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東京高等裁判所 平成19年(ネ)3379号 判決 2008年11月26日

控訴人(被告)

甲野梅子(以下「控訴人梅子」という。)

訴訟代理人弁護士

田澤孝行

控訴人(被告)

乙山花子成年後見人

丙川大介(以下「控訴人丙川」という。)

被控訴人(原告)

乙川三郎

訴訟代理人弁護士

浅野憲一

宮本岳

主文

1  本件各控訴をいずれも棄却する。

2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第1  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2(1)  (主位的申立て)本件訴えを却下する。

(2)  (予備的申立て)被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

第2  事案の概要

1  本件は,平成14年10月15日に東京都品川区長に届出がされた養親を乙山花子(平成17年11月15日に成年後見開始の審判がされ(同年12月2日確定),控訴人丙川が成年後見人に選任された。以下「花子」という。),養子を控訴人梅子とする養子縁組(以下「本件養子縁組」という。)につき,戸籍上花子の子である亡乙山二郎(以下「二郎」という。)の子である被控訴人が,本件養子縁組に係る養子縁組届(以下「本件養子縁組届」という。)は控訴人梅子が意思能力のない花子に無断で作成して提出したものであるなどとして,本件養子縁組が無効であることの確認を求める訴訟である。

控訴人らは,本案前の主張として,被控訴人の父である二郎は花子の子ではないから被控訴人は本件訴えにつき法律上の利益を有しないと主張して本件訴えの却下を求め,さらに,控訴人梅子は,本案の主張として,本件養子縁組が有効であると主張している。

2  当事者の主張は,次のとおり付加し,又は補足するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3(原判決2頁10行目から4頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決2頁20行目の「甲野」を「梅子」に改め,同3頁8行目の「そして,」を削る。

(1)  被控訴人の当事者適格について

ア 控訴人らの主張

(ア) 被控訴人は二郎の子であるが,二郎は花子の子ではないから,花子と被控訴人との間には血縁関係がない。したがって,被控訴人は,本件訴えにつき法律上の利益を有しないので,本件訴えは不適法である。

二郎が花子の子でないことは,①花子は結婚後間もなく癒着性子宮後屈に罹患し,子を産めない体になったこと,②二郎は,花子の夫である乙山一郎(以下「一郎」という。)が昭和17年に警察官東村春夫の世話でもらい受けた捨子であること,③花子は,二郎が自分の子でないことを控訴人梅子の母丁田松子や控訴人梅子に再三述べていたこと,④二郎の生母は,北海道にいたが,昭和45年ころ,二郎が負傷した交通事故が新聞報道されたことをきっかけに名乗り出,死亡後,その位牌は被控訴人宅に置かれていること,⑤被控訴人が花子との血縁関係を調べるためのDNA鑑定を拒否していることから十分に推認することができる。

(イ) 被控訴人が引用する最高裁平成18年7月7日第二小法廷判決・民集60巻6号2307頁及び最高裁平成18年7月7日第二小法廷判決・裁判集民事220号673頁(以下「平成18年判例」と総称する。)は,いずれも原告が訴訟における本案の問題として被告と特定の者との間の親子関係の不存在確認を請求することが権利の濫用に当たり得ることをいうものであり,被告側から原告の当事者適格の不存在を基礎付ける理由として原告と特定の者との間の親族関係の不存在を主張している本件とは事案を異にするものである。本件においては,本件判決の理由中で花子と二郎との間の親子関係が否定され,被控訴人に本件訴えにつき法律上の利益が認められないことを理由に本件訴えが却下されたとしても,戸籍の訂正がされることになるわけではなく,被控訴人の花子からの相続権が否定されることにもならないのであるから,このような事案においては,控訴人らが花子と二郎の親子関係を否定する主張をしても,権利の濫用にはなり得ないというべきである。

仮に本件のような事案においても親子関係の不存在の主張が権利の濫用になる余地があるとしても,①被控訴人が花子と共に生活したのは,小学2年生までであり,それ以降は二郎夫婦も被控訴人も花子の世話を一切していないこと,②花子が控訴人梅子を養子にしたのは,花子に血縁のある子孫がおらず,被控訴人に肉親としての愛情を感じることができなかったからであること,③被控訴人は,もともと花子との間に血縁関係がないことを知っていたから,花子との間の血縁関係を否定されても精神的苦痛を感じることはないこと等の事情からすると,控訴人らが花子と被控訴人との間の血縁関係を否定する主張をすることが権利の濫用になることはない。

イ 被控訴人の主張

(ア) 被控訴人は,戸籍上も実体上も花子の孫である。花子が子を産めない体であったことを裏付ける診断書等の客観的な証拠はなく,二郎が一郎と花子夫婦の子でないというのは噂の域を出るものではない。二郎の生母が別に存在した事実もない。被控訴人がDNA鑑定を拒否しているのは,噂の証明のために身体への侵襲を伴う鑑定を受けることを甘受しなければならない理由がないからである。

(イ) 親子関係の不存在の主張が権利の濫用になり得る場合は,原告が訴訟における本案の問題として被告と特定の者との間の親子関係の不存在を主張する場合に限られるわけではなく,被告が原告と特定の者との間の親族関係の不存在を主張して原告の当事者適格を否定しようとする本件のような場合も当然に含まれるというべきである。

最高裁平成18年7月7日第二小法廷判決・民集60巻6号2307頁は,「戸籍上の両親以外の第三者である丁が甲乙夫婦とその戸籍上の子である丙との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めている場合においては,甲乙夫婦と丙との間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ,判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより丙及びその関係者の被る精神的苦痛,経済的不利益,改めて養子縁組の届出をすることにより丙が甲乙夫婦の嫡出子としての身分を取得する可能性の有無,丁が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機,目的,実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丁以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し,実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには,当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないものというべきである。」と判示している(最高裁平成18年7月7日第二小法廷判決・裁判集民事220号673頁もほぼ同旨の判示をする。)。そこに示された基準に照らして検討すると,本件においては,①二郎は,昭和17年に出生し,一郎と花子との間の嫡出子として届出がされ,実の親子として生活をしてきた者,二郎の子である被控訴人も花子から実の孫として養育され,交流を続けてきた者であって,花子,二郎及び被控訴人の間には,70年以上にわたる親,子,孫としての生活実態があること,②被控訴人は,出生時から花子の子である二郎の子として戸籍に記載されてきたので,本件訴訟において花子と被控訴人との間の血縁関係が否定されることによる精神的苦痛は甚大であり,花子の代襲相続人でもなくなり経済的不利益も生ずるが,一方,花子と被控訴人との間の血縁関係が肯定されても,控訴人梅子には特段の不利益は生じないこと,③花子と被控訴人との間の血縁関係が否定された場合には,二郎は既に死亡しているし,また,花子は成年被後見人であるから,被控訴人を改めて花子の養子にすることもできないこと,④控訴人梅子が花子と被控訴人との間の血縁関係を否定する主張をするのは,裁判所に本件訴えを不適法なものとして却下させ,自ら偽造した本件養子縁組届の効力を否定させないようにするためであり,その動機及び目的が不当であること,⑤本件においては,花子と被控訴人との間の血縁関係が否定されないこととなっても,これにより著しい不利益を被り得る者は控訴人梅子以外には存しないことという事情があり,これらにかんがみると,控訴人らが被控訴人は花子の孫でなく当事者適格を欠くと主張することが権利の濫用に当たることは明らかである。

(2)  本件養子縁組の効力について

ア 控訴人梅子の主張

花子は,昭和61年10月26日,親族である西沢夏子の通夜の際,控訴人梅子に対し,「養子になってほしい。」と申し出,控訴人梅子は,これを承諾した。ただし,控訴人梅子がその時点で花子から養子縁組の届出の委託を受けたことはない。

控訴人梅子は,平成14年1月3日,花子の自宅において,花子の指示により,あらかじめ品川区役所から取り寄せておいた養子縁組届の用紙に花子の同意を得て花子名義の署名押印をし,証人欄に南原秋子及び北島冬子の署名押印を得ることにより,花子を養親,控訴人梅子を養子とする本件養子縁組届を作成し,花子からその届出の委託を受けた。花子は,同日の時点においては,入院しておらず,認知症でもなく,養子縁組を行うのに十分な意思能力を有していた。その後本件養子縁組届が受理された同年10月15日までの間に花子が縁組の意思を翻意したことはない。

花子は,同年3月6日に入院した時点で一時的に認知症状態にあったが,それ以前は認知症ではなかった。

本件養子縁組届の提出が同年10月になったのは,同年1月3日以後花子の意思能力には全く問題がなかったし,控訴人梅子が夫竹男の養子縁組についての同意を得るのに長期間を要したためである。控訴人梅子が,同年10月10日,花子に対して,「竹男から同意してもらったので,養子縁組届を出すからね。」と言ったところ,花子は,笑顔でうなずき,同意した。

イ 被控訴人の主張

上記アの控訴人梅子の主張のうち,本件養子縁組届に控訴人梅子がした花子名義の署名押印並びに南原秋子及び北島冬子の証人としての署名押印があること並びに花子が平成14年3月6日に入院したこと及びその際認知症であったことは認めるが,その余はすべて否認する。

花子は,平成12年ころから認知症の症状が進んでおり,平成14年当初からは,ほぼ変わらない重度の痴呆症状があり,養子縁組を行う意思能力は一貫して存しない。花子は,同年4月の時点で明白な意識障害と認知症状が認められており,これは同年1月にも等しく存在していたものである。認知症状態が一時的なものであるとの控訴人梅子の主張には裏付けがない。

控訴人梅子が主張する平成14年1月3日の本件養子縁組届作成の経緯と状況は,本件養子縁組届に証人として署名押印したのが控訴人梅子の親戚筋の者らであることやその後控訴人梅子の夫竹男の同意を得るのに期間を要したということを含め,不自然であり,これは控訴人梅子が本件養子縁組届を偽造したからにほかならない。

第3  当裁判所の判断

1  被控訴人の当事者適格について

(1)  控訴人らは,被控訴人は花子と被控訴人との間には血縁関係がなく,本件訴えにつき法律上の利益を有しないので,本件訴えは不適法であると主張する。

人事訴訟において,乙が甲の子であることが訴訟(以下「第1訴訟」という。)における原告(乙自身であることもあるし,乙の直系卑属であることもある。)の法律上の利益を基礎付ける事実となっている場合に,被告が,戸籍上乙が甲の子として記載されているものの,同戸籍の記載は真実の親子関係と異なる出生の届出に基づくものであるとして,甲と乙との間の親子関係の不存在を主張するときは,その親子関係の存否は,第1訴訟における法律上の利益の存否に関わるものであるから,裁判所は,当事者の主張いかんにかかわらず,職権でこれを調査し,判断しなければならない(その意味では,親子関係の不存在を主張することが権利の濫用に当たるという主張は,主張自体失当である。)。そして,その法律上の利益の存否の判断においては,真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合には,実親子関係が存在しないとして原告の法律上の利益を否定するのが原則であるというべきであるが,例外的に,被告として第1訴訟における原告の法律上の利益を争っている者が甲と乙との間における親子関係の不存在確認を請求する訴訟(検察官を被告とする場合も含む。この訴訟においては,乙の直系卑属は,訴訟当事者ではなくても,利害関係人として訴訟に共同訴訟的補助参加をすることができる(民訴法42条,人事訴訟法15条)。以下「第2訴訟」という。)を起こしても,これが権利の濫用に当たり許されないと判断されるような事情が存在する場合には,第1訴訟における原告の法律上の利益を肯定すべきである。このように解さないと,第1訴訟の原告は,第2訴訟が提起されてもそれは権利の濫用であるとされ,その結果乙が甲の子であることが対世的に確定されることになるという立場にあるにもかかわらず,第1訴訟において被告のした行為の無効の確認を求められなくなるという不合理が生ずるからである。

そして,上記のような事情があるといえるかどうかは,甲乙間に実の親子関係があるのと同様の生活の実態があった期間の長さ,第2訴訟の判決において実親子関係の不存在が対世効をもって確定されることにより乙及びその関係者の受ける精神的苦痛及び経済的不利益,第2訴訟において第1訴訟の被告が実親子関係の不存在の主張をすることとなる動機又は目的,実親子関係が存在しないことが対世効をもって確定されないとした場合に第1訴訟の被告以外に著しい不利益を受ける者がいるかどうか等の諸般の事情を考慮し,第2訴訟の判決において実親子関係の不存在を対世効をもって確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるかどうかを考慮して決すべきものである(平成18年判例参照)。

(2)  これを本件についてみると,次のような事情を認めることができる。

ア 被控訴人の父二郎は,昭和17年8月*日に中華民国天津市で出生し,一郎と花子の嫡出子として一郎により出生の届出がされ,一郎と花子夫婦によって養育され,実の親子としての生活の実態がある。また,その後昭和37年4月に二郎が婚姻し,同年5月に被控訴人が出生してからも,花子と被控訴人の間には実の祖母と孫としての生活の実態があり,本件訴訟の提起に至るまで花子はもとより控訴人梅子その他の者が花子と二郎との間の親子関係又は花子と被控訴人との間の血縁関係を否定したことはなかった(甲6の4,16から18まで,21,25)。これらの認定に反する乙1,2,5,6,13,14,控訴人梅子本人供述及び証人南原秋子証言は,その客観的裏付けになる証拠がなく,採用することができない。

イ 親子関係の不存在確認を請求する第2訴訟の判決において花子と二郎との間の親子関係が否定される場合には,二郎の子である被控訴人は花子の推定相続人の地位を失い,身分関係上及び相続関係上,精神的苦痛や経済的不利益を被ることになる。

ウ 第2訴訟を提起して控訴人らが花子と二郎との間の親子関係の不存在を主張するのは,被控訴人を花子の推定相続人から排除することに目的があるといわざるを得ないことになるところ,衡平の観点から見て,控訴人らがそのような主張をすることに正当な利益を有するとはいえない。

エ 第2訴訟の判決において花子と二郎との間の親子関係が否定されないとしても,これによって控訴人ら以外に著しい不利益を受ける者は証拠上存在しない。

(3)  上記(2)アからエまでの事情を総合考慮すると,第2訴訟の判決において花子と二郎との間の親子関係の不存在が対世効をもって確定されることは,被控訴人に著しく不当な結果をもたらすものであるということができる。したがって,控訴人らが第2訴訟において花子と二郎との間の親子関係の不存在確認を請求するとするならば,その請求は権利の濫用に当たり許されないものとなると認めることができる。

したがって,本件においては,被控訴人と花子との間の血縁関係の有無について判断するまでもなく,被控訴人には,本件訴えについて法律上の利益を認めるべきである。

2  本件養子縁組の効力について

当裁判所も,本件養子縁組は無効であると判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3(原判決4頁5行目から7頁7行目までの部分に限る。)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁6行目及び7行目の「ないし8」を「ないし9」に,同5頁9行目の「鮮明になったのであり」を「鮮明になった可能性があり」に,同6頁3行目の「本件養子縁組届する」を「本件養子縁組届を提出する」に改める。

(1)  控訴人梅子は,昭和61年10月26日に花子と控訴人梅子との間において花子が控訴人梅子を養子にする旨の合意が成立したと主張するが,その際,養子縁組届の作成,提出について花子が控訴人梅子に委託をした事実はないから(乙1,17,控訴人梅子本人,弁論の全趣旨),同合意の存在が本件養子縁組の有効性を基礎付けることにはならないというべきである。

(2)  控訴人梅子は,平成14年1月3日,花子の自宅において,花子の指示により,あらかじめ品川区役所から取り寄せておいた養子縁組届の用紙に花子の同意を得て花子名義の署名押印をし,証人欄に南原秋子及び北島冬子の署名押印を得ることにより,本件養子縁組届を作成し,花子からその届出の委託を受けたと主張する。

しかしながら,①平成14年3月6日の入院の段階で,花子の認知症は重度であると診断されており,同年1月の段階で既に痴呆症状があったと考えて医学的に矛盾はないこと(甲14,証人大和昭夫),②控訴人梅子の主張によれば控訴人梅子が花子の養子になることについてまだ夫竹男の同意が得られていないのに,なぜ平成13年中に品川区役所から養子縁組届の用紙を入手し,平成14年1月3日に本件養子縁組届を作成することになったのか,その経緯が不明であること,③同日本件養子縁組届を作成する際の状況にしても,控訴人梅子本人の供述によれば,花子は,証人として南原秋子をわざわざ鹿児島県から呼び寄せておきながら,一方で本件養子縁組届への署名押印については,控訴人梅子から大事なものであるからこれを自分でするよう求められたのに,体は元気で支障はないが面倒くさいという理由で署名押印を控訴人梅子にさせたというのであって,明らかに不自然な状況であるといわざるを得ないこと,④控訴人梅子は,同日作成し,提出の委託を受けた本件養子縁組届を同年10月に至るまで提出しなかった理由について,夫竹男の同意を得るのに時間が掛かったといい,さらに本件養子縁組届を提出すると花子がすぐに亡くなってしまうのではないかと考えたなどというが(乙1,控訴人梅子本人),提出が遅れた合理的な理由がおよそ認められず,また,竹男が翻意した理由も,被控訴人の行動が不安なので控訴人梅子が花子の娘になったほうがよいと思った(乙17,控訴人梅子本人)などとあいまいなもので,しかも反対していた竹男がようやく同意したというのに,その同意書の竹男の署名押印は控訴人梅子がした(甲1,控訴人梅子本人)という不自然な状況であること等の事情が認められる。

以上によれば,平成14年1月3日に花子の自宅で本件養子縁組届が作成され,その提出が控訴人梅子に委託されたという控訴人梅子主張の事実を認めることはできないというべきである。

3  以上によれば,被控訴人の請求は理由があるから,これと同旨の原判決は相当である。控訴人らのした各控訴はいずれも理由がなく,棄却を免れない。

よって,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大坪丘 裁判官 宇田川基 裁判官 尾島明)

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