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東京高等裁判所 平成2年(行コ)79号 判決 1990年12月26日

控訴人

株式会社駿河銀行

右代表者代表取締役

岡野光喜

右訴訟代理人弁護士

竹内桃太郎

石川常昌

江川勝

被控訴人

中央労働委員会

右代表者会長

石川吉右衛門

右指定代理人

北川俊夫

萩澤清彦

藤村誠

吉住文雄

笹川康二

被控訴人補助参加人

駿河銀行従業員組合

右代表者中央執行委員長

大石和行

右訴訟代理人弁護士

小部正治

上条貞夫

柳沢尚武

福地絵子

田中晴男

萩原繁之

清水光康

伊藤博史

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  中労委昭和六〇年(不再)第五八号事件について、被控訴人が昭和六二年六月一七日付けをもってした不当労働行為救済命令を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却

第二当事者の主張及び証拠

原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおりである。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一である(当審提出の書証によっても、右認定判断を左右しない。)から、これを引用する。ただし、次のとおり付加、訂正する。

1  原判決二九頁四行目の「乙第三八八号証の二、」の次に「弁論の全趣旨により成立が認められる乙第一九五号証、」、同七行目の「人事部交渉において、」の次に「職能資格給導入、賃上げ問題等が議題とされたが、その折、」、同一〇行目の「人事部交渉においても、」の次に「職能資格給導入、賃上げ、時間外協定問題のほか、」をそれぞれ加える。

2  原判決三二頁三行目及び同三八頁六行目の「役職への登用試験である」を「役職への登用試験の一環をなす」と改める。

3  原判決三九頁九行目の「補助参加人の」の次に「専従者である」、「執行委員全員」の次に「に職場復帰を命じ、もって同人らを」をそれぞれ加える。

4  原判決四二頁八行目の「権利の行使であっても」の次に「それ自体が」を加える。

二  以上のとおり、原判決は相当であるから、行訴法七条、民訴法三八四条により本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 伊藤博 裁判官 池田亮一)

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