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東京高等裁判所 平成13年(行ケ)343号 判決 2002年6月18日

原告

日産自動車株式会社

訴訟代理人弁理士

的場基憲

被告

特許庁長官 及川耕造

指定代理人

西川恵雄

清田榮章

大橋良三

大野克人

主文

1  特許庁が異議2000-74403号事件について平成13年6月15日にした決定を取り消す。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1当事者の求めた裁判

1  原告

(1)  主文1項と同旨

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

(1)  原告の請求を棄却する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

第2当事者間に争いのない事実

1  特許庁における手続の経緯

原告は,発明の名称を「排ガス浄化装置」とする(特許第3052710号,平成5年12月20日出願,平成12年4月7日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。

本件特許に対し,請求項1(同項に係る発明を,以下「本件発明」という。)につき,平成12年12月5日,特許異議の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2000-74403号事件として審理し,その結果,平成13年6月15日,「特許第3052710号の請求項1に係る発明についての特許を取り消す。」との決定をし,同年7月4日に,その謄本を原告に送達した。

2  決定の理由

決定の理由は,要するに,本件発明は,刊行物1(特開平4-231616号公報)及び同2(特開平2-56247号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は,特許法29条2項に違反してなされたものである,とするものである。

3  訂正審決の確定

原告は,本訴係属中,平成14年3月26日付けで,本件特許の出願の願書に添付した明細書につき,特許請求の範囲請求項1の訂正を含む訂正の審判を請求した。特許庁は,これを訂正2002-39081号事件として審理し,その結果,平成14年4月25日に上記訂正をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。

4  本件訂正審決による請求項1の訂正の内容

(1)  本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項1

「排気流入側にハニカム担体に理論空燃比近傍で炭化水素,一酸化炭素,窒素酸化物を浄化する三元触媒層をコーティングした触媒Aを配置し,排気流出側にハニカム担体に炭化水素の吸着に有効なゼオライト層をコーティングし,該ゼオライト層上に活性セリアおよび/またはアルミナを主成分とした粉末に触媒成分として白金,パラジウムおよびロジウムからなる群から選ばれた1種以上の貴金属を含む触媒層をコーティングしてなる吸着触媒Bを,上記触媒Aから流出した排ガスのみが直接流入するように配置したことを特徴とする排ガス浄化装置。」

(2)  本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項1(下線部が訂正部分)

「排気流入側にハニカム担体に理論空燃比近傍で炭化水素,一酸化炭素,窒素酸化物を浄化する三元触媒層をコーティングした触媒Aを配置し,排気流出側にハニカム担体に炭化水素の吸着に有効なゼオライト層をコーティングし,該ゼオライト層上に活性セリアおよび/またはアルミナを主成分とした粉末に予め触媒成分として白金,パラジウムおよびロジウムからなる群から選ばれた1種以上の貴金属を含ませた粉末を触媒層としてコーティングしてなる吸着触媒Bを,上記触媒Aから流出した排ガスのみが常に直接流入するように配置したことを特徴とする排ガス浄化装置。」

第3当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実の下では,本件特許の請求の範囲請求項1については,特許法29条2項に違反して登録された特許であることを理由に,その特許を取り消した決定(以下「本件取消決定」という。)の取消しを求める訴訟の係属中に,特許請求の範囲の文言に係る訂正を含む訂正の審判の請求がなされ,特許庁は,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したということができる。

本件取消決定は,これにより,結果として,請求項1について,判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件取消決定は,取消しを免れない。

以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山下和明 裁判官 阿部正幸 裁判官 高瀬順久)

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