東京高等裁判所 平成15年(ネ)732号 判決 2003年4月24日
東京都渋谷区<以下省略>
控訴人
技研システム株式会社
同代表者代表取締役
A
同訴訟代理人弁護士
栃木義宏
同
柳澤憲
東京都千代田区<以下省略>
被控訴人
国
同代表者法務大臣
森山眞弓
同指定代理人
澁谷勝海
同
諏訪正敏
同
鈴木亨
同
杉山幸成
同
冨本美知子
同
西岡繁靖
同
亀井愛子
同
五十嵐秀雄
同
真渕博
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し,2000万円及びこれに対する平成11年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
事案の概要,争いのない事実,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが,その理由は,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから,これを引用する。
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大内俊身)
裁判官佐藤武彦及び同田代雅彦は,いずれも転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 大内俊身