東京高等裁判所 平成12年(行コ)204号 判決 2000年11月29日
控訴人
池内一雄
被控訴人
八千代市長 大澤一治
右訴訟代理人弁護士
岡田正之
同
伊東健次
同
西村文明
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。
その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中「第三 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一六頁九行目の「四五分」を「一五分」に改める。
2 原判決一七頁末行の「五項」の前に「三項及び」を加える。
3 原判決一八頁二行目の「その他」の前に「したがって、八千代市が、平成一〇年の勤務時間条例の改正により、職員の勤務時間を一週間について三八時間四五分としたことが地方公務員法に違反することを前提として、違法な公金の支出の差止めを求める本件請求は、その前提に欠けるものというべきである。」を加える。
二 以上によれば、控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石川善則 裁判官 井上繁規 松並重雄)