東京高等裁判所 平成15年(行コ)71号 判決 2003年8月28日
控訴人
甲
被控訴人
練馬東税務署長 原田一三
同指定代理人
本田利美
同
信本努
同
小宮山隆
同
山本雅一
同
野間健二郎
同
羽石誠
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成11年7月26日付け及び平成12年4月6日付けでした控訴人の平成10年分及び平成11年分所得税に係る還付金等を平成6年分所得税の過少申告加算税に充当した各処分が無効であることを確認する。
3 訴訟費用は第1、第2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
事案の要旨、法規の定め、前提となる事実、争点及び争点に関する当事者双方の主張は、原判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから、これを引用する。
第3判断
1 当裁判所も、本件各充当処分は適法であり、その取消しを求める控訴人の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから、これを引用する。
なお、控訴人は、被控訴人が平成8年8月30日付けでした平成6年分所得税の再更正処分は無効であるから、本件各充当処分も無効であるとも主張する。しかしながら、弁論の全趣旨によれば、上記再更正処分は、別表(本判決添付)のとおり、本件更正処分後にされた増額の再更正処分であるところ、原判決も説示するとおり(13頁6行目以下参照)、本件各充当処分がされたのは本件賦課決定処分により生じた過少申告加算税についてであるから、上記再更正処分の適否は本件各充当処分の当否に影響しない。
2 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大内俊身 裁判官 小川浩 裁判官 大野和明)
平成6年分所得税の更正処分等の経緯
別表
<省略>