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東京高等裁判所 平成15年(行コ)93号 判決 2003年7月03日

控訴人

被控訴人

日野税務署長 吉川利次

同指定代理人

宮田誠司

磯野宏

上村剛

板垣浩

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人の平成9年分所得税について平成11年12月24日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに平成12年6月30日付けでした過少申告加算税変更決定処分をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。

第2事案の概要

事案の概要、法令の定め、前提となる事実、争点及び争点に関する当事者双方の主張は、原判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3判断

1  当裁判所も、本件訴えのうち、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分は不適法として却下すべきであり、その余の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから、これを引用する。

2  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大内俊身 裁判官 小川浩 裁判官 大野和明)

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