大判例

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東京高等裁判所 平成2年(う)757号 判決

被告人 伊坂重昭

〔抄 録〕

所論は、要するに、原判決は、本件融資につき稲井田らに太平洋クラブや広洋等に利益を図る目的があったとして、図利目的を認定しているが、(1)そこでいう「目的」が動機とは別のものであるとすれば、原判決は、稲井田らが本件融資を実行した動機について何ら判示しておらず、図利目的が動機を意味することからして、原判決には理由不備があるというほかはない、(2)また、その「目的」が動機の趣旨だとすれば、稲井田らには太平洋クラブや広洋等の利益を図る必要性はおよそなく、その認定は余りにも不自然であって、稲井田らにはそのような動機はないというべきである、むしろ、稲井田らが本件融資をした動機は、太平洋クラブの償還資金捻出のためであり、ひいては、太平洋クラブに償還期を乗り切らせることによって平和相銀の信用崩壊や取り付け騒ぎを防ぎ、併せて太平洋クラブを再建させて同社に対する平和相銀の巨額の焦げつき債権の保全に資するため、つまり本人である平和相銀の利益を図ることにあり、仮に、稲井田らに太平洋クラブや広洋等の利益を図るという動機があったとしても、これらは従たる動機にすぎず、平和相銀の利益を図るという右動機こそが、本件融資の主たる動機であって、結局、稲井田らには図利目的は認められない、したがって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、というのである。

そこで、検討するに、背任罪における図利の「目的」とは、目的に主従がある場合にどちらが主であるかにより背任罪の成否を考えるべきであることからしても、図利の動機をいうものと考えられ、動機という以上、その内容についての認識というレベルの問題ではなく、意欲とか認容となって現れてくるものと考えられるが、この「目的」を肯定するのに、図利の意欲ないし積極的認容までを要するものではなく(最高裁第二小法廷昭和六三年一一月二一日決定、刑集四二巻九号一二五一頁参照)、認容があれば足りると解するのが相当である。弁護人は、当審弁論において、背任罪における図利目的にいう「目的」とは、「第三者の利益になること」を認識・認容していたことを示すのではなく、それが動機となっていたことを示すと解すべきである、と主張し(当審弁論要旨第二章第三の一)、認識・認容には主従があり得ないので、これは動機とは別なものととらえるべきであり、したがって、背任罪における図利目的にいう「目的」たり得ないとするが、認容については、その程度により主従があり得ることは明らかであって、十分動機になり得るというべきであり、弁護人の右主張は採用することができない。

原判決が図利目的についていかなる理解に立つのかは判文上明らかではないが、罪となるべき事実として、稲井田らに太平洋クラブや広洋等に利益を図る目的があったと認定摘示している以上、背任罪の図利目的の摘示としては十分であり、理由不備に当たらないことはいうまでもない。

そこで、稲井田らに太平洋クラブや広洋等に利益を図る目的があったか否かをみるに、確かに、関係証拠によれば、広洋やサン・グリーンについては、平和相銀にとって初めての取引先であるし、広洋等との間で何らかの見返りの約束があるわけではないこと、太平洋クラブについても、平和相銀と密接な関係にはあるが、稲井田らは太平洋クラブにおいて役職を兼任しているわけでもなく、また、何らかの見返りの約束等があるわけでもなく、個人的なつながりがあるものでもないことが認められるのであって、稲井田らには、太平洋クラブや広洋等の利益を図らなければならないような事情はなかったといえる。したがって、稲井田らに太平洋クラブや広洋等の利益を図ることの意欲や積極的な認容があったというのであれば、所論が指摘するように、不自然であるということができる。しかし、本件融資は、太平洋クラブにとっては、遊休資産化していた屏風物件を六〇億円で売却でき、その代金が直ちに手に入ることになることから、経理内容をよりよくすることができ、とりわけ、償還資金の捻出に苦慮していた当時の状況下では、多額の償還資金を得ることになるという利益を、また、広洋等にとっては、購入代金ばかりか開発費等も含め総額八八億円もの融資を大幅な担保不足ながら受けられるという利益をそれぞれもたらすものであるところ、稲井田らにおいて、そのようなこと、言い換えれば、本件融資により太平洋クラブや広洋等の利益を図ることになることについての認識が当時あったことは明らかであり、現に融資をしている以上、その認容があったことも明らかである。したがって、稲井田らに太平洋クラブや広洋等といった第三者の利益を図ることの動機、目的は十分認めることができるというべきである(なお、原判決は、太平洋クラブの利益を図る目的について、時価よりも約二〇億円高額に売却できたと認定摘示しているが、前示のとおり、当時の屏風物件の時価は六〇億円前後とみるのが相当であり、原判決の右認定は誤りというほかなく、この点を太平洋クラブの利益とみることはできない。しかし、太平洋クラブの利益をとらえることができることは右に述べたとおりであり、原判決の右の誤りは判決に影響を及ぼすものではない。)。

なお、所論は、原判決にある、被告人がまとめた話だからとか太平洋クラブの償還資金捻出の一環とかの説示が稲井田らの融資の動機を示しているとすれば、それらは要するに平和相銀のためというものであって、図利目的たり得ないものであるというべきであり、理由齟齬である、とも主張する(第三の一の1)が、所論も指摘するとおり、原判決が、これらの判示部分をもって、本件融資の動機を説示したものとは解されず、所論は前提を誤っているというべきである。

次いで、稲井田らに平和相銀の利益を図るためという動機があったかを検討するに、まず、稲井田らは、原審等の公判で、本件融資の動機について、太平洋クラブに対する貸付状況を改善し、償還財源作りの必要から融資した、償還問題があり、償還期を乗り切らないと平和相銀も共倒れになる懸念があったから融資した、平和相銀の利益にもなると思っていたなどと供述しているので、これら供述の信用性をみるに、平和相銀内部においては、本件融資が太平洋クラブの償還資金の捻出のために必要な融資であると説明されていたことが関係証拠上認められること、前述のとおり、太平洋クラブでは、当時償還期乗り切りの見通しは立っておらず、したがって、平和相銀においても、償還請求が始まる時期を前にして太平洋クラブの償還資金の捻出が重要な課題であり、そのためには、太平洋クラブの遊休資産の処分が必要であることが共通の認識としてあったこと、屏風物件の処分は、これにより、その出所が平和相銀からの融資であるとはいえ、代金六〇億円が太平洋クラブに入ることとなり、右金員を償還財源に充てることができ、太平洋クラブの償還問題の解決に資するものになること、右償還問題の解決は、前述の平和相銀と太平洋クラブとの関係にかんがみると、平和相銀の利益につながるものであると考えられること、さらに、太平洋クラブにおいていわば塩づけ物件となっていた屏風物件が地元の広洋等に移ることにより、同物件の活性化・商品化が従前よりは期待できることになるので、同物件について担保権を有する平和相銀としては、この点においても利益になることなどにかんがみると、屏風物件の処分の前提となる本件融資は、償還問題の解決等に資するために、ひいては平和相銀のために行われたとみても格別不思議はなく、稲井田らの前記供述は信用するに値するものであるといえなくもない。したがって、所論がいうように、稲井田らには、本件融資に当たり、太平洋クラブの償還問題の解決等のため、ひいては平和相銀のためという動機、すなわち、平和相銀の利益を図るという動機、目的があったと認められなくもない。

しかし、本件融資の実行に至るまでの経過をみてみると、関係証拠によれば、被告人において、太平洋クラブの償還資金の捻出のため遊休資産の処分について協力を求められ、屏風物件の売却方に尽力し、広洋等という売却先を見付け出してきたが、売却に伴い代金六〇億円の融資のほかに開発費等の上乗せ融資付きの話になっていたこと、平和相銀では、被告人の持ち込んできた案件は、償還問題の解決に資するものになるとして前向きに考えていたが、担当者による大阪出張での調査の結果、広洋等への本件融資の問題性が大きく浮き彫りされることになり、瀧田ら融資関係の幹部が集まって融資の是非について検討、協議したこと、そこでは、融資の問題性、特に、後々の回収が困難であることが取り上げられる一方、そのような問題はあるにせよ、とりあえず太平洋クラブの償還財源の捻出の問題は大きく前進するし、回収の問題についても、同和による許認可の取得という淡い期待から、万が一うまく開発ができて回収につながる余地もないではないし、しかも、間に被告人や右翼の大物とされる豊田一夫が入っていることからすると、その力によってうまく打開が図られるのではないかとの思いや、また、被告人が持ち込んできた案件であることから無下に断れないとの思いなどが錯そうし、結局、自分たちだけでは決し難く、被告人の意向を聞こうということになったこと、その結果、被告人から融資実行の示唆を受けて、瀧田らは実行の判断をするに至り、稲井田らもこれを了承したことが認められる。右のような経過にかんがみると、稲井田、瀧田らにおいては、自らの職責を十分果たすことなく、本件融資の可否について主体的な判断をしないで、被告人に相談をし、被告人がよしとしたので、それを支えとして融資実行の判断をしたことがうかがわれ、そこには、本件融資に対して、前向きな取り組み方は見られず、責任回避や被告人に対する遠慮といった姿勢が垣間見られる。こうした事実関係をもとに、あらためて稲井田らが本件融資をした動機について検討してみると、太平洋クラブの償還問題の解決のためという動機があったにせよ、それは、本件融資の内容の問題性からいって、進んで融資をしようというような積極的な動機であるとは考え難く、できれば融資をしたくない、あるいは、融資をするべきでないと思っているがやむを得ず融資するしかない、というような消極的な方向での動機であったとみるべきであろうし、しかも、いざ融資実行という段階においては、融資の問題性が大きくクローズアップされるようになった関係上、この動機は潜在化もしくは副次的なものに後退していたとみるべきであり、稲井田らをしてあえて本件融資に踏み切らせたものは、被告人が持ってきた案件であるし、被告人が融資してもいいと言っているといった、極めて安易かつ無責任な経営姿勢であったということができる。現に、平和相銀関係者らの原審等の公判供述の中にも、前述のような償還問題の解決のためということとは別に、被告人の意向が重きを占めていた、被告人が持ち込んだ案件であることがすべてであったとの供述もみられる。したがって、太平洋クラブの償還問題の解決のためという動機は、本件融資の決定的なものであったとは考え難いというべきである。

しかも、そもそも、背任罪において、本人図利の目的を認めるには、任務違背行為によるマイナスを帳消しにして余りある利益が本人にもたらされる場合であることの認識、認容が必要であると解されるのであって(なぜなら、そうでないと、ただ本人のためと思えば何でも許されることになりかねないからである。)、そうだとすると、本件においては、償還問題の解決という利益は、前述のとおり、当時本件融資に踏み切らなければならないほど切迫したものであったとは認められないことからしても、それほど重要なものであったといえるかは疑問であり、多額の不良債権の発生という本件融資による不利益と比べると、マイナスを帳消しにして余りある利益とは到底いい得るものでなかったことは明らかである。

以上検討してきたところによれば、稲井田らには、本件融資に当たり、太平洋クラブの償還問題の解決のため、ひいては平和相銀のためという動機があったことは認められなくはないが、それは、背任罪の成立を否定するような本人図利の目的として認め得るようなものではない、少なくとも、融資に踏み切るに当たって決定的なものではなく、本件融資の主たる動機ではなかったというべきである。本件融資の主たる動機は、前記の極めて容易かつ無責任な経営姿勢から導かれる太平洋クラブや広洋等といった第三者の利益を図ること(これが動機たり得ることは前述した。)であり、したがって、稲井田らの図利目的として太平洋クラブや広洋等の利益を図る目的があったと認めた原判決は、結論において正当であり、所論は採用することができない。

以上の次第であるから、稲井田らの図利目的につき事実誤認等をいう論旨は理由がない。

≪中略≫

所論は、要するに、被告人には本件融資に積極的に関与した事実はないのに、原判決は、重要な争点について判断を回避するなどした上、本件融資における被告人の関与を認め、稲井田らとの共謀の成立を認めている、仮に、被告人が鶴岡らに融資の実行を示唆しあるいは融資を勧めた事実があったとしても、この程度の行為でもって身分のない被告人に稲井田らと同様な責任を認めることとなる特別背任罪の共謀を認めるのは誤りである、したがって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認、法令の解釈適用の誤り及び審理不尽等の訴訟手続きの法令違反がある、というのである。

そこで、検討するに、当審における事実取調べの結果をも含む関係証拠によれば、本件融資に至る経過として、次の事実が認められる。すなわち、(1)昭和五七年三月ころ、太平洋クラブの新社長になった本川八郎を囲む会合(いわゆる吉沢会談)が、平和相銀、太平洋クラブ双方から幹部が出席して開かれた際、太平洋クラブの償還問題が話題に上り、その席にいた被告人は、太平洋クラブ側から遊休不動産の売却について協力を求められた。(2)そこで、被告人は、従来からの協力者であった對馬邦雄を介し、かねてから面識のあった豊田に対し、屏風物件を六〇億円程度で売即できる先を捜してくれるよう依頼し、豊田は、これを高坂貞夫に依頼し、高坂はその売却先として岸と交渉するに至った。(3)被告人は、同年七月一日、對馬、豊田同席の上、高坂と顔合わせの会合を持った。なお、この頃、被告人は、太平洋クラブ常務取締役玉井照雄から、桐山が別途屏風物件の売却先を見付け本格的な交渉に入ろうとしていることを聞き、同人に対し、売却先が同じ同和系統なので自分の方で進めるから任せてほしいと述べ、その了解を得た。(4)被告人は、同年九月一〇日、對馬、豊田、高坂と再度会合を持ったが、それまでに對馬から、買い手が岸で、代金額は六〇億円であることを聞いていた。さらに、同月下旬ころ、被告人は、對馬から、岸が代金全額につき融資を希望している旨の話を聞いた。(5)その後、被告人は、鶴岡に対し、屏風物件が売れること、買い手が岸で、代金全額につき融資を希望していることなどを話し、また、玉井にもその旨話し、平和相銀への協力依頼の挨拶をするように示唆した。鶴岡から瀧田、稲井田らにこの件は伝えられ、玉井は本川と一緒に瀧田を訪ね協力方を依頼した。(6)被告人は、同年一〇月二一日、對馬、豊田、高坂同席の上、岸及び北川良平の兄文彦と顔合わせの会合を持った。(7)被告人は、同年一一月四日、對馬と共に大阪にある広洋に赴き、太平洋クラブ及び平和相銀の担当者である玉井、野村、山本らを岸らに引き合わせた。野村、山本らは、被告人らが先に帰った後、岸らと融資の件で面談し、その希望等を聞いたが、岸らは土地購入資金及び開発資金の八〇億円のほか金利分についても一括融資を希望し、大幅な担保不足になること、回収の可能性も疑問であることなど、融資には種々問題があることが判明し、野村、山本らは、融資は避けるべきであると判断したが、岸らには一応検討する旨返答した。(8)同月八日、平和相銀では、瀧田、鶴岡ら融資関係者が集まり、野村、山本らから大阪での調査結果の報告を聞き、全員融資には消極の意見であったが、日頃被告人には重要な案件について相談に乗ってもらっていることや本件がもともと被告人が持ち込んだ案件であることなどから、被告人の意向を聞いて融資の可否を決めることにし、鶴岡において被告人に意向を尋ねたところ、被告人は、「やるしかないんじゃないか」と融資の実行を示唆した。(9)同月一一日、鶴岡から瀧田ら関係者に被告人の意向が伝えられ、その結果、融資やむなしとの結論になり、瀧田はこれを稲井田に報告し、融資実行の了承を得た。(10)そして、翌一二日の貸出審議会の議決を経て、同月一七日に、屏風物件を太平洋クラブから広洋等に売り渡す契約が締結され、平和相銀から広洋等に対し、八八億円の融資が実行された。なお、被告人は右契約の場には立ち会わなかった。

以上の事実関係をもとに、被告人の本件の売買、融資への関わり方についてみると、被告人は、屏風物件の売却斡旋に乗り出し、對馬、豊田、高坂を通じて買い手として岸を登場させ、しかも、平和相銀・太平洋クラブ側では唯一の人間として、仲介人となった高坂や買い手の岸らとの三回にわたる会合に出席していること、融資についても、岸側からの希望を平和相銀側に取り次ぎ、一一月四日には玉井、野村らを岸側に引き合わせていること、融資の是非の検討自体は平和相銀の関係者の間で行われ、被告人は特段関与してはいないが、鶴岡から融資の可否について意向を聞かれ、積極の意向を述べたところ、平和相銀では、これを踏まえて最終的に融資実行の判断をしたことが認められる。被告人に当初から個人的な思惑でもあるのであれば、本件売買、融資への関わり方全般について考察する意味もあろうが、後述のとおり、そのような思惑が認められないことからすると、稲井田らの背任罪の共同正犯として責任を問えるか否かの観点で重要な意味を持つ被告人の関与は、融資実行の決定につながっていった積極の意向表明であるといってよい。そこで、この意向表明にどの程度のウェイトがあるのかを、本件融資における経過から考察してみるに、瀧田らは、被告人が、平和相銀における重要な案件について稲井田ら幹部からしばしば相談を受け、その判断が尊重されるなど、平和相銀内において信頼を得ていたということもあり、また、本件がもともと被告人が持ち込んだ案件であることから、本件融資の可否について被告人の意向を聞いたというのであり、被告人の意向は、平和相銀内でそれなりに重みがあり、かつ、尊重されるものであったことは明らかである。しかも、被告人自身としてもそのような認識を当然持っていたことが推認できる。さらに、結果的に被告人の意向表明に重みがあるというだけでなく、被告人には、それまで自分が手掛けてきた案件であり、また、間に入ってもらっていた豊田との関係もあって、今更引き下がるわけにはいかないということから、積極意見を述べるだけの事情があったと推認できるのであって、そこには、融資実行に向けての積極的な意思の存在さえうかがわれる。したがって、関与の形としては受け身のようではあるが、被告人の意向表明は、平和相銀においてウェイトの高いものであったといえ、本件融資について稲井田らに劣らない主体的な関与があったとみることができる。

このようにみると、被告人は、確かに、本件融資に関しては、稲井田らと異なり、特別背任罪につき非身分者ではあるが、単なる従犯的なものにとどまらず、共同正犯としての責任を問われるだけの関与があったというべきである。所論は、被告人の関与を過小評価するものであり、採用することができない。

以上の次第で、被告人には、本件融資について、稲井田らとの共謀は優に認定することができ、原判決の認定は正当というべきであり、所論指摘の事実誤認、法令適用の誤り等は認められない。

(岡田 長島 毛利)

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