東京高等裁判所 平成15年(ラ)1802号 決定 2003年10月29日
東京都目黒区<以下省略>
抗告人
GEコンシューマー・クレジット有限会社承継人
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
代表者代表取締役
A
代理人弁護士
B
C
被抗告人
Y
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は,抗告人の負担とする。
理由
1 本件抗告の趣旨及び理由
別紙即時抗告申立書(写し)のとおりである。
2 事案の概要
本件は,被抗告人を原告,抗告人を被告とする東京地方裁判所平成14年(ワ)第20440号過払金返還等請求事件(基本事件)において,被抗告人が民事訴訟法220条3号後段に基づき,抗告人が所持する原決定別紙文書提出命令申立書の第2に記載された文書の提出を求めた事案である。
原審は,そのうち原決定別紙文書目録記載の文書について申立てを認容し,抗告人に対してその提出を命じ,その余の申立てを却下したことから,抗告人が即時抗告した。
なお,GEコンシューマー・クレジット有限会社は,GEコンシューマー・ファイナンス株式会社に吸収合併(平成15年10月1日登記)され,同社が抗告人の地位を承継した。
3 当裁判所の判断
当裁判所は,原決定は相当であると判断する。その理由は,抗告人の抗告理由に対する判断を付加するほか,原決定の説示のとおりであるから,これを引用する。
抗告人は,取引後10年経過したものはコンピュータから自動的に削除しており存在しない旨主張するが,貸金業者である抗告人が,貸金業の規制等に関する法律19条所定の帳簿等,本件で提出を命じられた文書を所持していないということは到底考えられないことであって,原決定認定の理由を総合すれば,抗告人の上記主張は到底採用することができない。
抗告人は,その他るる主張するが,いずれも上記認定判断を左右するものではない。
よって,原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとして,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大藤敏 裁判官 高野芳久 裁判官 佐藤道明)
<以下省略>