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東京高等裁判所 平成15年(ネ)732号 判決 2003年4月24日

東京都渋谷区<以下省略>

控訴人

技研システム株式会社

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

栃木義宏

柳澤憲

東京都千代田区<以下省略>

被控訴人

同代表者法務大臣

森山眞弓

同指定代理人

澁谷勝海

諏訪正敏

鈴木亨

杉山幸成

冨本美知子

西岡繁靖

亀井愛子

五十嵐秀雄

真渕博

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は控訴人に対し,2000万円及びこれに対する平成11年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

第2事案の概要

事案の概要,争いのない事実,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから,これを引用する。

第3判断

1  当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが,その理由は,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから,これを引用する。

2  よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大内俊身)

裁判官佐藤武彦及び同田代雅彦は,いずれも転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 大内俊身

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