような状態は、その後も花子が訴外会社を退職した平成一〇年一月ころまで続き、被控訴人担当者は、次郎と花子が事実上の夫婦のように生活・活動していたことを見聞きしていた。

6  花子は、被控訴人に対し、甲野太郎名義で、甲野太郎名義預金を担保として、訴外会社に転貸してその運転資金に当てるため、平成四年一〇月二二日に一〇〇〇万円、平成五年一月二〇日に一〇〇〇万円、同年一一月八日に五〇〇万円、平成六年一月七日に五〇〇万円の各借入れを申し込んで、借入れを受けた。その後、花子は、前記第二の二6のとおり、訴外会社の被控訴人に対する借入債務の根担保として本件預金を差し入れた。

二1  預金の保有(所有)者は、記名預金であっても、特段の事情のない限り、その名義如何にかかわらず、その出捐者であると解するのが相当である。しかしながら、本件のように預金の当初預入れ時から一〇年以上も経過した時点では、銀行側にとってはもちろん、預金者(出捐者)側にとっても当該預金の原資を立証することにより、真の出捐者が誰であるかを立証することは極めて困難である。現に、以上認定の事実のほか本件全証拠を検討しても、本件預金が預替えされた当初の甲野太郎名義預金1、3ないし8、22等の各預金の原資がどのようなものであるかは明らかでないといわざるを得ない(金額、預入時期等に照らして、その原資が、被控訴人が主張するように花子の訴外会社からの役員報酬とも、控訴人が主張するように控訴人の給料とも認め難い。また、控訴人自身、その原資について、控訴人のもののほか花子のものが混在していることを自認する主張をしている。)。

2  ところで、本件においては、問題となる本件預金が一連の預金手続行為者である花子により、被控訴人の訴外会社に対する貸金債権の根担保として差し入れられ、後に、被控訴人によりその貸金債権と相殺処理されているものであるところ、このような場合において、被控訴人が担保の差入れをした花子を本件預金の預金者本人と認定したことについて、金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法四七八条の規定を類推適用し、訴外会社に対する貸金債権と本件預金債権との相殺をもって真実の預金者(と主張する者)に対抗することができるものと解するのが相当である(最高裁昭和四八年三月二七日第三小法廷判決・民集二七巻二号三七六頁、同昭和五九年二月二三日第一小法廷判決・民集三八巻三号四四五頁)。なお、被控訴人は、前記第二の二8のとおり、訴外会社に対する貸金債権に係る花子の連帯保証債務履行請求債権と本件預金債権とを相殺した旨の通知をしているが、本訴では、右貸金債権と本件預金債権との相殺を主張しており、本件預金債権の担保差入れの趣旨に照らすと、右相殺通知も右貸金債権と本件預金債権との相殺の趣旨と解するのが相当である。

また、この場合に、預金の担保差入れをもって実質的には預金の払戻し又は中途解約と同視し得るから、金融機関である被控訴人が右相殺について民法四七八条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かは、当該担保差入れを受けた時点において判断すべきものであり、金融機関である被控訴人が、その後、相殺処理をする時点までの間において、花子が真実の預金者でない可能性があると考えていたとしても、これによって右結論に影響はないというべきである(前掲最高裁昭和五九年二月二三日判決)。

本件は、被控訴人が預金者であると主張する花子自身が自己の預金であることを否定し、その名義どおり控訴人の預金であると証言していて、控訴人と花子とが一致して預金の払戻請求をしている事案であるから、預金者側と金融機関側との利害の調整は、右の観点からするのが相当であり、仮に、これにより被控訴人が免責されない場合には、出捐者が必ずしも明確でなく、預金者側が一致してその名義人である控訴人が預金者であると主張し、証言しているのであり、他に真実の預金者は存在しないと認められる(控訴人が出捐者であることの立証不十分として、直ちにその請求を棄却するのは相当でないし、他方において、花子が出捐者であることの立証も不十分であるといわざるを得ない。)のであるから、控訴人の預金返還請求を認容すべきものと解する。

3  そこで、右2前段の点を前記第二の二の前提事実及び右一認定の事実に基づいて検討するに、被控訴人は、花子を本件預金の預金者として、花子から本件預金の担保差入れを受けたところ、甲野太郎名義預金並びに花子の本人名及び別名預金である乙川花子、甲野花子、丙村春子及び乙川花恵各名義預金の一切の手続を花子が同一印章(少なくとも甲野太郎名義預金と甲野花子名義預金について)を用いて行っており、これらの手続に控訴人は全く関与していないこと、花子の預金である右各名義預金から甲野太郎名義預金への預替えが少なからず行われていること、花子は、甲野太郎名義預金について、被控訴人に対し、控訴人あてに連絡が行かないように要請していたこと、花子は、訴外会社の経理全般を担当しており、その一環として、甲野太郎名義預金を担保として訴外会社のために借入れをし、本件預金の担保差入れに至ったこと、右担保差入れ当時、被控訴人担当者は、花子が次郎と同居して内縁関係にあるものと判断していたところ、この判断が誤っていると認め得る証拠はないこと(甲野太郎名義預金の預金者の住所が次郎の住所ではなく、控訴人の住所であることは、右認定を左右しない。また、控訴人は、花子が次郎と同居して内縁関係にあったことを争い、控訴人本人尋問の申請をするが、他により客観的な証拠が提出されるなら別であるが、控訴人がその主張に沿う供述をしたとしても、直ちに措信できず、これによって右認定を左右することはできないから、右尋問の必要性はない。)などに照らすと、被控訴人が花子を本件預金の預金者本人と認定したことはもっともで、金融機関として負担すべき注意義務に何ら違反していないというべきである。

控訴人は、被控訴人担当者が本件預金の預金者を控訴人として認識、管理していたと主張するが、被控訴人担当者が甲野太郎名義預金の預入れ又は預替え時に控訴人に対する通知をするかどうかを花子に確認していたことから、右担当者において右預金が控訴人のものであると認識していたと推認することはできず、少なくとも、本件預金の担保差入れ時において、被控訴人担当者が本件預金の預金者を控訴人と認識していたことは認められず、花子を本件預金の預金者として認識、管理していたと認められる。そして、平成八年ころ以降の被控訴人担当者(水澤勇一郎)は、花子の話から本件預金が控訴人のものであると思い込んでいたことが認められ(乙一九)、また、被控訴人が本訴提起前に控訴人あてに相殺予告通知をしていることから、同通知当時、被控訴人において本件預金の預金者がその名義人である控訴人である可能性があると考えていたと認められるとしても、右2中段に説示したとおりで、右注意義務違反の有無についての判断を左右するものではない。

4 以上のとおりで、民法四七八条の類推適用により、被控訴人は、訴外会社に対する貸金債権と本件預金債権との相殺をもって真実の預金者と主張する控訴人に対抗することができるから、控訴人の本件預金返還請求は理由がない。

三  よって、控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官奥山興悦 裁判官杉山正己 裁判官山﨑まさよ)

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