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東京高等裁判所 平成19年(行コ)355号 判決 2008年2月27日

控訴人

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

披控訴人

裁決行政庁

中央労働委員会

被控訴人補助参加人

ブックローン株式会社

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  中央労働委員会が,中労委平成17年(不再)第48号不当労働行為再審査申立事件について平成18年4月5日付けでした命令(本件命令)を取り消す。

第2事案の概要

本件事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。

1  原判決9頁17行目の「同年度」を「平成15年度」に改める。

2  原判決11頁22行目から23行目にかけての「平成11年」を「平成12年6月」に改める。

3  原判決12頁1行目から2行目にかけての「X1の懲戒解雇」を「X1に対する転勤命令」に改める。

4  原判決13頁4行目の「是正勧告を受けたこと」を「是正勧告を受けながらこれに従っていないこと」に改める。

5  原判決14頁25行目の「さらに,」の次に次のように加え,未行から15頁1行目にかけての「X1懲戒解雇」を「X1に対する転勤命令」に改める。

「X1の懲戒解雇に関する補助参加人の措置は,民事訴訟及び行政訴訟の各確定判決によって明らかにされているように,正当なものであって,補助参加人には道義的・社会的責任も全く存在しないところ,」

第3当裁判所の判断

1  当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。

その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)  原判決20頁12行目の「制等度」を「制度等」に改める。

(2)  原判決22頁17行日の「X1の懲戒解雇」を「X1に対する転勤命令」に, 23行目の「同月12日」を「同年12月12日」にそれぞれ改める。

(3)  原判決35頁22行目から23行目にかけての「X1の懲戒解雇」を「X1に対する転動命令」に改める。

(4)  原判決36頁3行目,8行目,15行目の各「懲戒解雇」及び4行目の「同解雇」をいずれも「転勤命令」に改め,12行目の「しかし,」の次に次のように加え,同行の「同日」を「昭和62年6月1日」に改める。

「X1は,昭和63年8月11日の兵庫地労委における尋問では,「むしろ,この議事録に記載はないようですが,役員会で話を決めなければならないのでという話はありました。ですので,私どもこの団体交渉のメンバーだけで云々できないので後日役員会議に諮りたいというふうな話は,話の途中でありました。」と述べ,同年12月9日の神戸地方裁判所における証人尋問では,「異動に関しての労働組合の要請については,明日の役員会に組合の要請を伝えますという返事でした。」と述べるにとどまっており,補助参加人が役員会での協議結果を回答すると約束したとは述べていないにもかかわらず,それから約7年を経過した後の尋問において,補助参加人が役員に伝えて回答すると明言した旨述べて,その供述を変遷させており,不自然というべきである。加えて,」

(5)  原判決39頁13行目の「あったかとうか」を「あったかどうか」に改める。

(6)  原判決41頁12行目の「3点未満」を「4点未満」に改め,15行目末尾に次のように加える。

「なお,控訴人は,平成15年度賞与の低査定は労基法91条に違反する旨主張するが,証拠及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人の就業規則や給与規定には賞与に関する規定は存在せず,補助参加人が労働組合との間で支給基準を協議した上で支給している賞与の性質は功労報償的なものと認めるのが相当であるから,本件懲戒を理由とする上記のような賞与の低査定が労基法に違反するものということはできない。」

(7)  原判決46頁21行目の「補助参加人」を「控訴人」に改める。

2  以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。

よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第22 民事部

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